内容証明は、こんなとき使う!
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*相続回復請求権を行使する 相続人でない者が相続人として遺産を取得したり、管理しているときは、その者に対して遺産の返還を請求 できます。これが相続回復請求権です。 相続権を侵害されたことを知ってから5年、相続開始から20年で消滅時効となります。 ですから、時効を中断するためにも内容証明で出します。 *遺留分減殺請求をする 民法では相続人が遺産の一定割合を確保できると定めています。これが遺留分です。 遺留分が侵害されたとき、つまり生前贈与や遺贈または遺留分に反する遺言などにより自分の受け取る額 が遺留分に達しないときは、受遺者や受贈者に請求して不足分を取り戻すことができます。 遺留分減殺請求権を行使するかどうかは自由ですが、この権利は遺留分侵害を知ってから1年、相続開始 から10年で時効となります。 遺留分減殺請求権は遺留分侵害者に対して意思表示をすることで行使しますが、時効のことも考え、内容 証明で出します。 *そのほかにも ・遺産処分差止め請求 ・遺贈放棄の意思表示 ・負担付遺贈の負担義務履行の催告 ・遺留分減殺請求についての消滅時効の援用 などに利用されます。 メール相談は、こちらから |