|
<生命保険を活用した相続対策> <納税(資金)対策> 相続税は金銭で一括納付が原則です。そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」 が最適です。保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。 しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。 そこで、次善の策としては、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用されます。 *生命保険で資金を準備するメリット (1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります。 契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は 「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。 しかし、そのうち 法定相続人数×500万円 が非課税になります。 例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、 法定相続人数 4人 × 500万円 =2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が 他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです。 (2)加入と同時に納税対策ができます。 加入と同時に何千万円という資金準備ができます。これが銀行預金などの積立との大きな違い です。 (3)保険金受取時まで課税は発生しません。 銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った 保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。 (4)現金で受け取れます。 相続は発生から原則10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。ですから不動産などの 固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することになります。 もちろん、延納や物納という方法もありますが、利子もかかり、手続も面倒です。 *なお、相続財産を無キズで残すためには、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、 保障額(保険金額)を決める必要があります。 <遺産分割対策> (1)現物分割に生命保険を利用する 相続財産のほとんどが不動産だという場合に、相続人が数人いると家を分割するわけにもいかず、 困るケースがあります。 こういう場合には、不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡 保険金を与えればいいのです。 ただし、保険金額は遺留分の額以上にしておくことが大事です。 (2)代償分割に生命保険を利用する 商売をしている場合には、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということが、あります。 このような場合には、「代償分割」という方法が使われます。 「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の 資産を、その代償として支払うというものです。 この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することになります。ですから、財産を 受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、いったん受け取った保険金を他の人に支払うこと ができるわけです。 *遺産分割対策は商店などを経営している場合だけでなく、会社経営者の場合も必要です。 同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースが多いようです。また、会社を子供に 継がせたいと希望している経営者も多いようです。 こういった場合、社長が死亡して、保有していた株式を会社の経営に関係のない後継者以外の 相続人に分割すると、その後それらの相続人から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、 経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。 会社経営を安定的に承継するためには、後継者一人に自社株を相続させることが必要です。 そこで、上記の生命保険を活用した遺産分割対策が必要になるのです。 <生命保険を活用した節税対策> (1)贈与プラン 子供に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより、相続財産の事前 移転ができます。 保険料贈与をする際は「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことが必要です。 ・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する ・贈与税申告書を保存する 110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する ・贈与者は生命保険料控除を活用しない ・その他、贈与の事実を認定できるもの 受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳、印鑑の保管は受贈者がする 以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などに ご相談下さい。 *なお、3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。 当事務所の行政書士桐山は、長年の生命保険会社の勤務経験があり、多くの実務経験があります。 生命保険についてのご相談、アドバイスなども承っております。 |