こんなときには、内容証明! |
内容証明は、こんなとき使う!(活用事例) *クーリングオフを通知する <事例> ・クーリングオフ隠しとは ・口頭でのクーリングオフ申し出は有効か ・訪問販売で買った消耗品のクーリングオフはできるのか ・訪問販売で買った布団を、3日も使ったがクーリングオフできるのか ・消費者に不利なクーリングオフの特約は有効か ・業者からの電話で日時を約束して、自宅で契約した場合は? ・訪問販売で10日前に食器を買ったが、名刺とパンフしかもらっていないけど・・・ ・アポイントメントセールスでダイヤを買い、クレジット契約して1ヶ月経ってしまったが・・ ・次々販売で1年に4回も訪問販売で契約したが、クーリングオフできるのか ・契約後9日目にハガキが着いたので、クーリングオフできないと言われたが・・・ ・マルチ商法で買わされた健康食品を一部食べてしまったが、クーリングオフできる?
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内容証明は、トラブルを解決するだけでなく、トラブルの防止や解決への足がかり(訴訟となった際の証拠づくり等) としても、大きな効果があります。 しかし内容証明は単なる手紙であり、法的な強制力はありません。ですから内容証明を出しても解決しない場合も あります。 また、使い方によっては逆効果になったり、自分の立場を悪くしてしまうこともあります。 ですから、内容証明がその力を発揮するには、内容とタイミングがとても大事なのです。 トラブルの内容、相手の状況等を踏まえ、あなたの意志を明確に伝え、相手を納得させる・・・・ 当事務所では、そんな内容証明を作成し、トラブル解決のお役に立ちたいと考えています。 |
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