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<遺留分> 遺留分とは、遺言によっても害することのできない、一定の親族のための一定割合の遺産のことです。 本来自由にできる遺言も、この遺留分の制約を受けることになります。 では、遺留分を無視した遺言は、ムダなのか、意味がないのかというとそうではありません。 それは、遺留分は請求する権利のある者が、正規の期間内に請求してはじめて、効力を生じるからです。 <遺留分権利者> ・配偶者 ・子供(代襲相続人を含む) ・直系尊属(親や祖父母など) *兄弟姉妹には、ありません。 <遺留分の割合> 誰が相続人であるかによって、割合が異なります。
<遺留分減殺請求> 遺留分は、単なる割合の定めにすぎず、この割合を侵す遺言があるときは、自分の遺留分を取り戻すと いう意思表示をしなければなりません。 これを「遺留分減殺請求」といいますが、するかどうかは遺留分権利者の自由であり、放棄することもでき ます。(相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可が必要) <遺留分減殺請求の時効> 減殺の請求権は、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与または遺贈があったこと」を知ったときから、1年 以内に行使しないと、時効で消滅します。 また、知る、知らないにかかわらず、相続の開始のときから、10年を経過したときも、時効となります。 <減殺請求の方法> 法律上は口頭でもかまいませんが、通常は、配達証明付の内容証明郵便で行ないます。 遺留分の減殺を請求する旨の意思表示を、遺留分を侵害した相手方に行なうことになります。 内容証明郵便の作成依頼は、こちらから |