遺産分割協議書 ・ 遺言書 ・ 内容証明 の相談・作成は
      〜相続・遺言おまかせネット〜   
   相続財産・相続人・相続分・相続承認と放棄・遺留分・遺産分割協議・遺言書・公正証書・任意後見

     「突然の相続で手続がわからない・・・」 「法的に問題のない遺言書を作りたい」
     「相続トラブルを未然に防ぎたい」など、相続と遺言の基礎知識を解説します。

     遺産分割協議書・遺言書・任意後見契約公正証書・内容証明の作成、サポートいたします。


一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

遺産分割協議書・遺言書・任意後見契約公正証書・内容証明の作成依頼は ⇒ こちらから


  < 相 続 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<相続人の確定>

  (1)相続人
     相続人とは、故人の財産を引き継ぐ人のことであり、その範囲と順位が民法で定められています。
     これを法定相続といいます。
     
     ・配偶者は、常に相続人となります。(内縁の配偶者には相続権はありません)
     ・第一順位は、子です。
       被相続人より先に子が死亡している場合には、孫がいれば孫が相続人となります。(代襲相続)
       養子も実子と同順位で相続人となります。なお、普通養子の人は、養親と実親の両方の相続人に
       なります。
       胎児にも相続権があります。ただし、死産の場合は、その胎児は初めからいなかったものとされ
       ます。
       再婚した配偶者に連れ子がいた場合、その子は相続人にはなりません。しかし、生前に養子縁組を
       していれば、連れ子も相続権があります。
     ・第二順位は、直系尊属です。第一順位の人(子や孫など)がいない場合に相続人になります。 
       父母、祖父母などで親等の近い者が優先します。父母のどちらかが健在ならば、祖父母までは
       遡りません。
     ・第三順位は、兄弟姉妹です。 第一順位、第二順位の人がいない場合に相続人になります。
       兄弟姉妹の子(甥や姪)までは代襲相続が認められます。

  (2)代襲相続
     相続開始前に相続人が死亡するか、相続欠格、廃除によって相続できない場合に、相続人の直系
     卑属(子、孫)が相続することです。 

     *相続を放棄したときは、代襲相続はできません。
     *代襲できる者は、子及び兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。

  (3)相続欠格
     次のような事由に該当すると、何の手続きがなくても、相続権を失い、または遺贈を受ける資格も
     失います。

     @故意に被相続人(死亡した人のこと)、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そう
      として刑に処せられた者
     A被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者
     B詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者
     C詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取り消させたり、変更をさせた者
     D被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

  (4)相続人の廃除
     相続欠格は、法律上相続人になれない場合ですが、相続人の廃除は、被相続人の意思によって
     相続権を奪うものです。
     できるのは、「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行
     があったとき」に限られます。

     被相続人は家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でその意思表示をすることができ、廃除の審判が確定
     すれば、相続人は相続権を失います。

  (5)相続人の確認
     被相続人の戸籍謄本等を死亡から出生まで遡ってそろえます。
     相続人であることの証明とともに、他に相続人がいないかを確認します。
      ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本か除籍謄本から遡って、出生当時の戸籍謄本までつながる
       ように取り寄せます。
      ・被相続人の死亡の記載のある住民票除票または戸籍の附票を取り寄せます。
      ・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明を取り寄せます。

     なお、役場によっては、戸籍謄本は「全部事項証明書」という名称に変わっています。
    


次ページ「相続分・特別受益・寄与分」へ進む

HOMEへ戻る


相続・遺言おまかせネットHOME 死亡届の提出 遺言のすすめ
メール相談について 遺言書の検認とは 遺言でできること
作成依頼・料金は 相続人・代襲相続・相続欠格・廃除 遺贈と死因贈与
お問い合せ 相続分・特別受益・寄与分 遺言の執行・遺言執行者
サイトマップ 相続財産 遺言に関する注意事項
リンク集 相続財産の評価 自筆証書遺言
リンク集(宮城・仙台版) 相続承認・相続放棄・限定承認 公正証書遺言
行政書士桐山事務所ホームページ 遺産分割の協議・協議書の作成 秘密証書遺言
暮らしの法律「Q&Aと事例」集 遺産の名義変更 公正証書遺言がいい理由
内容証明おまかせネット 遺留分・遺留分減殺請求とは 公正証書遺言をつくるには
離婚問題おまかせネット 相続回復請求権とは 任意後見制度について
生命保険を活用した相続対策 任意後見契約について
相続遺言Q&A 任意後見Q&A
内容証明の基礎知識 家系図作りませんか
公正証書について 当事務所の取材記事