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  < 遺 言 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<遺言の執行・遺言執行者>

 遺言の執行とは、亡くなった人の意思に従って、その遺言内容を忠実に実行することをいいます。

 遺言は執行されなければ、意味がありません。
 ですから、遺言書に書かれた内容を、確実・適正に実行するには、遺言執行者が重要です。

 遺言書を作成しても、その内容を実現してもらえるとは限りません。
 特に法定相続分と異なる配分を指定した場合や相続人以外に遺贈した場合などでは、相続人が遺言執行に
 非協力的なことがよくあります。
 また、相続人が大勢いる場合には、話し合いがうまく進まないこともあります。

 このような場合、遺言執行者がいれば相続人の代理人となってスムーズに手続を行えます。
 つまり、遺言執行者がいる場合には、相続人や受遺者は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為を
 してはならないと定められているからです。

 遺言執行者は遺言のなかで指定することができます。
 指定された人が就任を拒否したり、遺言で指定がない場合には利害関係人(相続人など)は、家庭裁判所に
 申し立てて遺言執行者を選任してもらえます。

 遺言執行者は遺言にしたがって、財産目録の作成、不動産の登記、動産の引渡し、子の認知の届出、相続人
 の廃除の請求などを行います。
 また、不動産の遺贈がある場合や、銀行預金の相続の際など、遺言執行者がいると手続がスムーズにでき
 ます。
 
 遺言執行者は相続人でも第三者でもなれますが、行政書士などの専門家に依頼するのが賢明です。
 客観的な立場で処理ができるからです。



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