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     「突然の相続で手続がわからない・・・」 「法的に問題のない遺言書を作りたい」
     「相続トラブルを未然に防ぎたい」など、相続と遺言の基礎知識を解説します。

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  < 遺 言 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<遺言に関する注意事項>

(1)遺言は誰でもできるのか?

  ・満15歳以上の者は、遺言ができます。
  ・成年被後見人(事理を弁識する能力を欠く常況にある者)でも、一定の条件のもとであれば、できます。

(2)共同での遺言はできません。

  ・夫婦そろって、一つの遺言書に遺言することは、できません。無効となってしまいます。

(3)口頭やテープでの遺言は、無効です。

(4)日付のない遺言書は無効です。

   ・日付印では無効となります。年月だけで日のない場合も無効となります。
   ・何年何月吉日という記載は無効です。
   ・「還暦の日」とか「第何回目の誕生日」という記載は、有効とされます。

(4)遺言の取消し、変更

  ・いつでも自由に遺言の全部または一部を取消し、変更することができますが、一定の方式が決められて
   います。
  ・遺言の方式は前と違ってもかまいません。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で取消すということが、
   可能です。

(5)認知は遺言でもできます。

  ・認知とは、婚姻外で生まれた子を自分の子として、認めることで、もちろん生前にもできますが、遺言でも
   できます。


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