内容証明は、こんなとき使う!
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<貸金請求> 内容証明がよく利用されるのが、貸金請求、債権の回収の場合です。 ・貸金返還、利息・損害金支払いを催告する場合 返済期限を定めているのに返還がないときには、貸金の返還、利息・債務不履行に基づく損害賠償を 請求できます。この場合には、内容証明で催告書を出します。 返済期限を定めていない場合は、貸主はいつでも返済の請求ができますが、相当の期間を定めて返還を 請求しなければなりません。(相当の期間を定めないで請求した場合でも、請求から相当の期間を経過した ときには、返還すべき時期が到来したとみなされます。) ・債務について消滅時効を援用する場合 消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合にその権利が消滅することです。しかし時効期間が満了 した場合(時効の完成)でも、当然に権利が消滅するわけではなく、時効によって義務を免れる者が援用 (主張すること)した場合にはじめて消滅します。 そこで、その意思表示を内容証明ですることが必要になるのです。 そのほかにも、 ・期限の利益喪失による一括返還請求 ・借主の相続人に対する請求 ・準消費貸借による支払いの催告 ・相続放棄の通知 ・制限利息超過の利息支払による不当利得の返還請求 などに利用されます。 <保証> 保証は主債務者と同一内容の債務を負担するものですから、債権者は主債務者に対するのと同様の請求を 保証人に対してもすることができます。 この請求を保証人に催告書(請求書)として、内容証明で出します。 また、保証人が債務を弁済したときは、主債務者に求償できますがこの催告にも内容証明が利用されます。 そのほかにも、 ・保証意思の確認のための通知 ・主債務の消滅時効の援用 ・代位弁済についての通知 などに利用されます。 <債権譲渡> 債権は譲渡される場合があります。この場合債権譲渡自体は譲渡当事者(譲渡人と譲受人)の意思表示だけで効力を生じますが、それだけでは債務者には対抗できません。 対抗するには譲渡人から債務者に対する通知、もしくは債務者の(譲渡人または譲受人のいずれかに対する) 承諾が必要です。 また、債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知もしくは承諾が必要です。 これらの通知を内容証明で出すことにより、確定日付が得られるのです。 そのほかにも、 ・契約上の地位の譲渡通知 ・売買残代金債権の一部譲渡の通知 などに利用されます。 <相殺> 相殺とは、当事者双方が互いに負担する債務を、平等に消滅させることです。 例えば、Aの貸金債権とBの代金債権を相殺することができます。 そして相殺ができる要件を満たしている場合には、当事者の一方からの相手に対する一方的な意思表示によって相殺ができます。 この相殺の意思表示を内容証明で通知するのです。 そのほかにも、 ・消滅時効にかかった債権による相殺 ・譲渡債権との相殺 ・債権の免除 などに利用されます。 <抵当権> 抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に抵当権消滅請求をし、全ての抵当権者が承諾したときは、第三取得者は代価又は指定金額を支払えば抵当権を抹消することができます。これを抵当権消滅請求といいます。 そこで、この通知を内容証明で出します。 そのほかにも、 ・抵当権付債権の譲渡通知 ・転抵当の通知 ・抵当権譲渡の通知 ・抵当権の消滅時効の援用 ・代価弁済の請求 などに利用されます。 メール相談は、こちらから |