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            内容証明で解決しないとき        (仙台市)行政書士桐山事務所
  〜民事調停〜

   「取引先からの債権回収がなかなかできない。だけど訴訟を起こして気まずい関係になるの
   は避けたい。」というときに最適な手段です。

   第三者である調停委員が間に入り、双方の合意を得ながら争いごとの実情に即した現実的
   な解決をめざす法的手続きです。

   訴訟とは違い、法律知識があまり無い人でも簡単にできますし、調停が成立し調書が作成さ
   れれば判決と同じ効果が得られます。

   しかし民事調停は双方の合意が基本であり、対立が激しく歩み寄る余地がない争いごとは、
   最初から訴訟を起こしたほうがよいでしょう。


1.民事調停の手続きの流れ

   @申立書の提出
     簡易裁判所の窓口に、申立て内容に応じた申立書用紙がありますので、これを利用すれ
     ばいいでしょう。
     提出先は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が原則で、持参または郵送します。
     費用は通常の訴訟の約4割〜6割ぐらいですが、具体的な金額は請求金額によって決
     まっています。 

   A裁判所から呼出状の送達

   B当日は当事者及び調停委員での話し合いとなります。(個別又は双方同席で)

   Cお互いが納得すれば裁判官の立会いのもと、調停成立となり調停内容が読み上げられ
    ます。もし自分の主張に反する箇所があれば、必ずその場で訂正しないと後からの訂正は
    できません。

    調停調書は確定判決と同じ効力がありますので、もし相手方が約束を履行しない場合は
    強制執行もできます。
    また、調停が合意に達しない場合は、2週間以内に訴えを起こせば最初から訴えを起こし
    たことになります。(印紙代を流用でき、差額分を納めればよい)


  〜支払督促〜

支払督促は最も簡単な債権回収手続きです。
「相手が自分に債務があることは認めているけど、なかなか支払ってくれない」という場合、時間
や費用をかけて面倒な訴訟をしなくても、迅速で簡単に支払を実現させる法的手続きなのです。

1.支払督促が利用できる場合

   貸し金(金額の上限なし)、売掛金、家賃など主に金銭の支払を求めるものであり、土地や
   家屋の明け渡し、動産の引渡しなどを求める争いには利用できません。

1.支払督促のポイント

  @書面を簡易裁判所に提出するだけでよい。
    訴訟ではないので法廷に立つことも、証拠を提出することも必要ない。

  A書面による審査だけで発令され、相手が異議を申し立てなければ、強制執行も可能となる。

  B費用が通常の訴訟の半額程度で済む。

  C相手が異議を申し立てたときは、自動的に通常の裁判に移行してしまいます。
    相手が争う構えを見せている場合や、訴訟になっても勝つ自信がない場合は、初めから民
    事調停などでお互いに歩み寄ったほうが有利でしょう。

1.支払督促申立手続きの流れ

  @支払督促の申立
    相手(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所に書面を提出する。
    申立書は裁判所の窓口に備え付けの用紙があるので、それに記入すればよい。

  A裁判所から支払督促正本が申立人と相手方に送達される。
    相手方は送達を受けてから、2週間以内なら「異議申立て」ができます。
    そうなると通常の訴訟手続きに移ります。

  B仮執行宣言の申立て
    相手から異議申立てがなければ、裁判所に「仮執行宣言の申立て」をします。
    これにより仮に強制執行してもよいという、裁判所のお墨付きとなります。

    ただし、相手方(債務者)への送達の日から、2週間を過ぎた日の翌日から、30日以内に
    申立てをしないと督促は効力がなくなってしまいますので、注意して下さい。

  C仮執行宣言付の支払督促の送達
    相手方に送達されてから、2週間以内に相手から異議申立てがなければ、支払督促が確
    定し、確定判決と同じ効力をもつことになります。


  〜少額訴訟〜

1.少額訴訟とは?

  60万円以下の金銭の支払請求に限り、利用できる画期的な訴訟制度です。
  通常の民事訴訟を簡略化したものであり、原則として1回で判決がでるので、簡単、迅速で費
  用も安く出来ます。

  内容証明郵便では反応の無かった相手でも、訴訟となると対応が違ってきます。訴状が送ら
  れてきただけでも驚いてしまい、解決することもあります。

  しかしデメリットもあるので、少額訴訟を利用するかどうかは、よく考えて下さい。

1.デメリットは?

  @利用回数が制限されている。
    同じ人が、同じ簡易裁判所に対して行なえる申立回数は、年間10回までです。

  A通常の裁判に移行することもある。
    相手が少額訴訟に同意しない場合には、通常の裁判に移行することになります。つまり、
    原告にすれば少額訴訟手続きをとった手間がムダになってしまいます。

  B原告の請求が認められても、裁判所の裁量で相手の資力などを考慮して、3年以内の期限
    に限って支払を猶予したり、分割支払いを定めたりすることがあります。
    つまり必ずしも、すぐに一括払いとならないこともあります。

1.通常の民事裁判との違い

  @少額訴訟は60万円以下の金銭請求に限られています。ですから動産の引渡し請求などは
   利用できません。

  A通常の民事訴訟では、複数回の審理が行なわれ、多くの日数がかかります。
    少額訴訟は原則として、1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、すぐ
    に判決が出ます。

  B通常の民事訴訟では提出が認められている証拠に、特に制限はありませんが、少額訴訟
    では即時に取調べができる証拠に限られています。
    つまり事前の準備(証人、注文書、納品書、領収書などの証拠書類)を十分にしないと、敗
    訴する恐れもあるということです。

  C少額訴訟では判決に不服があっても、通常の裁判のように上級の裁判所に上訴(控訴、上
   告)することができません。
   ただし、判決を出した簡易裁判所に異議申立てはできるので、認められれば通常の民事訴
   訟に移行します。

1.少額訴訟の流れ

  @訴状の提出と費用の納入
    簡易裁判所で少額訴訟用の定型訴状用紙が用意されていますので、窓口でもらって作成
    するといいでしょう。
    裁判所に納める訴訟費用は請求金額に応じて納める、500円から3,000円までの手数
    料と相手の呼び出しに使用する郵便切手代(裁判所によって違います)です。

  A口頭弁論期日が指定されるので、その日までに証拠書類を提出しておく

  B口頭弁論終了後、判決の言い渡し



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