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  < 公 正 証 書 >                   (仙台市)行政書士桐山事務所
<公正証書とは>

 公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される
 公文書です。公証人は裁判官、検事、法務局長などの経験者の中から、法務大臣により任命された公務
 員です。

 その主な職務は
  @公正証書の作成
  A私署証書の認証
  B会社の定款の認証
  C確定日付の付与
  D手形、小切手の拒絶証書の作成   などです。

 例えば、金銭を貸したり、不動産を売買したりする場合、通常は契約書を作成しますが、これを公正証書と
 して作成しておけば、後々の紛争防止に役立つのです。


<公正証書作成の利点>

 公正証書は、私人間で作成した私文書(契約書、念書など)と違って、@証明力がある A執行力がある
 B安全性がある 等の点で優れています。

  @証明力がある
    私文書(例えば単なる私人間の契約書など)の場合、裁判になったときには、その文書が正しく作成
    されたことを証明しなければ、証拠として使えません。
    しかし、公正証書は公文書ですから裁判官は直ちにこれを証拠として、採用できるのです。
    公正証書は厳格な手続きによって作成され、その内容の適法性、有効性が公証人によって確認され
    ているからです。

    公正証書の証明力は、裁判所だけでなく、税務署その他の官公庁でも活用されます。

  A執行力がある
    例えば、金銭貸付の公正証書であれば、債務者が約束どおりに支払わないときには、債権者はただち
    に強制執行をかけられます。債権者は公証人から執行文の付与をうけ、裁判所に強制執行の申立てを
    すれば、すぐに財産の差し押さえができるのです。

    これに対して、単なる私文書ですと裁判にかけて、勝訴判決をうけ、その判決が確定しなければなりま
    せん。確定するには、時間も費用もかかってしまうのです。

    このように、公正証書の執行力は債権者にとって、極めて有利な、安全確実なものなのです。

  B安全性がある
    公正証書は内容が法令に違反したり、無効な法律行為や無能力者による法律行為は、作成の段階で
    公証人によりチェックされますので、安全な契約が結べることになります。

    また、作成された公正証書の原本は、公証役場に厳重に保存されますので、もし当事者が紛失したり、
    盗難にあっても、公証役場で謄本を作成してもらえます。

<公正証書の利用法>

 公正証書には、すぐれた効力がありますが、公正証書にすれば全てに執行力があるわけではありません。
 公正証書のうちで執行力をもつものを、執行証書といいます。

 〜執行証書の要件〜
   公正証書で強制執行できるのは、金銭の一定額の支払いを約束した場合、代替物もしくは有価証券の
   一定の数量の給付を約束した場合だけです。
   具体的には、売買代金の支払い、借金の支払い、賃料・リース料の支払いなどの契約に利用されます。
   ですから、公正証書にしたからといって、例えば建物の明け渡し、立ち退きなどを強制させることはできま
   せん。

   また、公正証書に記載される給付すべき金額、数量が一定していなければなりません。
   
   さらに大事なことは、支払約束と執行受諾文言を記載しておくことです。
   つまり債務者の支払意思の表示が記載され、さらに契約に違反した場合、ただちに強制執行に服する旨
   の記載がなければなりません。

<公正証書の作成方法>

 公正証書は次のような手順で作成されます。
  @受付
     当事者の双方(または代理人)が、公証役場に出向き、受付をうけます。通常は受付順に取り扱い
     ますが、予約制の場合もありますので事前に確認しておきます。

  A身分確認書類を調査
     印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)と実印を持参し、それにより公証人が本人確認を行ないます。
     また、運転免許証、パスポートなどでもよいとされています。

  B契約内容の聴取
     公証人が内容となる法律行為、例えば売買、賃貸借、消費貸借などの具体的な内容を聴取します。

  C公正証書の作成
     公証人はその内容にもとづき、文書を作成します。そのため時間と手間がかかり、その日にできること
     は少なく、翌日になることもあります。
     また、事前にファックスで内容を通知しておき、原案をあらかじめ作成しておいてもらい、当日に完成
     させることもあるようです。事前に確認してみてください。

  D公証人による公正証書の読み聞かせ、または閲覧
     公証人の作成した公正証書の内容を確認します。

  E公正証書への署名、押印
     当事者(または代理人)、公証人が公正証書に署名、押印します。

  F原本の保存と正本・謄本の交付
     署名、押印された公正証書は原本として、公証役場に原則として、20年間保存されます。
     そして原本にもとづき正本が交付され、必要があれば謄本の交付もうけられます。

<公正証書の種類> 

 公正証書は、財産法関係のもの、身分法関係のもの、事実実験公正証書に大別されます。

 <主な財産法関係の公正証書>
   ・金銭消費貸借契約公正証書
   ・債務弁済契約公正証書
   ・求償債務弁済契約公正証書
   ・贈与契約公正証書
   ・売買契約公正証書
   ・賃貸借契約公正証書
   ・消費契約公正証書
   ・債権譲渡契約公正証書    など

 <主な身分法関係の公正証書>
   ・遺言公正証書
   ・離婚給付契約公正証書
   ・死因贈与契約公正証書
   ・遺産分割協議公正証書    など

<公証事務の手数料>  

 日本公証人連合会による手数料の主なものは、以下のとおりです。

 (1)公正証書の作成
       目的の価格        手数料
        100万円まで       5,000円
        200万円まで       7,000円
        500万円まで      11,000円
      1,000万円まで      17,000円
      3,000万円まで      23,000円
      5,000万円まで      29,000円
          1億円まで      43,000円
        算定不能         11,000円

  *遺言手数料  目的の価格が 1億円までは  11,000円加算
             遺言の取り消し   11,000円
             秘密証書遺言は  11,000円

  *金銭貸借の場合は、貸借金額でみます
  *売買契約の場合は、代金の倍額でみます
  *不動産賃貸借の場合は、期間中の賃料総額の倍額でみます

 (2)その他
    私署証書の認証     11,000円(外国文認証 6,000円加算)
    会社の定款認証     50,000円
    確定日付            700円
    執行文の付与       1,700円
    正本又は謄本         250円(1枚)
    送達             1,400円(郵便料実費額)
    送達証明            250円


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