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*クーリングオフとは? *クーリングオフの効果 *クーリングオフのやり方 *クーリングオフできないケース *クレジット契約の解消 *クーリングオフの適用取引と期間 クーリングオフできる商品 / クーリングオフできる権利 / クーリングオフできる役務・サービス / *クーリングオフ対象商品 *クーリングオフ事例 |
〜クーリングオフとは?〜 クーリングオフ制度とは、一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件に解除できる制度です。理由も要らず、業者の同意も不要で、一方的にできるものです。 だからといって、クーリングオフは、何でも、いつでもできるわけではありません。 @商品によっては、できないものがある。 A期間が限られている。 B金額によって、できない場合がある。 C契約の状況によって、できない場合がある。 例えば、自分からお店に行って買った場合や通信販売などは、クーリングオフできません。 |
〜クーリングオフの効果〜 クーリングオフの通知は、発信したときに効果を生じます。 @その契約は無かったことになる。 A代金や頭金、申込金などは、全額返金される。 B商品を受け取っている場合は、その引き取り費用は業者の負担となる。 C違約金や損害賠償金などを支払う必要はない。 *業者はあの手、この手で、クーリングオフ逃れをすることもありますので、注意して下さい。 |
〜クーリングオフのやり方〜 クーリングオフは一定の期間内に書面でする必要があります。 つまり、「クーリングオフする」という意思表示をした日付が重要になりますので、必ず「内容証明郵便」で出して下さい。 内容証明なら確実な証拠が残り、業者から「受け取っていない」などの言い逃れを防止できます。 (内容証明についての詳細は「内容証明の基礎知識」を参照ください。) クーリングオフは時間との勝負です。今すぐ準備して下さい。 |
〜クーリングオフできないケース〜 (1)クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 (2)商品、権利、役務が指定商品でない場合 (3)健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合 (ただし、ケースによっては、できる場合もあります。) (4)購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合 (5)購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合 (6)通信販売で購入した場合 (7)代金の総額が3,000円未満の場合 (8)個人でなく「事業者」として契約した場合 *でも、あきらめないで下さい! 販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が可能な場合も多く あります。 |
〜クレジット契約の解消〜 クーリングオフなどで契約を解約したり、取り消しをしても、分割払いのクレジット契約もしている場合には、クレジット会社にもその旨、通知をしておく必要があります。 クレジット会社では、契約が解約されたことがわからず、代金が引き落とされてしまいます。 通常は販売業者がクレジット会社へ通知をしますが、引き落とされた分についてはクレジット会社への返還請求ができなくなる場合もありますので、万全を期すためにも、こちらから通知をしておいたほうがよいでしょう。 内容証明郵便でなくても良いのですが、クーリングオフ期間経過後などの場合は、証拠を残す意味で、内容証明郵便のほうがいい場合もあります。 |
〜クーリングオフの適用取引と期間〜 クーリングオフの書面が期間内に発信されれば、有効です。
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〜クーリングオフ対象商品〜 <クーリングオフできる商品>
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〜クーリングオフ事例〜 1.セールスマンが化粧品の包装を開けたのに、解約できない? Q.ある日、自宅に「お肌の無料診断をしてあげます。」と訪問してきました。 「手入れをきちんとすれば、もっときれいになりますよ」と化粧品の購入を勧められました。 勧められたのは、ケースに入った、一式20万円もする商品でしたが、「分割払いにすれば、 月1万円程度ですよ」といわれ、購入してしまいました。 その後、余りに高価なので、やはり止めたいと思い、すぐに連絡したところ、「いったん使用 したものは、解約できない」と拒否されてしまいました。 A.典型的な訪問販売ですし、化粧品は指定商品なのでクーリングオフの対象です。 しかし使用してしまった場合は、クーリングオフはできません。 このケースでは、セールスマンが勝手に開封したとの事ですので、クーリングオフができま す。 又、セールスマンが「試しに使ってみて下さい。」と消費者に開封、使用させる場合もあり ますが、この場合も消費者が勝手に開封したわけではなく、一種の「試用販売」ですので、 クーリングオフができます。 2.アルミ鍋は有害だからと、ステンレス鍋を買わされ、使ってしまったが・・・・ Q.近所の奥さんから、食事の作り方のホームパーティがあるからと誘われ、参加しました。 そこへ業者がやってきて、ステンレス鍋を使って料理をし、試食をさせながら「アルミ鍋は 身体に害がありますよ」「ステンレス鍋は害も無く、短時間で調理ができますよ」と説明し、 鍋セットの購入を勧められました。 有害だと聞いて、びっくりし、クレジットで購入する契約をしてしまいました。 業者はその日のうちに、商品を届けにきて、それまで使っていた鍋を引き取っていきました。 後で書類をよく見たら、あまりにも高額なので、解約したいのですが、業者には「もう使用して いるので、売り物にならないので、応じられない」と拒否されました。 A.「ホームパーティ商法」といわれる訪問販売の一種です。 鍋は、特定商取引法上の指定商品ですから、クーリングオフができます。 鍋の場合は、「使用したらクーリングオフできないもの」として、指定はされていませんから、 クーリングオフができます。 3.景品をとりにいったら、英会話教材を買わされてしまったが・・・・ Q.ある業者から「あなたは抽選により、プレゼントが当たりました。景品を差し上げますので、 当社まで取りに来てください。」との電話があり、出かけて行きました。 景品を受け取り、帰ろうとすると「ちょっと話を聞いて下さい」といわれ、「これは当社の当選 者だけの限定販売です。」と、英会話教材の購入を勧められました。 景品をもらったこともあり、また社員に取り囲まれて承諾しないと帰してもらえそうもなかった ので、クレジットで30万円の教材を買う契約をしてしまいました。 高いし、本当は必要ないので、解約したいのですが・・・・ A.「アポイントメント商法」の一つであり、特定商取引法の適用がありクーリングオフできます。 4.ワープロ検定に合格したのに、仕事をくれないが・・・・ Q.ある日、電話で「ワープロ検定のための通信講座を受講しませんか? 50万円かかり ますが、検定に合格すれば仕事を回しますので、すぐに元はとれますよ」と勧められ、契約 をしました。 その後検定にも合格したのですが、一向に仕事を紹介してくれず、話が違うのですが・・・・ A.いわゆる「内職商法」です。このケースでは電話で勧誘し、契約書を郵送で契約しています ので、特定商取引法の電話勧誘販売にあたり、クーリングオフができます。 しかし仕事を紹介しなかったりして、気づいた時にはクーリングオフ期間が過ぎていることが 多いのです。 しかし、消費者契約法による取消しや民法による無効が主張できます。 |