内容証明は、こんなとき使う!
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<土地の賃借> *賃料の増額請求をする 賃料の増減について協議が調わないときは、最終的には訴訟による判決で決まることになりますが、その場 合の効力は増減請求をした時点まで遡ります。ですから内容証明で請求の時期を明確にしておくことが重要 となります。 *延滞賃料の不払いによる解除をする 催告した期間内に賃料が支払われなかった場合には、解除ができますが解除の効果がいつ発生したのかを 明確にするために内容証明で出します。 *そのほかにも ・借地契約の更新請求に対する異議 ・土地所有者の変更の通知 ・賃借権無断譲渡に対する抗議 ・無断増改築による解除 ・賃借権譲渡人に対する明渡請求 などに利用されます。 <建物の賃借> *更新拒絶の通知をする 期間の定めがある場合に、期間満了の1年前から6ヶ月前までに相手側に更新しない旨の通知をしないと、 契約を更新したとみなされます。(法定更新) なお、賃貸人からの更新拒絶には正当事由がなければなりません。 更新拒絶の意思表示を確実にするために、内容証明が使われます。 *賃料の支払催告と解除を通知する 賃借人の債務不履行が著しい場合には、賃貸人は契約を解除できます。(数ヶ月の賃料不払い、無断 転貸、無断改装、用法違反など) ただし、原則として履行を催告してからでないと解除できません。 *敷金返還の請求をする 賃貸借が終了し、建物の明け渡しなどの債務を完済したときには、賃借人は敷金の返還請求ができます。 なお、特約等により、原状回復費用を敷金から差し引く場合が多いようです。 *そのほかにも ・賃借人の建物継続使用に対する異議 ・建物売却による賃貸人変更の通知 ・賃借人の権利義務を承継しない旨の通知 ・無断譲渡または無断転貸に対する抗議 などに利用されます。 メール相談は、こちらから |