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  < 相 続 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<相続回復請求権とは>
  相続人は相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継します。しかし必ずしも相続
  財産の現実の占有・支配をともないません。
  真正な相続人でない者(不真正相続人・表見相続人)が相続財産を占有・支配していることがあるのです。

  このような場合に真正相続人が不真正相続人に対して、自己の相続権を主張してその侵害を排除し、相続
  財産の占有・支配を回復するための制度が相続回復請求権です。

  民法884条では相続回復請求権について、相続人が相続権を侵害されたことを知ってから五年間、相続開
  始の時から20年間権利を行使しないと消滅するとしています。

  相続回復請求の相手方は、相続人と称して相続財産を占有・支配している不真正相続人です。

  しかし、問題となるのは不真正相続人が相続財産の一部を第三者に売却してしまっているような場合です。
  この場合にも第三者に相続回復請求ができるかということです。
  学説、判例で対立するところも多いのですが、学説の多くは肯定説、判例では否定説に立っているようです。
  そして、判例では不真正相続人から相続財産を譲り受けた第三者に対しては、所有権に基づく返還請求を
  すべきだとしています。

  またもう一つの問題は、共同相続人の一人が遺産を独り占めにしている場合に、他の共同相続人がどの
  ような請求ができるかということです。他の相続人にしてみれば自己の相続権を侵害されていることになる
  ので相続回復請求権の問題となりそうですが、独り占めしているのは不真正相続人ではなく相続人なの
  です。

  これについても学説、判例など見解が対立していますが、最近では次のような実務取扱がなされているよう
  です。
  共同相続人の一人が他の相続人の持分に相当する遺産を占有・管理している場合には、相続回復請求権
  は問題とならず、相続権を侵害された相続人は、所有権に基づく返還請求をすることになります。
  この場合は、相続回復請求権と違い、消滅時効はありません。


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