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   <任意後見制度とは>              (仙台市)行政書士桐山事務所
 高齢化社会の進展に伴い、高齢者夫婦のみの世帯や高齢者の一人暮らしが増えてきて、身の回りの世話や
 財産の管理などを自分で処理しなければならなくなってきています。
 しかし、年令とともに判断能力が衰えてくると、自分の財産管理も大変になり、また高齢者を狙った悪質な被害
 にあったりしてしまいます。
 
 そこで平成12年4月に施行されたのが、「任意後見制度」なのです。
 
 任意後見制度とは、自分の意思で任意後見人となる人をあらかじめ選任し、自分の財産の管理や介護、医療
 に関する内容を公正証書にして委任しておき、将来自分の判断能力が低下してきたときに、それらの手続を
 代わりに行ってもらうというものです。

 法定後見制度(後見・保佐・補助)とは違い、判断能力がまだ十分あるときに、痴呆などで判断能力が低下
 した場合に備えて、任意後見人との間で自分の生活、看護、財産管理などについて、あらかじめ契約しておく
 ということです。

 任意後見人はその職務を監督する後見監督人を家庭裁判所が選任してから代理人としての職務が行える
 ようになりますので、本人も安心です。
 なお、任意後見契約の内容は、自動的に登記もされます。

 任意後見人には自分の子、兄弟姉妹、孫、甥や姪などの親族の他にも、親しい友人でもなることができます。 
 また、弁護士、行政書士などの専門家や社会福祉法人などの法人を任意後見人とすることもできます。

 また、知的障害者や精神障害者の親が、自分の老後や死後の子の保護を目的としても活用できます。

 なお、任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。



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