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     「相続トラブルを未然に防ぎたい」など、相続と遺言の基礎知識を解説します。

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      < 遺 言 の 基 礎 知 識 >           (仙台市)行政書士桐山事務所
<公正証書遺言をつくるには>

  公正証書遺言は、証人2名以上の立会いのもと、遺言者本人が口頭で述べた内容を公証人が書き取って、
  公正証書として作成します。

  <作成手順>
   1.準備
     @遺言者の印鑑証明書と実印が必要です。
       その他に戸籍謄本や遺言の目的の不動産の登記簿謄本なども準備しておいた方がいいでしょう。
       また、目的不動産の固定資産税評価額を証明する書類の提示が求められることもありますので、
       事前に確認しておきます。

     A遺言の内容は遺言者本人が検討、決めておきます。
       公証人は遺言の手続、方法は助言してくれますが、遺言の内容は遺言者本人が決定します。
       できれば、内容を書面にして、あらかじめ公証人に伝えておくとスムーズに作成できます。
  
     B証人となる人2名を依頼しておく。
       証人2名の立会いが必要ですので、知人などに依頼しておきます。
       ただし、証人には未成年者や相続に利害関係を有する人はなれません。一般的には、相続権の
       ない親戚や友人、弁護士、行政書士などに依頼することが多いようです。
       証人は遺言書の作成に立ち会うだけですので、借金の保証人のような責任を負うことはありま
       せん。

   2.作成
     @公証人役場に証人2名と出向く。
     A遺言者本人が証人立会いのもと、遺言内容を口述します。
     B公証人は口述を筆記し、それを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
     C遺言者および証人がその筆記が正確なことを確認したら、各自署名、押印します。
       遺言者は実印で、印鑑証明書を添付します。
       証人は実印・認印どちらでも可能ですが、本人を証するもの(印鑑証明書や免許証など)を提示
       します。
       遺言者が病気などで署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えます。
     D公証人が、法律に定める方式に従って作成したものであることを付記し、署名、押印する。

     なお、口のきけない方の場合や耳の聞こえない方の場合には、通訳人を介しての公正証書遺言の
     作成ができます。

     また、遺言者が病気や高齢で公証人役場に出向くことができない場合は、公証人が出張して作成する
     こともできます。

   3.公正証書の原本・正本・謄本
     作成された遺言公正証書の原本は、公証人役場に保存され、遺言者本人には通常その正本と謄本が
     交付されます。
     正本・謄本を誰が保管するかは、決まりがありませんが、正本は遺言者が保管し、謄本はその遺言で
     主な財産を与えられることになる相続人または受遺者に所持させておくことが多いようです。

     また、遺言執行者を指定した場合は、正本はその人に所持させておくのが普通です。(弁護士や銀行
     など)

     相続人、その承継者、代理人または受遺者その他の法律上の利害関係人は、遺言の効力発生後、
     公正証書を保存している公証人役場でその原本の閲覧や謄本の交付を請求することができます。
     なお、被相続人が死亡したときは、どこの公証人役場に原本が保存されているかは調べることができ
     ます。最寄の公証人役場にご相談下さい。(遺言検索システム)


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