内容証明は、こんなとき使う!

無料メール相談、作成依頼は全国どこからでもお受け致します。一人で悩まず、まずご相談下さい。
メール相談は、こちらから

      相続関係                     (仙台市)行政書士桐山事務所
*相続回復請求権を行使する
  相続人でない者が相続人として遺産を取得したり、管理しているときは、その者に対して遺産の返還を請求
  できます。これが相続回復請求権です。
  相続権を侵害されたことを知ってから5年、相続開始から20年で消滅時効となります。
  ですから、時効を中断するためにも内容証明で出します。

*遺留分減殺請求をする
  民法では相続人が遺産の一定割合を確保できると定めています。これが遺留分です。
  遺留分が侵害されたとき、つまり生前贈与や遺贈または遺留分に反する遺言などにより自分の受け取る額
  が遺留分に達しないときは、受遺者や受贈者に請求して不足分を取り戻すことができます。

  遺留分減殺請求権を行使するかどうかは自由ですが、この権利は遺留分侵害を知ってから1年、相続開始
  から10年で時効となります。

  遺留分減殺請求権は遺留分侵害者に対して意思表示をすることで行使しますが、時効のことも考え、内容
  証明で出します。

*そのほかにも
 ・遺産処分差止め請求
 ・遺贈放棄の意思表示
 ・負担付遺贈の負担義務履行の催告
 ・遺留分減殺請求についての消滅時効の援用
 などに利用されます。

                      メール相談は、こちらから



HOME クーリングオフを通知する 内容証明の基礎知識 クーリングオフの基礎知識
メール相談について 中途解約する 時効と内容証明 クーリングオフ以外の解約・救済制度
正式依頼 契約取消・無効を主張する 自分でやる?専門家に頼む? 悪徳商法あれこれ
お問い合せ 金融取引(貸金請求など) 内容証明で解決しないとき 消費者トラブル事例
サイトマップ 土地・建物の賃借など 消費者の権利を守る法律
リンク集 婚姻・離婚関係
リンク集(宮城・仙台) 相続関係
作成料金について 人事・労務関係
事件・事故関係