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<遺産の名義変更> 遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書(または遺言書)に基づいて、相続財産の名義変更の手続を します。 <不動産> 不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に所有権移転登記申請をします。 登録免許税として、現行「固定資産税評価額×0.2%」の収入印紙が必要です。 *必要書類としては ・登記申請書 ・被相続人の除籍謄本・戸籍謄本(出生から死亡時までのもの) ・被相続人の戸籍の附票または死亡時の住民票除票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の住民票 ・相続人全員の印鑑証明書(遺言の場合は不要) ・遺産分割協議書(遺言の場合は遺言書) ・固定資産税評価証明書 ・不動産の登記簿謄本または権利証 ・相続関係説明図 など <預貯金> 銀行などの金融機関は、預金者の死亡を知るとそれ以後の取引をしてはいけない決まりになっています。 ですから、相続人は名義変更の手続をしないと被相続人の預貯金を引き出せません。 *必要書類としては ・相続に係わる依頼書(銀行所定の用紙) ・相続人全員の戸籍謄本 ・被相続人の戸籍謄本 ・遺産分割協議書(または遺言書の写し) ・相続人全員の印鑑証明書 などですが、金融機関によって取扱が異なりますので、確認下さい。 <株式・債券> 株式は名義を変更しておかないと、配当の支払いや株主割当増資などの知らせを会社から受けられま せん。 *必要書類としては ・被相続人の戸籍謄本 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・株式名義書換請求書 債権の場合も同様です。 <自動車> 管轄の陸運事務所で移転登録手続をします。 *必要書類としては ・移転登録申請書 ・自動車検査証 ・自賠責保険証明書 ・被相続人の除籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・遺産分割協議書 などです。 <その他> その他、名義変更が必要なものとしては、生命保険契約(被相続人が被保険者となっていない契約)、 電話加入権、特許権、ゴルフ会員権などがあります。 |