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  < 遺 言 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<遺言でできること>

 「家族仲良く暮らしなさい」とか「葬式には香典は辞退しなさい」とかを遺言として理解しているむきもあります
 が、これらは死後に残す言葉としては尊重しなければいけませんが、必ずしも法律効果をもたらすものとは
 いえません。
 法律上効力のある遺言とは、民法その他の法律で規定された事柄に関するものに限られます。

 (1)身分に関すること   
   @婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の認知
     認知は戸籍法の定めるところにより届け出ることよってできますが、遺言でもできます。
     なお認知の遺言をする場合は、遺言に遺言執行者を定めて記載しておくことが必要です。
   A未成年者の後見人または後見監督人の指定
     未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で後見人を指定できます。すなわち、その者が死亡
     すると他に親権者がいなくなる場合の親権者を、最後に親権を行う者といいます。

 (2)相続に関すること
   @相続分を指定すること、また相続分を指定することを第三者に委託すること
   A遺産の分割方法を定め、また第三者に遺産分割の方法を定めることを委託すること
   B遺産の分割を一定期間(最大5年間)禁止すること
   C遺留分保全のため遺贈の中から減殺する場合の順序・割合を指定すること
   D特別受益の持戻しを免除すること
   E相続人の廃除、または廃除を取り消すこと
   F遺言内容を実現するための遺言執行者を指定、または指定を委託すること
   G相続財産に含まれない、祖先からの系譜、祭具、墳墓、仏壇などの承継者を指定すること
   H遺産分割によって相続人が取得する財産に、過不足または瑕疵がある場合の担保責任を、軽減、免除
     または加重すること

 (3)財産処分に関すること
   @相続人以外の人への財産分与(遺贈)
   A相続財産に属さない権利を遺贈する場合
   B寄付行為
   C信託の設定


<無効な遺言>

  
遺言を実行するときには、遺言者はこの世におらず、遺言の内容に疑義があってもそれをただすことは
   できません。
   ですから遺言には厳格な条件があり、不備があると無効となります。 
 
   例えば、大勢の人の前で話した言葉だとか、テープにとってあるからといっても無効です。
   また、苦労して書いた遺言も日付や印がなかったり、訂正や加除の方法が間違っていたりすると無効となり
   ます。

  また、形式面では問題なくても、その内容が単一で明確でないもの、誤解を生じる余地のあるもの、詐欺、
  脅迫によって作られた疑いのあるものなども無効となります。
  法律用語の意味を十分理解せず用いたり、逆にあまりにも大まかな表現では誤解を生んでしまうからです。

  実際には無効な遺言を気が付かないで、その遺言のとおり遺産分割してしまうことがありますが、後日その
  遺言が無効であることが分かると、分割のやり直しの可能性があります。

  以上の点からも、遺言書は公正証書によることが無難であり、後に問題を残す心配がありません。

  また、遺言が無効なことを承知の上で、相続人が故人の意思を尊重して、その遺言書どおりの遺産分割を
  してしまう場合もあります。
  無効な遺言がそのまま実行された場合には、税務上の問題がでてくることもあります。

 *口頭による約束
  遺言は厳格な条件が必要であり、口頭での遺言は無効です。しかし、口頭で死後の贈与をお互いに約束
  した場合はどうなるのでしょうか。

  例えば、死の直前に親族一同が見守る中、「この土地と家は○○にあげる」と言い、その当人が「いただき
  ます」と約束したような場合です。
  この場合、遺言としては無効ですが、贈与の契約としては口頭であっても有効です。
  ですから、口頭による贈与契約の正当性が立証されれば、その遺産分割についても相続税の対象になり
  ます。


<遺言の取消>

  遺言は遺言書作成のときに成立していますが、その効力は遺言者の死亡のとき初めて生じます。
  ですから、遺言によって利益を受けることになっている者でも、遺言者が生存している限り、何の権利もあり
  ません。
  遺言者は死亡するまで、その意思を自由に変えることができます。ですから遺言の取消、法律的には「撤回」
  はいつでもできます。

  法律では次の5つを規定しています。
  (1)後の遺言で前の遺言を撤回する。
     後の遺言か前の遺言かは、日付の前後によります。
  (2)後の遺言で前の遺言内容に反する遺言をする。
     例えば、前の遺言で「土地は甲に遺贈する」としていたのを後の遺言で「乙に遺贈する」と変更した場合
     です。
  (3)遺言をした後で、その内容に反する行為をする。
     例えば、遺言書で「土地は甲に遺贈する」としていたのに、その土地を他の人に売却してしまうという
     方法です。
  (4)遺言者が故意に遺言書を破棄する。
     文字どおり破り捨てることのほかに、遺言書の全部または一部を焼却したり、マジックなどで塗りつぶす
     という方法も含まれます。
     なお、公正証書の場合、原本は公証人役場にありますので、先の遺言を取り消す旨の遺言取消公正
     証書を作ったほうが良いでしょう。
  (5)遺贈した目的物を故意に破棄する。
     遺言書で遺贈することになっていた品物を被相続人が壊した場合です。
  
  なお、複数の遺言書がある場合、日付の新しいほうが有効となりますが、有効になるのは後の遺言が前の
  遺言と異なっている部分だけで、そうでない箇所は前の遺言内容が生きています。

  以上のように遺言の撤回は自由にでき、この権利を放棄したり、制限することはできません。


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