遺産分割協議書 ・ 遺言書 ・ 内容証明 の相談・作成は
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   相続財産・相続人・相続分・相続承認と放棄・遺留分・遺産分割協議・遺言書・公正証書・任意後見

     「突然の相続で手続がわからない・・・」 「法的に問題のない遺言書を作りたい」
     「相続トラブルを未然に防ぎたい」など、相続と遺言の基礎知識を解説します。

     遺産分割協議書・遺言書・任意後見契約公正証書・内容証明の作成、サポートいたします。


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行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

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      < 遺 言 の 基 礎 知 識 >           (仙台市)行政書士桐山事務所
<公正証書遺言がいい理由>

  公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を直接公証人に口述し、公証人が法律的に、一定の要件のもと
  に公正証書として作成する遺言をいいます。

  *公正証書は公文書であり、極めて強い証拠力を有し、原本が公証役場に保管されるので偽造、変造の
   恐れがなく、また当事者以外には閲覧もできない、など極めて厳重な守秘義務が課せられているので、
   安心です。

  *公証人が遺言内容の不明確、違法な記載のないように作成しますので、後から無効になることは考えられ
    ません。

  *公正証書遺言は「検認」の手続が不要です。他の遺言は発見者が家庭裁判所へ検認の申立てをしない
    と、5万円以下の過料となります。

  *公正証書遺言の多くの場合、遺産分割協議をすることなく、直ちに遺言に基づき遺産の配分をすることが
    できます。
    ですから、相続人全員が集まって遺産分割協議をして、遺産分割するという手間が省けます。

  *文字を書けない人、病床で自分で遺言書を書けない人などでも、公証人に嘱託して、公正証書遺言を作る
    ことができます。

  *公正証書遺言であれば、これをもとに土地などの相続登記ができますが、そうでないと相続人全員の同意
    を得た遺産分割協議書でなければ、原則として相続登記は受け付けられません。

  ただし、このようなこともあります。
   @事前に原案を作成・準備しておく必要があります。
     行政書士などの専門家に依頼して原案を作成することもできます。

   A証人が立会いますので、秘密の保持が問題です。
     ですから知人に証人を依頼することは避けたほうが無難です。
     行政書士が証人なら、法律で守秘義務が課せられており安心です。

   B公証人への手数料がかかります。
     目的価格によって違います。


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