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<遺言の種類> 遺言が有効になるのは、本人の死後ですから、あとから聞きなおすことができません。 そのため、その形式は民法で厳格に定められており、形式的に整っていないと無効になってしまいます。 遺言の方式には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。特別方式は、病気やケガで、死期が 近づいている場合や、船舶遭難時などの際に認められる例外的なものです。 普通方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ一長一短があり ます。 <自筆証書遺言> 文字どおり遺言を自筆で書くものです。必要なことは、次の四つです。 @全文を自筆で書く。(手書きする) ・ワープロ、タイプや自筆のコピーもだめです。 ・用紙の種類、大きさ、筆記用具などについては、特に決められていませんが、鉛筆は避けたほうがいい でしょう。 A日付を書く。 「○年○月吉日」というのは、日付が特定できないため、無効となります。 B署名する。 自筆で氏名を書きます。 C押印する。 印は認印でもよいのですが、実印のほうがいいでしょう。 できた遺言書は封筒に入れる必要はありませんが、入れる場合には間違って捨てられることを防止するため に、表に「遺言書」と書いておきましょう。 尚、文字の訂正、変更の仕方については、厳格な方法がありますので、注意してください。 後日のトラブルを防ぐために、面倒でも書き直したほうがいいでしょう。 <公正証書遺言> 公証人に遺言を作成してもらうのが、公正証書遺言です。専門家が作るので、まず無効になることの無い 方法ですし、費用もそれほどかかりませんので、おすすめです。 作成の手順は @証人二人以上の立会い 証人には一定の要件があります。例えば配偶者、未成年者などは、なれません。 A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する。 B公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。 C遺言者と証人がその内容が正確なことを確認の後、署名、押印する。 D公証人が法に従った方式で作成された旨を付記し、署名、押印する。 作成された遺言書は、原本を公証役場で保管し、正本が遺言者に渡されます。 以上のように、遺言者は遺言の内容を口頭で言うだけですので、簡単です。 しかし、公証人は家庭の事情を聞き、内容についてのアドバイスをしてくれるわけではありません。 ですから、遺言の趣旨については遺言者が事前に決めておき、原案を作成しておく必要があります。 <秘密証書遺言> 文字どおり、遺言の内容を誰にも秘密にできる遺言です。 作成の手順は @自分で遺言書を作成して、署名、押印する。 ワープロ、タイプ、代筆でもかまいませんが、署名は必ず自筆で行い、押印します。 A遺言書を封筒に入れ、押印に使った印で封印する。 B公証人および証人二人以上の前で、封書を提出し、自己の遺言書である旨を述べる。 C公証人が日付と遺言者が述べたことを、封紙に記載する。 D遺言者、証人、公証人が署名、押印する。 遺言書は、遺言者に渡され保管することになります。 <それぞれのメリット・デメリット>
*遺言書の検認とは 相続開始後に、遺言書を発見したり、遺言書を保管している人は、家庭裁判所で検認を受けなければなり ません。 検認は裁判所で、遺言書がどのように作成されているかを記録して、調書を作成し、遺言書の偽造や変造 を防止するために行ないます。 したがって、内容の妥当性を判断するものでは、ありません。 遺言書が封印してあれば、裁判所は期日を指定して、相続人などの立会いのもと、遺言書を開封します。 検認を受けずに勝手に開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せら れます。 尚、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。 検認の手続きの際には、除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。 |