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  < 相 続 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<相続分>
  相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合のことです。
  相続分には、遺言によって相続分を指定する場合(指定相続分)と民法の定める場合(法定相続分)があり
  ます。

  法定相続分は、遺言や相続分の指定が無い場合や、相続人の間で協議する場合の目安となりますが、
  相続人全員の一致があれば、法定相続分と異なる割合での遺産の分割も可能です。

  <法定相続分>
    ・相続人が配偶者しかいない場合は、配偶者が全部
     他に相続人がいる場合には、下の表のようになります。
  
相続順位 相続人 相続分
第一順位 配偶者 2分の1
2分の1 配偶者がいないときは、全部
第二順位 配偶者 3分の2
親(直系尊属) 3分の1 配偶者も子供もいないときは、全部
第三順位 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 配偶者、子供、直系尊属がいないときは、全部
 
 (注)子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の割合は均等になる。
    ただし、非嫡出子(婚外子)は、嫡出子の半分、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、
    父母を同じくする兄弟姉妹の半分となる。



<特別受益・寄与分>
 相続人の中に被相続人から結婚資金や学費、事業資金などを生前に贈与されたり、あるいは遺贈されたり
 した者がいる場合があります。これを特別受益といい、もらった人を特別受益者といいます。
 特別受益者がそうでない者と同等の相続をすると、不公平になることがあります。

 また被相続人の財産を維持・形成する上で特に貢献した者がいることがあります。例えば被相続人の療養
 看護、老後の世話などに、とくによく努めた者などです。

 そこで、民法ではこれらの相続人間での不公平を調整しようとする特別受益や寄与分の制度が認められて
 います。

 <特別受益の修正>
  まず、特別受益者が得た贈与・遺贈分の額を遺産額に加え、「みなし相続財産」を出します。
  それを本来の相続分で按分して、「仮の相続分」を出します。
  次に特別受益者の仮の相続分から生前贈与または遺贈された額を差し引いて、実際の相続分を出します。

  特別受益者の相続分=みなし相続財産×本来の相続分−特別受益額

  *特別受益には次のようなものが該当します。
   ・結婚資金 
   ・住宅購入資金
   ・学費、留学費用
   ・開業資金 
   ・遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた場合   など

  この特別受益については贈与の時期に関わりなく対象となり、贈与された財産は原則として、「相続開始時
  の時価」で評価します。
  また、金銭については、相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価します。

  なお、特別受益が相続分より大きい場合は、超過分を返還する必要はありません。

 <寄与分>
  寄与分とは、被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与や貢献をした人がいる場合、その人の相続分に
  その貢献度に相当する額を上乗せし、相続人間の公平を図るという制度です。

  寄与分は相続人だけに限られますので、内縁の配偶者や息子の嫁などにはありません。(もし、あげたい
  場合は遺言をすることです。)
  寄与分をいくらに見積もるかは、相続人同士の協議で決めますが、まとまらなければ家庭裁判所に申し立て
  ます。

  寄与分がある場合の相続分の計算は
    まず、遺産総額から寄与分の額を差し引き、残りの額を相続分で按分します。
    寄与分を貰う人は、按分された額に寄与分の額を上乗せしてもらえます。



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