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<遺言に関する注意事項> (1)遺言は誰でもできるのか? ・満15歳以上の者は、遺言ができます。 ・成年被後見人(事理を弁識する能力を欠く常況にある者)でも、一定の条件のもとであれば、できます。 (2)共同での遺言はできません。 ・夫婦そろって、一つの遺言書に遺言することは、できません。無効となってしまいます。 (3)口頭やテープでの遺言は、無効です。 (4)日付のない遺言書は無効です。 ・日付印では無効となります。年月だけで日のない場合も無効となります。 ・何年何月吉日という記載は無効です。 ・「還暦の日」とか「第何回目の誕生日」という記載は、有効とされます。 (4)遺言の取消し、変更 ・いつでも自由に遺言の全部または一部を取消し、変更することができますが、一定の方式が決められて います。 ・遺言の方式は前と違ってもかまいません。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で取消すということが、 可能です。 (5)認知は遺言でもできます。 ・認知とは、婚姻外で生まれた子を自分の子として、認めることで、もちろん生前にもできますが、遺言でも できます。 |