内容証明は、こんなとき使う!

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クーリングオフを通知する              (仙台市)行政書士桐山事務所
クーリングオフは、一定の期間内に書面でする必要があります。
つまり、「クーリングオフする」という意思表示をした日付が重要になりますので、必ず内容証明郵便で出して
ください。
内容証明なら確実な証拠が残り、業者からの「受け取っていない」などの言い逃れを防止できます。

<事例>
1. クーリングオフ隠しとは?

   A: 特定商取引法で定めるクーリングオフは書面を受領した日から起算して、何日間と決められていま
      す。ですから、クーリングオフに関する書面をもらっていない場合はもちろんのこと、その期間内であ
      れば無条件で契約解除ができます。

      しかし、それを逃れるためにクーリングオフの告知欄に名刺を貼り付けたり、重ねて文字を書いたり、
      ×印をつけたりして、いわゆる「クーリングオフ隠し」「クーリングオフ逃れ」といわれる手口が使われる
      ことがあります。

      このような場合には、クーリングオフ制度が消費者に正しく告知されなかった判断でき、期間経過後で
      もクーリングオフできることになります。
                                                        
2. 口頭でのクーリングオフ申し出は、有効か?
    電話でクーリングオフの申し出をして了解を得たのに、期限が過ぎてから「クーリングオフはできない」と
    いわれたという事例です。

   A: 特定商取引法の規定では、「書面により、申込みの撤回等ができる」と定められています。
      しかし、判例では書面と同等の明確な証拠がある場合に、口頭での解約申し出でもクーリングオフが
      認められた事例があります。
      ただし、解約申し出の立証は消費者がしなければならず、大変です。
      やはり、後日証拠となる書面でするのが、間違いないということになります。
                                                       
3. 訪問販売で買った消耗品のクーリングオフはできるのか?
    訪問販売で買った化粧品を使用してしまったので、クーリングオフできないと言われたという事例です。

   A: 特定商取引法では、いわゆる消耗品(健康食品、化粧品、避妊具、履物、反物など)について、使用
      または消費した場合には、その部分についてクーリングオフできないとされています。
      どんな状態が「使用又は消費」にあたるのかは、商品ごとに個別の状態で判断することになります。
      
      また、業者は消耗品についてこの取扱をする場合には、消費者に交付する書面にその旨を告知して
      おかねばなりません。ですから、消耗品についてその旨の告知がなければ、消耗品を使用又は消費
      しても、他の商品と同様、クーリングオフができ、代金を支払う必要はありません。
                                                         
4. 訪問販売で買った布団を、3日も使ったがクーリングオフはできるのか?
    訪問販売で高級布団を買って、3日も使用し汚れたものでもクーリングオフができるのかという事例です。
 
   A: 訪問販売で指定商品である布団を購入しているわけですから、クーリングオフの対象です。
      クーリングオフは理由も要らず、無条件で行使でき、販売業者は損害賠償または違約金の請求が
      できず、たとえ使用して汚れがついたとしても使用損料などを支払う必要もありません。
                                                         
5. 消費者に不利なクーリングオフの特約は有効か?
    訪問販売で鍋のセット商品を買って一つ使用してしまったが、契約書に「セット商品なので、一部でも
    使用したら全部返品できません。」と書かれている。本当に解約はできないのかという事例です。

   A: 鍋や婦人下着などは、化粧品などの消耗品とは違い、使用してもクーリングオフできますし、使用料
      などを支払う必要もありません。
      また、特定商取引法では、法律上のクーリングオフの規定に反するような「特約で消費者に不利な
      もの」は、無効とすると定めています。
      ですから、この場合、使用したものも含めて、すべてクーリングオフできます。
                                                        
6. 業者からの電話で日時を約束して、自宅で契約した場合、クーリングオフできるか?
    業者から話を聞いてもらいたい旨の電話があり、訪問日時を約束して自宅に来てもらった場合にした
    契約は、クーリングオフできるのかという事例です。

   A: 特定商取引法には、自宅で指定商品の契約を結んだ場合でも、クーリングオフ適用外となる規定
      があります。
      例えば、百貨店の外商の人を自宅に呼んだり、広告を見て買いたくなり、「店に行く時間がないから、
      家に持ってきてもらって、選びたい」などという場合は、いくら自宅で契約したからといっても、クーリン
      グオフはできません。

      しかし、商品について単に問い合せや資料の請求をした際に、業者から訪問して説明したいと言わ
      れ、消費者が訪問を承諾したという場合には、消費者から要請したわけではなく、クーリングオフが
      できます。
                                                        
7. 訪問販売で10日前に食器を買ったが、名刺とパンフしかもらっていないけど・・・・
    訪問販売で食器を買ったけど、解約したい。しかし10日経ってしまった。業者から受け取ったのは名刺
    と商品のパンフレットだけという事例です。

   A: 訪問販売は特定商取引法で、契約の申込みを受けたり契約を締結した場合には、直ちに申込みまた
      は契約の内容を明らかにした書面を消費者に交付することが義務付けられています。

      クーリングオフはこの書面を受領した日から起算して、8日以内となっています。したがってこの書面
      を交付されていない場合には、契約日から8日以上経過していても、クーリングオフができます。
      ただし、日時が経つほど、契約書類が散逸したり、販売店の行方不明など事実上の困難が出てき
      ます。
                                                       
8. アポイントメントセールスでダイヤを買い、クレジット契約した。一ヶ月経ってしまったが・・・
   クレジット契約して契約書の控えは渡されたが、商品欄には「ダイヤモンドリング」としか書かれていないし、
   鑑定書も保証書ももらっていないまま一ヶ月経ってしまったが、解約したいという事例です。

   A: アポイントメントセールスなので、特定商取引法の適用を受けます。交付する書面の記載事項の一つ
      には「商品名および商品の商標または製造者名、商品の型式または種類、商品の数量」というのが
      あります。

      渡された契約書の控えの「ダイヤモンドリング」は商品名ですが、商品の種類として当該商品を特定
      するための事項が記載されていません。つまり、カラット数やダイヤの品質、リングの材質などについ
      て何の記載もないということであり、法定の書面を渡されたとはいえないことになります。
      したがって、書面不備により、いまでもクーリングオフできることになります。
                                                     
9. 次々販売で1年に4回も訪問販売で契約したが、クーリングオフできるのか?
    訪問販売で断りきれずに、同じ業者で1年に4回も家の修理、改修をしてしまったが、こういう場合には
    クーリングオフが適用にならなくなるのかという事例です。

   A: 特定商取引法の適用除外の場合の一つとして、「販売業者がその営業所以外の場所において、
      売買契約の申込みを受けたり、契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者の利益を損
      なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売」があります。

      具体的には、
       @店舗販売業者の定期的な御用聞き販売
       A店舗販売業者の過去1年間に一度以上取引があった顧客に対する訪問販売
       B無店舗販売業者の過去1年間に2回以上の取引がある継続的取引関係にある顧客に対する
         訪問販売
       C事業所の管理者の書面による承認を得て行う職場訪問販売
       の四つを政令で定めています。

       上記のような訪問販売は特定商取引法の適用がないということです。
       
      しかし、このケースのような次々販売は日常生活の中で支障なく定着しているとはいえませんし、
      購入者の利益を損なうおそれがないと認められるわけでもありません。
      したがって、上記の趣旨からみて、クーリングオフの適用が可能と思われます。
                                                      
10. 契約後9日目にハガキが着いたので、クーリングオフできないと言われたが・・・・
     契約後7日目にクーリングオフの通知を出したが、業者から「9日目に着いたので解約できない」と
     言われたという事例です。

  A: クーリングオフは、「申込みの撤回等は当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を
     生じる」としています。
     ですから、このケースの場合は、クーリングオフできます。

     クーリングオフは、いつ書面を発信したかがポイントであり、その証拠は主に郵便局の消印です。
     ですから、ポストに投函しても時間によっては翌日の消印になってしまったり、消印が不鮮明で読め
     ないということもあり得ます。

     また、ハガキで出して業者から「着いていない」と言われたり、封書で出しても「中身がなかった」と言わ
     れたりします。
     ですから、一番確実なのは配達証明付内容証明郵便です。
                                                      
11. マルチ商法で買わされた健康食品を一部食べてしまったが、クーリングオフできるのか?
     マルチ商法で買わされた健康食品を一部食べてしまったが、クーリングオフで全額返金されるのか
     という事例です。

  A: マルチ商法は連鎖販売取引として、20日間のクーリングオフ期間があります。そして訪問販売の場合
     は化粧品や健康食品などの消耗品として政令で指定された商品を使用したり、消費した場合はクー
     リングオフができませんが、連鎖販売取引の場合にはクーリングオフができます。

     この場合、消費者は残りの商品を返品すればよく、業者は消費者に返金する代金の額から、商品の
     損料を差し引くことはできません。
                                                      



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