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      時効と内容証明              (仙台市)行政書士桐山事務所
時効というと、犯人が一定の時間が経てば捕まらないということで、よく知られていますが、ここで
は民事での時効について、その中でも消滅時効について説明します。

1.時効の援用とは?

   民事上で時効が成立するためには一定の期間が経過して、その利益を受ける人が「時効の
   利益を受ける」という意思表示を示さなければなりません。これを「時効の援用」といいます。
   時効成立を主張しないと「権利の上に眠る者は、法は保護しない。」というわけです。

   時効の利益を受けるかどうかは本人の意思次第であり、強制はしないということです。
   ですからせっかく時効になっているのに、借金の一部を支払ったり、債務があることを承認し
   てしまうと時効が成立しません。

   逆にいえば、時効になってしまっても相手が主張しなければ、請求できますから、とりあえず
   内容証明で相手に債務を承認させてしまえば、時効は成立しないのです。


1.時効の放棄とは?

   時効の放棄とは「時効が完成しても主張しません」ということです。あくまで本人の意思次第
   だからです。
   しかし時効の利益を前もって放棄することは、民法で禁止されています。例え、契約書で「時
   効は援用しません。放棄します。」などという条文が入っていても、それは無効です。
   逆に契約書に「時効の放棄」について記載したからといって、安心してはいられないのです。


1.時効の中断

   時効の成立は単に一定の時間が経過すればいいというものでは、ありません。
   その間に債権者が権利を行使したときには、時効の進行は振り出しに戻ることになります。
   これを「時効の中断」といいます。いったん中断すると、0からスタートすることになるのです。
   (一時的にストップすることは時効の停止といいます。)

   時効の中断事由は以下の場合です。

   @裁判上の請求
     ただ単に債務者に「返せ、支払え」といっているだけでは、ここでいう請求ではありませ
     ん。裁判で請求しなければなりません。

     「もうすぐ時効になってしまう」というときには、まず内容証明郵便で相手に請求をしてお
     けば、6ヶ月の猶予ができます。(時効の停止)
     その後、裁判上の請求をすればいいのです。
     ひょっとしたら、内容証明だけで相手が支払ってくれるかもしれません。

     もちろん裁判で請求を却下されたり、取り下げられたり、棄却されたら時効は中断しませ
     ん。  

   A差押、仮差押、仮処分
     裁判所が関与して、債権者が強制的に権利を実現するものです。

   B承認
     これは債務者が自分の債務を認めることです。
     承諾書を書いてもらうとか、一部でも支払ってもらうとか、支払いの猶予を求めてくるとか
     すれば「承認」したことになります。 

     内容証明をうまく使えば、時効の中断ができるのです。


             <主な債権の消滅時効>
1年 飲食代、宿泊費、運送費、
約束手形の所持人から裏書人に対する請求
2年 商売上の売掛金、給料
3年 不法行為による損害賠償請求
約束手形の振出人に対する請求
5年 家賃、地代などの賃料
退職金の請求
10年 一般人の貸し金
  


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