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<相続人の確定> (1)相続人 相続人とは、故人の財産を引き継ぐ人のことであり、その範囲と順位が民法で定められています。 これを法定相続といいます。 ・配偶者は、常に相続人となります。(内縁の配偶者には相続権はありません) ・第一順位は、子です。 被相続人より先に子が死亡している場合には、孫がいれば孫が相続人となります。(代襲相続) 養子も実子と同順位で相続人となります。なお、普通養子の人は、養親と実親の両方の相続人に なります。 胎児にも相続権があります。ただし、死産の場合は、その胎児は初めからいなかったものとされ ます。 再婚した配偶者に連れ子がいた場合、その子は相続人にはなりません。しかし、生前に養子縁組を していれば、連れ子も相続権があります。 ・第二順位は、直系尊属です。第一順位の人(子や孫など)がいない場合に相続人になります。 父母、祖父母などで親等の近い者が優先します。父母のどちらかが健在ならば、祖父母までは 遡りません。 ・第三順位は、兄弟姉妹です。 第一順位、第二順位の人がいない場合に相続人になります。 兄弟姉妹の子(甥や姪)までは代襲相続が認められます。 (2)代襲相続 相続開始前に相続人が死亡するか、相続欠格、廃除によって相続できない場合に、相続人の直系 卑属(子、孫)が相続することです。 *相続を放棄したときは、代襲相続はできません。 *代襲できる者は、子及び兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。 (3)相続欠格 次のような事由に該当すると、何の手続きがなくても、相続権を失い、または遺贈を受ける資格も 失います。 @故意に被相続人(死亡した人のこと)、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そう として刑に処せられた者 A被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者 B詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者 C詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取り消させたり、変更をさせた者 D被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者 (4)相続人の廃除 相続欠格は、法律上相続人になれない場合ですが、相続人の廃除は、被相続人の意思によって 相続権を奪うものです。 できるのは、「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行 があったとき」に限られます。 被相続人は家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でその意思表示をすることができ、廃除の審判が確定 すれば、相続人は相続権を失います。 (5)相続人の確認 被相続人の戸籍謄本等を死亡から出生まで遡ってそろえます。 相続人であることの証明とともに、他に相続人がいないかを確認します。 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本か除籍謄本から遡って、出生当時の戸籍謄本までつながる ように取り寄せます。 ・被相続人の死亡の記載のある住民票除票または戸籍の附票を取り寄せます。 ・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明を取り寄せます。 なお、役場によっては、戸籍謄本は「全部事項証明書」という名称に変わっています。 |