内容証明は、こんなとき使う!

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       事件・事故関係               (仙台市)行政書士桐山事務所
*交通事故の加害者に対する損害賠償請求をする
  相手の故意または過失によって、交通事故の被害を受けた場合には、損害賠償を請求することができます。
  また、従業員が会社の業務中に交通事故を起こした場合には、その使用者である会社に対しても損害賠償
  請求ができます。(不真正連帯債務)

*名誉毀損について損害賠償を請求する
  他人の名誉を違法に傷つけること、つまり名誉毀損は不法行為となります。
  名誉毀損による損害については金銭賠償が原則ですが、新聞等への謝罪文の掲載という方法もあります。

*製造物責任に基づく損害賠償を請求する
  製造物の欠陥により被害が生じた場合には、製造者等に損害賠償請求ができます。(PL法)
  なお、損害が当該製造物についてのみ生じた場合には、PL法上の責任はありません。

*そのほかにも
 ・医療事故による損害賠償請求
 ・学校での事故に対して市への損害賠償請求
 ・犬の飼い主に対する損害賠償請求
 ・子供の監督義務者に対する損害賠償請求
 などに利用されます。

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