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  < 相 続 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<死亡届けの提出>

  人が死亡したときは、まず死亡届を役所に提出しなければなりません。これを出さないと、火葬や埋葬の
  許可が出ません。期限は死亡の事実を知った時から、7日以内です。

  添付書類として「死亡診断書」が必要です。
  入院中の死亡であれば、病院が作成します。また事故死などの場合は検死にあたった医師が「死体検案
  書」を作成します。

  死亡届は、死亡者の同居の親族などが死亡地の市区町村役場に届けます。


<遺言書の有無の確認・検認とは>

  まず遺産分割の協議の前に、遺言書がないかどうかを十分確認する必要があります。
  分割の話し合いが終わった頃に遺言書が見つかると、手続がやり直しになってしまいます。

  遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません。
  遺言書を発見したり、保管している人は遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認
  してもらいます。これを「検認」といい、法律で定められています。
  これは遺言書の偽造や変造を防ぐためのものであり、内容が妥当かどうかを判断するものではありません。
  
  遺言書を勝手に開封したり検認手続を経ずに遺言を執行してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。
  ただし、遺言が無効になってしまうわけではありません。
  また、遺言書を偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると、相続人としての地位を失うことになります。

  なお、公正証書遺言の場合は、この検認の手続は不要です。

<検認の申立て>
  検認の手続は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」(裁判所に
  あります)に必要書類を添付して申し立てます。
  *必要書類
    ・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・遺言者の除籍謄本、改製原戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍謄本)
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・受遺者の戸籍謄本
    ・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
    ・収入印紙800円と切手代



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