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クーリングオフの基礎知識           (仙台市)行政書士桐山事務所
クーリングオフとは?
クーリングオフの効果
クーリングオフのやり方
クーリングオフできないケース
クレジット契約の解消
クーリングオフの適用取引と期間
   クーリングオフできる商品 / クーリングオフできる権利 / クーリングオフできる役務・サービス /
クーリングオフ対象商品
クーリングオフ事例

            
   〜クーリングオフとは?〜

クーリングオフ制度とは、一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件に解除できる制度です。理由も要らず、業者の同意も不要で、一方的にできるものです。
だからといって、クーリングオフは、何でも、いつでもできるわけではありません。

 @商品によっては、できないものがある。
 A期間が限られている。
 B金額によって、できない場合がある。
 C契約の状況によって、できない場合がある。

例えば、自分からお店に行って買った場合や通信販売などは、クーリングオフできません。


   〜クーリングオフの効果〜

クーリングオフの通知は、発信したときに効果を生じます。
 @その契約は無かったことになる。
 A代金や頭金、申込金などは、全額返金される。
 B商品を受け取っている場合は、その引き取り費用は業者の負担となる。
 C違約金や損害賠償金などを支払う必要はない。

*業者はあの手、この手で、クーリングオフ逃れをすることもありますので、注意して下さい。


  〜クーリングオフのやり方〜

クーリングオフは一定の期間内に書面でする必要があります。
つまり、「クーリングオフする」という意思表示をした日付が重要になりますので、必ず「内容証明郵便」で出して下さい。

内容証明なら確実な証拠が残り、業者から「受け取っていない」などの言い逃れを防止できます。 (内容証明についての詳細は「内容証明の基礎知識」を参照ください。)

クーリングオフは時間との勝負です。今すぐ準備して下さい。

  〜クーリングオフできないケース〜

(1)クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

(2)商品、権利、役務が指定商品でない場合

(3)健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
   (ただし、ケースによっては、できる場合もあります。)

(4)購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合

(5)購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合

(6)通信販売で購入した場合

(7)代金の総額が3,000円未満の場合

(8)個人でなく「事業者」として契約した場合


でも、あきらめないで下さい!
  販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が可能な場合も多く
  あります。


  〜クレジット契約の解消〜

クーリングオフなどで契約を解約したり、取り消しをしても、分割払いのクレジット契約もしている場合には、クレジット会社にもその旨、通知をしておく必要があります。

クレジット会社では、契約が解約されたことがわからず、代金が引き落とされてしまいます。
通常は販売業者がクレジット会社へ通知をしますが、引き落とされた分についてはクレジット会社への返還請求ができなくなる場合もありますので、万全を期すためにも、こちらから通知をしておいたほうがよいでしょう。

内容証明郵便でなくても良いのですが、クーリングオフ期間経過後などの場合は、証拠を残す意味で、内容証明郵便のほうがいい場合もあります。


〜クーリングオフの適用取引と期間〜

クーリングオフの書面が期間内に発信されれば、有効です。

取引の種類 適用対象 クーリングオフ期間
訪問販売
電話勧誘販売
店舗外での指定商品・権利・役務の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
書面の交付日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべての商品・権利・役務 書面の受領日または商品の受領日のいづれか遅い日から20日間
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
店舗外での指定商品のクレジット契約 クーリングオフ制度の告知日から8日間
現物まがい商法 特定商品・施設利用権の預託取引 書面の交付日から14日間
海外先物取引 事務所以外での取引で指定市場・商品の売買注文 基本契約締結の翌日から
14日間
宅地建物取引 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 クーリングオフ制度の告知日から8日間
ゴルフ場会員契約 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき 書面受領日から8日間
投資顧問契約 投資顧問業者(許可業者)との契約、但し清算義務あり 契約書の交付日から10日間
保険契約 保険期間が1年以下の契約を除く 書面の交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間
特定継続的役務取引
(エステ、学習塾など)
エステサロン、学習塾など継続したサービスを提供する取引 書面の交付日から8日間
業務提供誘引販売
(内職商法、モニター商法)
仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費などの金銭負担をする取引 書面の受領日から20日間


*「書面の交付日から8日間」というのは、交付日当日を含みます。

「契約日」から起算するのでなく、「書面交付日」から起算しますので、書面をまだ受け取って
  いない場合は、いつでもクーリングオフできます。
  書面とは、クーリングオフについての説明など、法律で義務付けられた重要事項が記載され
  ている書面です。

  悪質な業者は、クーリングオフ期間を偽ったり、契約日から数えて「もう期間が過ぎている」
  などということもありますので、注意して下さい。


  〜クーリングオフ対象商品〜

                 <クーリングオフできる商品>
政令で指定された商品、権利、役務・サービスが対象です。
指定商品ならば、中古品、注文品、輸入品でもクーリングオフ適用となります。

 1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
 2 犬、猫、熱帯魚など観賞用動物
 3 盆栽、鉢植えの草花など観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4 障子、雨戸、門扉など建具
 5 手編み毛糸、手芸糸
 6 不織布、織物(幅13cm以上)
 7 真珠,貴石、半貴石
 8 金、銀、白金など貴金属
 9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバーなど作業工具、電気ドリル、電気のこぎりなど電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画用機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメットなど安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、
   消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報機、防犯警報機その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁など利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機など家庭用電気機械器具、
   照明器具、漏電遮断機、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネルなど建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器
   医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、艶出し剤、
   ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力矯正用を除く)等
   身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンなど身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルなど家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘たて、金庫、ロッカーなど装備品、家庭用洗濯用具、
   屋内装飾品その他の住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易な
      プレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風器など暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式
   を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉など衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪機
42 なべ、かま、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶など食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具など室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、プログラムを
   記録したもの
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規など事務用品、印章、印肉、
   アルバム、絵画用品
51 楽器
52 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
53 かつら
54 砂利、庭石、墓石など石材製品
55 絵画、彫刻など美術工芸品、メダルなど収集品
56 みそ、しょうゆその他の調味料(19.7.15より追加)

                  <クーリングオフできる権利>
1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または
  観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利

                <クーリングオフできる役務・サービス>
 1 庭の改良
 2 物品の貸与
   (家庭用ミシン、複写機、ワープロ、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報機、
   防犯警報機その他の警報機、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、
   電気冷蔵庫、電気冷房機など家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装
   置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、
   楽器)
 3 保養施設、スポーツ施設の利用
 4 住居またはつぎに掲げる物品の清掃
   (エアコン及び換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、風呂釜、浴槽、台所流し、
   便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
 5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行なうこと(美顔、
   除毛、痩身、姿勢矯正、減量など)
 6 墓地、納骨堂の使用
 7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
 8 物品の取り付け、設置
   (障子、雨戸、門扉など建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、
   テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房器など家庭用電気機械器具、照明器具、
   漏電遮断機、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、
   かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネルなど建築用パネル、浴槽、台所
   流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉など衛生用器具・設備、融雪機、家庭用
   融雪機)
 8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易な
      プレハブ式の工作物の組立てまたは設置
 9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行なうこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
12 次に掲げる物品の修繕または改良
   (家屋、門、塀、雨戸、障子、門扉、その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシン、
   換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置、風呂釜、浴槽、台所流し、便器、
   浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
13 プログラムを電子計算機に備えられたフィルムに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録
   これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授
19 易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うサービス(19.7.15より追加)
20 決済用資金を預かって行う、以下の取引の仲介サービス(19.7.15より追加)
   ・現実の商品引渡がない物品売買取引
   ・商品先物取引
   ・商品指数取引


*政令指定消耗品の例外
  動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの、不織布、
  織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、化粧品、
  毛髪用品、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、艶出し剤、ワックス、靴クリーム、
  歯ブラシ、履物、壁紙は、一度でも使用または消費したものはクーリングオフできなく
  なります。
  自動車はクーリングオフの対象から除外されています。

  〜クーリングオフ事例〜

1.セールスマンが化粧品の包装を開けたのに、解約できない?

 Q.ある日、自宅に「お肌の無料診断をしてあげます。」と訪問してきました。
   「手入れをきちんとすれば、もっときれいになりますよ」と化粧品の購入を勧められました。
   勧められたのは、ケースに入った、一式20万円もする商品でしたが、「分割払いにすれば、
   月1万円程度ですよ」といわれ、購入してしまいました。
   その後、余りに高価なので、やはり止めたいと思い、すぐに連絡したところ、「いったん使用
   したものは、解約できない」と拒否されてしまいました。

 A.典型的な訪問販売ですし、化粧品は指定商品なのでクーリングオフの対象です。
   しかし使用してしまった場合は、クーリングオフはできません。
   このケースでは、セールスマンが勝手に開封したとの事ですので、クーリングオフができま
   す。
   又、セールスマンが「試しに使ってみて下さい。」と消費者に開封、使用させる場合もあり
   ますが、この場合も消費者が勝手に開封したわけではなく、一種の「試用販売」ですので、
   クーリングオフができます。

2.アルミ鍋は有害だからと、ステンレス鍋を買わされ、使ってしまったが・・・・

 Q.近所の奥さんから、食事の作り方のホームパーティがあるからと誘われ、参加しました。
   そこへ業者がやってきて、ステンレス鍋を使って料理をし、試食をさせながら「アルミ鍋は
   身体に害がありますよ」「ステンレス鍋は害も無く、短時間で調理ができますよ」と説明し、
   鍋セットの購入を勧められました。
   有害だと聞いて、びっくりし、クレジットで購入する契約をしてしまいました。
   業者はその日のうちに、商品を届けにきて、それまで使っていた鍋を引き取っていきました。
   後で書類をよく見たら、あまりにも高額なので、解約したいのですが、業者には「もう使用して
   いるので、売り物にならないので、応じられない」と拒否されました。

 A.「ホームパーティ商法」といわれる訪問販売の一種です。
   鍋は、特定商取引法上の指定商品ですから、クーリングオフができます。
   鍋の場合は、「使用したらクーリングオフできないもの」として、指定はされていませんから、
   クーリングオフができます。

3.景品をとりにいったら、英会話教材を買わされてしまったが・・・・

 Q.ある業者から「あなたは抽選により、プレゼントが当たりました。景品を差し上げますので、
   当社まで取りに来てください。」との電話があり、出かけて行きました。
   景品を受け取り、帰ろうとすると「ちょっと話を聞いて下さい」といわれ、「これは当社の当選
   者だけの限定販売です。」と、英会話教材の購入を勧められました。
   景品をもらったこともあり、また社員に取り囲まれて承諾しないと帰してもらえそうもなかった
   ので、クレジットで30万円の教材を買う契約をしてしまいました。
   高いし、本当は必要ないので、解約したいのですが・・・・

 A.「アポイントメント商法」の一つであり、特定商取引法の適用がありクーリングオフできます。

4.ワープロ検定に合格したのに、仕事をくれないが・・・・

 Q.ある日、電話で「ワープロ検定のための通信講座を受講しませんか? 50万円かかり
   ますが、検定に合格すれば仕事を回しますので、すぐに元はとれますよ」と勧められ、契約
   をしました。
   その後検定にも合格したのですが、一向に仕事を紹介してくれず、話が違うのですが・・・・

 A.いわゆる「内職商法」です。このケースでは電話で勧誘し、契約書を郵送で契約しています
   ので、特定商取引法の電話勧誘販売にあたり、クーリングオフができます。
   しかし仕事を紹介しなかったりして、気づいた時にはクーリングオフ期間が過ぎていることが
   多いのです。
   しかし、消費者契約法による取消しや民法による無効が主張できます。

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