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  < 相 続 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<遺留分>
 遺留分とは、遺言によっても害することのできない、一定の親族のための一定割合の遺産のことです。
 本来自由にできる遺言も、この遺留分の制約を受けることになります。

 では、遺留分を無視した遺言は、ムダなのか、意味がないのかというとそうではありません。
 それは、遺留分は請求する権利のある者が、正規の期間内に請求してはじめて、効力を生じるからです。

 <遺留分権利者>
   ・配偶者
   ・子供(代襲相続人を含む)
   ・直系尊属(親や祖父母など)
   *兄弟姉妹には、ありません。

 <遺留分の割合>
   誰が相続人であるかによって、割合が異なります。

相続人 相続人全体の遺留分 個々の遺留分
配偶者と子 2分の1     配偶者  4分の1
      子   4分の1
配偶者のみ 2分の1     配偶者  2分の1
子のみ 2分の1       子   2分の1
配偶者と直系尊属 2分の1     配偶者  3分の1
   直系尊属  6分の1
直系尊属のみ 3分の1    直系尊属  3分の1


<遺留分減殺請求>
  遺留分は、単なる割合の定めにすぎず、この割合を侵す遺言があるときは、自分の遺留分を取り戻すと
  いう意思表示をしなければなりません。
  これを「遺留分減殺請求」といいますが、するかどうかは遺留分権利者の自由であり、放棄することもでき
  ます。(相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可が必要)

 <遺留分減殺請求の時効>
  減殺の請求権は、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与または遺贈があったこと」を知ったときから、1年
  以内に行使しないと、時効で消滅します。
  また、知る、知らないにかかわらず、相続の開始のときから、10年を経過したときも、時効となります。

 <減殺請求の方法>
  法律上は口頭でもかまいませんが、通常は、配達証明付の内容証明郵便で行ないます。
  遺留分の減殺を請求する旨の意思表示を、遺留分を侵害した相手方に行なうことになります。

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