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相続は自動的に起きますが、相続を受けるか、受けないかは相続人の自由です。 財産といってもプラスの財産とマイナスの財産(借金など)があり、マイナスの財産のほうが大きい場合もあり ます。 そこで相続人の意思を尊重して、相続の承認(単純承認、限定承認)と相続の放棄という二つの方法があり ます。 この承認、放棄の選択は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければ なりません。 承認や放棄は、いったんしてしまうと3ヶ月の期間内であっても、取り消すことはできません。 また、何の手続きもせずに放っておくと、自動的に相続を承認したことになります。 <単純承認> 被相続人の財産を無条件、無限に承認することです。つまり、プラスの財産であれ、マイナスの財産であれ 承継し、責任を負うことになります。 また、民法には、法定単純承認という規定があり、以下に該当すると単純承認をしたとみなされますので、 注意が必要です。 @相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき A3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしなかったとき B相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なったとき <限定承認> 相続によって得た財産の限度においてのみ、借金を払いますという承認のしかたです。 相続人は、もともと持っている自己の財産を持ち出してまで、返済をする必要はないということです。 相続財産は刻々変化しますので、それがプラスなのかマイナスなのか、わからないケースが多くあり、その ような場合に利用されます。 限定承認は相続人全員(相続放棄者を除く)で、家庭裁判所に申し立てねばなりません。 限定承認するには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を提出して 行います。 これには被相続人および相続人全員の戸籍謄本、相続財産の財産目録を添付します。 また債務の弁済の際に、不動産の競売などの手続きが面倒だったり、税務上の問題もあり、注意が必要 です。 <相続放棄> 被相続人の一切の財産を相続しないことです。ですから資産は承継するが、負債は承継しないということは できません。 相続放棄は通常、債務超過の場合に行われますが、他の相続人に財産を相続させたい場合にも行われ ることがあります。 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、 相続の放棄ができます。 限定承認と違い、単独でもできます。 「相続放棄申述書」に申述人および被相続人の戸籍謄本を添付して提出します。 相続放棄が認められると裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付され、これがあれば債務の支払い を拒否することができます。 また、この証明書は相続税の申告書や相続登記の際にも必要となります。 相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとされ、代襲相続もできません。 ただし、生命保険の死亡保険金の受け取りや死亡退職金の受け取りはできます。 |