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1. 電話勧誘に「結構です」と答えたら・・・・ 電話で商品の購入を勧められたが、「不要」のつもりで「結構です」と答えたら、商品が送られ支払を請 求されたという事例です。 A: 「結構です」というあいまいな返事では、契約は成立していませんから支払義務はありません。 一般的に契約の成立のためには、相手と商品内容、価格、支払方法など契約の主要な事項について、 お互いの意思表示が合致する(合意する)ことが必要です。 一般には、電話のみで契約の内容についての必要な情報を提供し、消費者が正確に理解して契約の 意思表示をすることは、難しいことが多いでしょう。 また、「結構です」という言葉は契約を申し込む意思で発したものではないので、契約は不成立です。 クーリングオフ、民法や消費者契約法による取消しなどが考えられます。 2. 未成年者がした契約は? 未成年の子供が、何十万もする商品の購入契約をしてしまったが、取り消せるかという事例です。 A: 民法で、法定代理人の同意のない未成年者の契約は取り消すことができ、取り消すと初めから無効 だったことになります。しかし、これには一定の制限があります。 未成年でも結婚している場合や親から許された営業に関しての場合や親が目的を定めて処分を許した 財産をその目的の範囲内で処分する契約、目的を定めないで処分を許した財産(小遣いなど)で対価を 払える契約などは取消しができません。 何十万円もする商品は、小遣いで払うという範囲を超えており、取消しできると考えられます。 また、商品の一部を消費してしまった場合でも、残りを返還すればよく、使用分について賠償する必要 はないと考えられます。 3. 成人しているとウソを言って契約した場合は? 本当は未成年なのに、本人が成人しているとウソをついて契約した場合でも、取消しができるかという 事例です。 A: この場合、本人が成人していると積極的に偽った場合には、取消しができません。(未成年者の詐術と いいます) しかし、本人が自主的にではなくセールスマンに言われて契約書上の年令を偽るケースがあります。 例えば、クレジット利用のために年令を偽るように指示するケースです。このような場合には、本人の 意思ではなく、セールスマンは未成年者であることを承知しているわけですから、「詐術」ではないと されます。 4. 強引に勧誘され、困ってしまい新聞購読の契約をしたが・・・・ 「3ヶ月だけでいいから・・」と強引に、しつこく勧誘され断っても帰らず困惑して契約してしまったという 事例です。 A: 新聞は特定商取引法の指定商品ですから、クーリングオフができます。 また、8日間を過ぎてしまっても、購読契約の書面が渡されていなかったり、記載の不備、偽り等があ ればクーリングオフができます。 さらに、このケースの場合、消費者契約法でいう不退去により困惑して契約した場合にあたり、取消し ができます。 販売店が勧誘専門の会社の拡張員に委託して勧誘させている場合が多いようですが、その場合でも 「販売店は知らない」というわけにはいかず、取消しができます。 5. 「絶対儲かる」といわれ、商品先物取引を始めたが・・・・ 「今なら、小豆での資産運用が絶対儲かる・・・」と言われ、取引を始めたが、どんどん資金をつぎ込む 羽目になったという事例です。 A: 商品先物取引とは、工業品や農産物などの商品について先物の売買を取引所で行い、差金決済で 資産運用する一種の投機ですので、当然損をするリスクもあります。 しかし、勧誘に際に「絶対に儲かる」「銀行預金よりもいい」などという説明は、消費者契約法の断定的 な判断の提供や重要事項の不実告知にあたります。 また、不利益事実の不告知にあたるケースもあり、いずれも取消しができます。 6. 「元本割れしない」と言われた外貨預金が元本割れしてしまったが・・・・ 金融機関から、国内よりも金利が高く、元本保証があると言われ、外貨預金をしたが数ヵ月後に元本 割れしてしまったという事例です。 A: 外貨預金には為替リスクがあり、確定利率で元本保証はあっても、為替変動のために損失を被る危険 があります。解約したときの為替の状況によっては、元本割れの危険があるのです。 また、預けた金融機関が破綻した場合には、元本さえ戻らないリスクもあります。 預貯金などの金融商品は、郵便貯金以外は金融商品販売法が適用されます。この法律では、元本欠 損のおそれの有無およびその指標を説明すべき義務があり、説明義務違反があるときは元本欠損部 分については、当然に損害賠償責任があると定めています。 これにより、勧誘の際に為替リスクなどの元本欠損のおそれや運用会社の倒産などの説明をしていな い場合には、損害賠償ができます。 7. パンフレットには、元本保証と記載されていたのに・・・・ 金融商品のパンフレットには、元本保証と記載されているのに、1年後に解約したら元本割れしたという 事例です。 A: 金融商品の場合、セールスマンの勧誘や説明を受けて契約することが多いのですが、最近ではインター ネットなどによる契約もでてきています。 消費者契約法では、「勧誘の際に」と定めていますが、パンフレットや広告などの書面を見て、契約した 場合でも該当するのかが問題となります。 この場合でも、口頭に限らず、パンフレットや広告などの書面による情報提供も含まれるものと解され、 パンフレットの記載に「不実告知」や「断定的判断提供」があれば、消費者契約法により取消しができる と考えられます。 8. 会員制のスポーツクラブの会員規約の免責条項は有効か? クラブ内の施設に危険な状態(すべりやすい、転倒しやすい等)があり、ケガをしてしまったが会員規約 を根拠に責任を負わないと言われたという事例です。 A: 会員規約の中に、例えば「利用に際して、人的・物的事故が起きても、一切責任を負わない」旨の免責 条項があったとしても、その条項は消費者契約法により無効となります。 つまり、民法では事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する規定がありますが、その責 任の全部を免除する条項は、消費者契約法で無効とされます。 工作物そのものに問題があったり、危険防止のための適切な措置を怠っていたために事故が起きたと いうことであれば、不法行為にもとづく損害賠償請求ができることになります。 9. 賃貸住宅の退去時に、敷金以上の過大な請求をされたが・・・ 賃貸住宅を退去したところ、管理会社から原状回復のための費用として、過大な請求がきたという事例 です。 A: 借主は賃借物を原状に回復して返還する義務を負っています。(原状回復義務) しかし、これは借主が設置したり、変更を加えたものを原状に戻すということであり、古くなったものを 交換するという義務ではありません。 賃貸契約書で、具体的に借主の負担が明記されている場合は、一定の負担が必要になる場合もあり ますが、過剰な負担を強いる条項は消費者契約法により、無効となると考えられます。 通常使用していて経年変化で汚れたり、古びたりしたものについても借主がリフォーム費用等を全部 負担する条項は不当条項に当たると思われます。 なお、近年のトラブル多発により、国土交通省と財団法人不動産適正取引推進機構では「ガイドライン」 を作成していますので、参考にして交渉してみましょう。 メール相談は、こちらから |