内容証明は、こんなとき使う!

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      中途解約する                  (仙台市)行政書士桐山事務所

クーリングオフができなくても、中途解約ができる場合が多くあります。
業者は「解約できない」と言っても、法律的に中途解約できる場合も多いのです。
そこで、内容証明で中途解約の意思表示を確実にしておくことが大事になります。

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師などの長期にわたるサービス(これらを特定継続的役務提供契約といいます。)は、クーリングオフの期間だけでは、なかなかその内容の良否がわかりません。
ですからクーリングオフ期間経過後であっても、理由を問わず一定の解約手数料(上限が決められています。)を支払えば、中途解約できるのです。

ただし、入学金、入会金などを含めて、契約総額が5万円を超えるものが、対象です。
又、既に使ってしまったものや、役務の提供を受けた分の費用は戻りません。

業者によっては、規定より高額の解約手数料を取って返金額を少なくすることもあります。
行政書士名が入った内容証明なら業者もへたなことはできなくなります。


             <事業者が消費者に請求できる中途解約手数料の上限>
指定役務 役務提供開始前の解約料 役務提供開始後の解約料
エステティックサロン     20,000円 2万円又は残金の10%のいづれか低い額
外国語会話教室     15,000円 5万円又は残金の20%のいづれか低い額
学習塾     11,000円 2万円又は授業料1か月分のいづれか低い額
家庭教師派遣     20,000円 5万円又は授業料1か月分のいづれか低い額
結婚相手紹介サービス     30,000円 2万円又は残金の20%のいづれか低い額
パソコン教室     15,000円 5万円又は残金の20%のいづれか低い額

*結婚相手紹介サービス、パソコン教室は、H.16.1より

1. エステの中途解約は?
  A:特定商取引法では、エステティクサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソ
    コン教室を「特定継続的役務提供」と呼んでいます。
    契約金額が5万円を超え、一定の期間を超える継続性をもつ契約について、クーリングオフや中途解約
    制度を定めています。

    クーリングオフ期間を過ぎていても、サービス提供が終わるまでの間は、受けたサービス料金に一定の
    解約料を加えた金額を支払えば、自由に中途解約ができます。 
    また、勧誘の際や広告などに、不実告知があったり、断定的判断の提供があれば消費者契約法による
    取消しができる場合もあります。
                                                       
2. 家庭教師の中途解約と関連教材の解約は?
  A:家庭教師は特定商取引法で、特定継続的役務提供と呼ばれ中途解約制度が適用されます。しかし、
    それに付随して高額な教材の販売がなされるケースが多くあります。

    特定商取引法では政令で指定された商品を関連商品と定め、クーリングオフ、中途解約を認めてい
    ます。
    (例えば、エステ・・・健康食品、化粧品、下着など。  家庭教師・・・書籍、カセットテープ、ビデオテープ、
     CDなど)
    ただし、関連商品となるのは特定継続的役務の提供に際し、消費者が購入する必要のある商品をいい
    ますので、役務と商品の関連性が薄いものは該当しません。

    ですから家庭教師の契約を中途解約した場合には、教材セットも解約ができます。そして教材セットは
    返品し、通常の使用料に相当する額を解約料として支払います。 
                                                       
3. 結婚相手紹介サービスの中途解約は?
  A:これは、継続的に相手を紹介するという意味で、継続的役務の提供にあたり、特定商取引法の対象
    です。
    H16年1月からは無条件の中途解約が認められるようになり、一定の解約手数料(上限が決められて
    いる。)を支払えば中途解約できます。
    もちろん、不実告知や断定的判断の提供などがあれば消費者契約法での取消しができます。
                                                      
4. 語学教室を中途解約したら、返金額が少なかったが・・・・
    中途解約はできたが、返金額が少なかった。業者は契約書の清算条項に基づく返金額だという事例
    です。

  A:語学教室は特定継続的役務として特定商取引法の適用を受け、中途解約も自由にできます。
    その際には、利用済のサービス料のほかに、解約料が法律で定められており、これを超える解約料
    などの定めは無効とされています。

    ですから、業者の契約書に解約料の定めがあっても、特定商取引法の定めに反するものは無効と
    なります。
    また、業者の定めた清算方式が契約のサービスの内容と対価の関係とは別の不合理なものとなって
    いる場合で、その内容が業者に一方的に有利になっている場合には、無効となる可能性があります。
                                                    
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