内容証明は、こんなとき使う!

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   契約取消・無効を主張する           (仙台市)行政書士桐山事務所
消費者を守る法律には、「特定商取引法」「消費者契約法」「割賦販売法」「金融商品販売法」「民法」など多くの法律があります。特に「消費者契約法」は消費者の強い味方となります。

そしてそれらの法律により、不当な勧誘による契約を取り消したり、無効とすることができるのです。

こうした場合には、内容証明でその意思表示、主張をするのが最善です。

<不実告知による契約の取り消し>
  重要な事項について、事実とは異なる説明をされたために、誤認して契約した場合

<断定的判断の提供による契約の取り消し>
  例えば、「絶対に儲かる」「絶対に損はしない」などと断定的なことを説明されて、誤認して契約
  した場合

<不退去による契約の取り消し>
  
「帰ってくれ」などと退去を求めたにもかかわらず、長時間居座り、困惑して契約をした場合

<退去妨害による契約の取り消し>
  「帰りたい」「出してくれ」などと退去したいことを申し出たにもかかわらず、監禁などの妨害を
  され、困惑して契約した場合

<詐欺による契約の取り消し>
  だまされたり、嘘による誤解をして、契約をしてしまった場合

<脅迫による契約の取り消し>
  脅されたり、威嚇により、怖くて契約をしてしまった場合

<未成年者取消権による契約の取り消し>
  未成年者が、親の同意を得ずにした契約は、取り消しができます。
  ただし、結婚している場合や、自分が20歳以上だと、嘘をついて契約したりした場合は取り
  消しできません。

<公序良俗違反による契約の無効>
  契約内容や契約方法が社会通念に照らして、不当な場合には無効となる場合があります。

<錯誤による契約の無効>
  錯誤とは、「勘違い」ということで、契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、無効にな
  ります。

<消費者契約法による一部無効>
  業者に著しく有利な特約や、消費者に著しく不利な条項は無効となる場合があります。
   @事業者の損害賠償責任を免除する条項
   A消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項
   B消費者の利益を一方的に害する条項

<債務不履行による解除>
  相手が契約の内容どおりに約束を実行しない場合には、履行の請求や支払い拒否、契約
  解除、損害賠償などができます。
  例えば、商品を引き渡さないとか、欠陥商品だったり、倒産した場合などです。

<不法行為による損害賠償>
  不当な勧誘行為やケガをさせたなど相手に不法行為があった場合は、損害賠償を請求できる
  場合があります。


*以上について、詳細は「消費者の権利を守る法律(特定商取引法消費者契約法割賦販売法)」を参照ください。


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