内容証明は、こんなとき使う!
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*交通事故の加害者に対する損害賠償請求をする 相手の故意または過失によって、交通事故の被害を受けた場合には、損害賠償を請求することができます。 また、従業員が会社の業務中に交通事故を起こした場合には、その使用者である会社に対しても損害賠償 請求ができます。(不真正連帯債務) *名誉毀損について損害賠償を請求する 他人の名誉を違法に傷つけること、つまり名誉毀損は不法行為となります。 名誉毀損による損害については金銭賠償が原則ですが、新聞等への謝罪文の掲載という方法もあります。 *製造物責任に基づく損害賠償を請求する 製造物の欠陥により被害が生じた場合には、製造者等に損害賠償請求ができます。(PL法) なお、損害が当該製造物についてのみ生じた場合には、PL法上の責任はありません。 *そのほかにも ・医療事故による損害賠償請求 ・学校での事故に対して市への損害賠償請求 ・犬の飼い主に対する損害賠償請求 ・子供の監督義務者に対する損害賠償請求 などに利用されます。 メール相談は、こちらから |