内容証明は、こんなとき使う!

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       婚姻・離婚関係               (仙台市)行政書士桐山事務所
*婚約破棄に基づく損害賠償請求をする
  一方が正当な事由もなく婚約を破棄した場合には、相手側は損害賠償(一般には慰謝料)を請求することが
  できます。

*内縁不当破棄による慰謝料請求をする
  正当な理由もなく内縁を破棄した場合には、相手側は慰謝料請求ができると考えられています。
  また、財産分与についても同様です。

*不貞行為による損害賠償請求をする
  夫婦の一方が不貞をした場合には、離婚原因ともなりますし、損害賠償(慰謝料)を請求できます。
  また、不貞の相手となった第三者に対しても不法行為による損害賠償を請求できます。

*離婚後に財産分与、慰謝料請求をする
  夫婦財産の清算としての財産分与や精神的損害に対する慰謝料は、離婚後でも請求できます。
  ただし、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年までです。

*子の養育費の支払いを催告する
  養育費の支払についての合意が守られないときは、内容証明で催告します。

*そのほかにも
 ・婚約解消に伴う結納金の返還請求
 ・婚姻費用分担請求
 ・認知請求
 などに利用されます。

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