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            消費者の権利を守る法律        (仙台市)行政書士桐山事務所
  〜特定商取引法〜

特定商取引法(旧訪問販売法)の主な規制内容は、書面交付義務、クーリングオフ、広告規制、勧誘行為規制(重要事項の不告知、不実告知の禁止、威迫・困惑行為の禁止、断定的判断の提供の禁止、断る者への迷惑勧誘の禁止など)です。

*取引形態によっては、対象商品が政令で指定された商品(物品、役務、権利)に限定されています。(具体的な指定商品は、こちらを)

*取引形態は、次の6種類を規制対象としています。

 (1)訪問販売
    店舗や営業所など以外の場所で、指定商品などの販売契約をした場合です。
    クーリングオフは、8日間です。

    <対象となる場合>
      ・家庭訪問販売
      ・職場訪問販売(但し、職場責任者の承諾をうけた場合は除外)
      ・路上で呼び止められ、店舗などへ連れて行かれて契約したとき(キャッチセールス)
      ・販売目的を告げずに呼び出されて、契約した場合(アポイントメント・セールス)
      ・展示会場で契約した場合(半日か1日だけで、移動してしまうもの)
      ・いわゆる催眠商法

    <対象とならない場合>
      ・営業のための契約
      ・自分から業者を自宅などに呼んで、契約した場合
      ・御用聞き販売
      ・店舗を持っている業者が、過去1年間に取引のある顧客と自宅で契約した場合
      ・店舗を持たない業者が、過去1年間に2回以上取引したことのある顧客と自宅で契約
       した場合
      ・職場訪問販売で、職場責任者の書面による承諾をうけて、販売契約した場合


 (2)通信販売
    新聞、雑誌、テレビ、DM、インターネットなどにより、指定商品などの販売や役務の提供を
    する取引形態のことです。

    クーリングオフ制度は、適用されません。
    ただし、商品に欠陥があったり、広告と違うものだったりした場合には、返品や交換を要求
    できます。


 (3)電話勧誘販売
    業者からの電話による勧誘をうけ、申込みや契約をする取引形態です。
    クーリングオフは、8日間です。


 (4)連鎖販売取引(マルチ商法)
    会員を勧誘して得られる利益をエサに、何らかの金銭負担を条件に連鎖的に販売組織を
    拡大する取引です。

    指定商品は無くて、すべての商品、役務が対象となります。
    クーリングオフは、20日間です。


 (5)特定継続的役務提供
    次の6種類(H.16.1から、パソコン教室、結婚相手紹介サービスが追加されました。)の
    役務で、入学金、入会金などを含めて契約総額が、5万円を超えるものが対象です。

     ・エステティックサロン   ・外国語会話教室    ・学習塾
     ・家庭教師派遣       ・パソコン教室      ・結婚相手紹介サービス

    クーリングオフは、8日間です。
    クーリングオフ期間経過後でも、中途解約制度があります。


 (6)業務提供誘引販売取引
    いわゆる「内職商法」や「モニター商法」と呼ばれ、「物品を買えば仕事を紹介するので、
    収入を得られる」とか「モニター料を支払う」等と言って、商品やサービスを購入させるもの
    です。

    クーリングオフは、20日間です。


  〜消費者契約法〜

消費者契約法は、労働契約を除くすべての消費者契約に適用される、まさに強い味方の法律です。ただし、個人が対象であり、個人事業主でも営業、事業としての契約は適用されません。

特定商取引法では、クーリングオフできる商品などが限定されていますが、消費者契約法ではすべての消費者契約に適用されます。
また、たとえクーリングオフ期間経過後でも業者に違反行為があれば、取り消しできるのです。

<取消しができる場合>

 @不実の告知
   重要な事項について、事実と異なる説明をされた場合です。
    ・商品やサービスの内容、品質、効果が説明と違う
    ・価格や支払い方法が説明と違う             などです。

 A断定的判断の提供
   将来の不確定なことを、断定的な説明をされ、誤認した場合です。
    ・「絶対に儲かる」「絶対に値上がりして、利益がある」などという説明です。

 B不利益事実の不告知
   消費者の不利益になる重要なことを、故意に説明しなかった場合です。
   ただし、業者が告げようとしたのに、消費者が説明を拒否した場合は、該当しません。
   また、業者が、ただ単に不利益事実を知らなくて、説明しなかった場合も該当しません。(難
   しい部分です)

 C不退去
   「帰ってくれ」などと退去を求めたにもかかわらず、居座られ、困惑して契約した場合です。

 D退去妨害(監禁)
   「帰りたい」と言ったにもかかわらず拒否され、困惑して契約した場合です。


*取消しができる期間は?  
  「気づいたとき」「自覚したとき」「自由になったとき」から6ヶ月間、契約時から5年間を過ぎて
  しまうと取消しできません。


<取消しできない場合>

  「追認」行為をしてしまうと、取消しできません。

   @取消しできることをわかっていたのに、引き続きサービスを受けた場合
   A相手に債務の履行を求めた場合
     取消しできると気づいていながら、商品の引渡しを求めたり、サービスの提供を求めた
     場合などです。
   B取消しできると気づいていながら、支払いを続けた場合
     ただし、銀行引去りはOKです。
  これらのことをしてしまうと、認めたものとみなされてしまいます。


<契約条項の無効>

  次の条項は、無効となります。
   @事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項
   A事業者の故意または重大な過失による債務不履行や不法行為による損害賠償責任を
    一部免除する条項
   B目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があるのに、損害賠償の全部を免除する条項
     ただし、補修や代替物を提供するとしているときは、無効とはなりません。
   C消費者の解除権を制限したり、解約により消費者が支払う賠償予定額が不当なとき
   D消費者の利益を一方的に害する条項


  〜割賦販売法〜

割賦販売法では、2ヶ月以上の期間にわたって、かつ3回以上に分割して支払うクレジット取引を規制しています。又、指定商品、権利、役務が定められています。

主な規制内容は、次のとおりです。

 (1)書面の交付義務
  業者は代金の支払方法、支払回数、手数料などを書いた書面を交付しなければなりません。

 (2)支払停止の抗弁権
  指定商品に関するクレジット契約については、販売業者との間にトラブルが発生したときには、
  支払いを停止できる権利があります。

   <できる場合>
    @商品の引渡しが無い場合または遅延した場合
    A商品に欠陥がある場合
    B見本、カタログなどと現物が相違している場合
    C販売条件になっている役務の提供がなされない場合
    D取消しできる場合(詐欺、脅迫、未成年者)
    E無効となる場合(錯誤など)
    F特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合
    Gクーリングオフで解除できる場合


<指定商品>
 1 動物及び植物の加工品であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
 2 真珠並びに貴石及び半貴石
 3 幅が13cm以上の織物
 4 衣服(履物及び身の回り品を除く)
 5 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、その他の身の回り品及び指輪、ネックレス、
   カフスボタンその他の装身具
 6 履物
 7 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
 8 家具及びついたて、屏風、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、室内装飾品
   その他の家庭用装置品(他の号に掲げる者を除く)
 9 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
10 書籍
11 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
12 印章
13 電気ドリル、空気ハンマーその他の動力付き手持ち工具
14 ミシン及び手編み機械
15 農業用機械器具(農業用トラクターを除く)及び林業用機械器具
16 農業用トラクター及び運搬用トラクター
17 秤量2トン以下の台手動はかり、秤量150s以下の指示はかり及び皿手動はかり
18 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く)
19 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く)
20 写真機械器具
21 映画機械器具(8ミリ用または16ミリ用のものに限る)
22 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く)
23 物品の自動販売機
24 医療用機械器具
25 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、
   スコップその他の手道具
26 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む)
27 浄水器
28 レンジ、天火、コンロその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを
   除く)
29 汎用電動機
30 家庭用電気機械器具
31 電球類及び照明器具
32 電話機及びファクシミリ
33 インターホン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声
   周波機械器具
34 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により、音,映像又はプログラムを記録
   したもの
35 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む)
36 自転車
37 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る)、人力牽引車および蓄力車
38 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る)
39 パソコン
40 網漁具、釣漁具及び漁網
41 眼鏡及び補聴器
42 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
43 コンドーム
44 化粧品
45 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
46 おもちゃ及び人形
47 運動用具(他の号に掲げるものを除く)
48 滑り台、ブランコ及び子供用車両
49 化粧用ブラシ及び化粧用セット
50 かつら
51 喫煙具
52 楽器


<指定権利>
 1 人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
 2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
 3 語学の教授を受ける権利
 4 予備校、塾など学力の教授を受ける権利


<指定役務>
 1 人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行なうこと
 2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること
 3 家屋、門又は塀の修繕又は改良
 4 語学の教授
 5 予備校、塾など学力の教授
 6 家屋における有害動物又は有害植物の防除
 7 技芸又は知識の教授


*自動車は、割賦販売法の適用除外となります。



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