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<遺贈と死因贈与> 遺贈とは、遺言により財産を第三者に対して無償譲渡することです。贈与と似ていますが、贈与とは生前に 贈る方、貰う方が合意してする「契約」ですが、遺贈は遺言による一方的な単独行為であり、死後の行為 です。 遺言者を遺贈者といい、遺贈の利益を受ける者は受遺者と呼ばれます。 遺贈は遺贈者の意思によって、誰に対しても自由に行え、相続人はもちろん、相続権のない個人や団体に 対しても行えます。 遺贈には、遺産の「2分の1」というように一定の割合を指定して行う「包括遺贈」と「○○会社の株式1万株」 というように財産を特定して行う「特定遺贈」があります。 死因贈与とは、贈与者が生前に受贈者と約束して行う贈与です。 例えば、「私が死んだら、この家をあげよう」という約束です。 贈与との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われる贈与であるのに対して、死因贈与は双方の合意 (契約)に従って行われる贈与だということです。
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<負担付贈与> 負担付贈与とは、受遺者に一定の義務を課したうえで遺贈するものです。 例えば、「遺産を多く与える代わりに母の扶養をすること」などというものです。 負担とは、条件とは異なり受遺者がその義務を履行しないときは遺贈の効力が生じないとか、効力を失う とかいうものではありません。 受遺者は遺贈を承認すればその財産を取得し、それと同時に負担とされた義務を履行する義務を負い ます。 また、受遺者はその遺贈を放棄することができます。その場合は、負担を引受ける者が新たな受遺者となり ますが、遺言で放棄した場合のことを定めておけば、それに従うことになります。 また、負担は遺贈の目的の価額の限度内に限ります。そして遺留分の減殺などで遺贈物の価額が減少する 場合には、負担もそれに応じて減少します。 <受遺者が負担を実行しないとき> 相続人が相当の期間を定めて履行を請求しても、履行されないときは家庭裁判所に遺言の取消を請求し、 その取消審判によって遺贈を取り消すことができます。 |