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<公正証書遺言がいい理由> 公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を直接公証人に口述し、公証人が法律的に、一定の要件のもと に公正証書として作成する遺言をいいます。 *公正証書は公文書であり、極めて強い証拠力を有し、原本が公証役場に保管されるので偽造、変造の 恐れがなく、また当事者以外には閲覧もできない、など極めて厳重な守秘義務が課せられているので、 安心です。 *公証人が遺言内容の不明確、違法な記載のないように作成しますので、後から無効になることは考えられ ません。 *公正証書遺言は「検認」の手続が不要です。他の遺言は発見者が家庭裁判所へ検認の申立てをしない と、5万円以下の過料となります。 *公正証書遺言の多くの場合、遺産分割協議をすることなく、直ちに遺言に基づき遺産の配分をすることが できます。 ですから、相続人全員が集まって遺産分割協議をして、遺産分割するという手間が省けます。 *文字を書けない人、病床で自分で遺言書を書けない人などでも、公証人に嘱託して、公正証書遺言を作る ことができます。 *公正証書遺言であれば、これをもとに土地などの相続登記ができますが、そうでないと相続人全員の同意 を得た遺産分割協議書でなければ、原則として相続登記は受け付けられません。 ただし、このようなこともあります。 @事前に原案を作成・準備しておく必要があります。 行政書士などの専門家に依頼して原案を作成することもできます。 A証人が立会いますので、秘密の保持が問題です。 ですから知人に証人を依頼することは避けたほうが無難です。 行政書士が証人なら、法律で守秘義務が課せられており安心です。 B公証人への手数料がかかります。 目的価格によって違います。 公正証書遺言の作成依頼は、こちらから |