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<判例集(相続・遺言関係)>            (仙台市)行政書士桐山事務所
相続・遺言関係には多くの判例が出ていますが、その中から民法の条文に沿って抜粋して記載しております
ので、ご参考にご覧下さい

第884条(相続回復請求権)
 判例(1)相続回復請求権の発生要件
  相続回復請求権が発生するためには、表見相続人が現に相続財産を占有することによって、客観的に相続
  権が侵害されているという事実状態があればよい。⇒表見相続人の意思は問わない。

 判例(2)相続回復請求権の行使方法
  相続回復請求権は、包括的に行使できるから、目的たる財産をいちいち列挙する必要はない。

 判例(3)共同相続人の1人による侵害
  共同相続人の1人が自己の本来の持分を超えた相続財産を占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害
  している場合にも、884条が適用される。⇒ただし、本来の持ち分を超えた相続財産を占有管理している共
  同相続人が悪意または持分の範囲内と信じることに合理的理由がない場合は、相続回復請求権の消滅時
  効を援用することはできない。

第891条(相続欠格事由)
 判例(1)遺言者の意思の実現
  遺言書の偽造または変造に当たる行為をしても、それが遺言者の意思を実現させるために、その法形式を
  整える趣旨でなされたにすぎない場合は、相続欠格者とならない。

 判例(2)不当な利益を目的としない破棄
  遺言書を破棄または隠匿しても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものではない場合には、遺言
  に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、相続欠格者とならない。

第896条(相続の一般的効果)
 凡例(1)内容の不確定な継続的保証債務
  保証額を予め知ることのできない内容の不確定な継続的保証債務は、相続によって承継されない。

第899条(共同相続)
 判例(1)連帯債務者の1人を共同相続
  連帯債務者の共同相続人は、各相続分に応じて分割された債務を承継し、各自承継した範囲で、他の生存
  連帯債務者と共に連帯債務者となる。

 判例(2)相続した金銭の支払
  相続人は、遺産の分割までは、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の他の相続人に
  対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

第900条(法定相続分)
 判例(1)非嫡出子の法定相続分
  非嫡出子の法定相続分を嫡出子の1/2としたことは、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に
  違反しない。

第905条(相続分取戻権)
 判例(1)特定不動産の共有持分権譲渡
  共同相続人の1人が、遺産中の特定不動産について同人の持つ共有持分権を第三者に譲渡した場合に
  は、905条を適用または類推適用することはできない。

第908条(遺言による分割方法の指定・分割の禁止)
 判例(1)遺言による遺産分割方法の指定
  特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解すべきである。⇒指示さ
  れた遺産は、分割手続きを待つことなく直ちに当該相続人に承継取得される。

第909条(遺産分割の遡及効)
 判例(1)遺産分割による権利取得の対抗要件
  相続財産中の不動産について、遺産分割によって法定相続分と異なる権利を取得したことを第三者に対抗
  するには、登記を備える必要がある。

第915条(相続の承認・放棄ができる期間)
 判例(1)3か月の起算点
  複数の相続人がいる場合、915条1項の3か月の期間は、各相続人がそれぞれ自己のために相続が開始
  されたことを知った時から各別に進行する。

第921条(法定単純承認)
 判例(1)相続財産の処分
  921条1号によって単純承認の効果が生じるためには、相続人が、相続の開始を知りながら、あるいは確実
  に予想しながら、敢えて相続財産を処分することを要する。

第939条(放棄の効果)
 判例(1)相続の放棄と対抗要件
  相続の放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記等なしに対抗できる。

第951条(相続財産法人)
 判例(1)相続財産全部の包括受遺者
  相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には、「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらない。

第964条(包括遺贈・特定遺贈)
 判例(1)特定遺贈の目的物の移転
  特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に、直接受遺者に移転する。

第968条(自筆証書遺言)
 判例(1)昭和41年7月吉日
  自筆遺言証書に、「昭和41年7月吉日」と記載しただけでは、特定の日付を記載したことにはならず、その
  遺言書は無効である。

 判例(2)他人の添え手による補助
  他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言であっても、他人の支えを借りただけで遺言者に自書能力
  があり、かつ他人の意思が介入した形跡がない場合には、有効である。

 判例(3)指印
  自筆証書遺言の方式として要求される押印としては、印章に代えて、指頭に墨・朱肉等をつけて押捺すること
  (指印)でもよい。

第975条(共同遺言の禁止)
 判例(1)一方に方式違背
  同一の証書に2人の遺言が記載されている場合には、その一方に自書しないという方式の違背はあっても、
  共同遺言として無効である。

 判例(2)合綴された遺言書
  2人分の遺言書が合綴されていても、それが各別の用紙に記載され、両者を容易に切り離すことができる場
  合には、共同遺言には当たらない、

第976条(死亡危急者の遺言)
 判例(1)日付の記載
  危急時遺言の遺言書に遺言をした日付あるいは証書の作成日付を記載することは、遺言の有効要件では
  ない。⇒遺言書に記載された日付が正確性を欠いても、遺言の効力に影響はない。

第986条(遺贈の放棄)
 判例(1)特定の遺産の承継時
  特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があった場合、当該遺産は、原則として、何らの行為
  を要せず、被相続人の死亡時に直ちに相続により承継される。

第1004条(遺言書の検認・開封)
 判例(1)検認
  検認は、遺言書の実体上の効果を判断するものではない。⇒検認は、遺言の方式に関する一切の事実を
  調査して、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものである。

第1013条(相続人の処分権喪失)
 判例(1)遺言執行者と相続人の処分
  遺言執行者がいる場合に、相続人が行った処分は、絶対無効である。⇒遺言執行者がいる場合に、相続人
  が遺贈の目的物について行った処分行為は無効だから、受遺者は、処分行為の相手方に対して、登記なし
  で遺贈による権利の取得を対抗できる。

 判例(2)就職承諾前
  遺言執行者として指定された者が、就職を承諾する前であっても、1013条は適用される。

第1025条(取り消された遺言の復活)
 判例(1)原遺言の復活
  撤回遺言を撤回した遺言者が、原遺言の復活を希望していることが明らかな場合には、1025条ただし書き
  の法意から、遺言者の意思を尊重し、原遺言の復活を認めるのが相当である。

第1029条(遺留分算定の基礎となる財産)
 判例(1)貨幣価値の基準時
  贈与された金銭を特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合、贈与時の金額を相続開始
  時の貨幣価値に換算して評価すべきである。

 判例(2)遺留分の侵害額
  遺留分の侵害額は、遺留分額から遺留分権利者が相続によって得た財産額を控除し、その者の負担する
  相続債務額を加算して算定する。

第1031条(遺贈・贈与の減殺請求権)
 判例(1)遺留分減殺請求権の性質
  遺留分減殺請求権は、形式権である。⇒遺留分減殺請求権は、裁判上行使する必要はなく、受贈者または
  受遺者に対して意思表示をすればよい。

 判例(2)遺留分減殺請求権行使の効果
  減殺の意思表示によって法律上当然に減殺の効果が生じ、遺贈または贈与契約は失効する。⇒特定物の
  遺贈が減殺請求によって失効した場合、特定物は、遺留分を侵害する限度で、当然に減殺請求した遺留分
  権利者に帰属する。

 判例(3)財産全部の包括遺贈の減殺請求
  遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分減殺請求権が行使された場合、遺留分権利者に帰属する
  権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質はない。

第1034条(遺贈の減殺)
 判例(1)目的の価額
  相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合、当該遺贈の目的の価額中、受遺者の遺留分額を
  超える部分だけが、1034条の「目的の価額」に当たる。

第1041条(価額による弁償)
 判例(1)価額算定の基準時
  1041条1項の価額弁償の額は、当該訴訟の事実審口頭弁論終結時における目的物の価額を基準として
  算定すべきである。

第1042条(減殺請求権の消滅時効)
 判例(1)知った時
  「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与があったこと及びこれが減殺できるものであることを
  知った時をいう。

第1044条(相続人及び相続分の規定の準用)
 判例(1)特別受益に当たる贈与
  903条1項に定める相続人に対する贈与は、1030条の要件を満たさないものであっても、原則として遺留
  分減殺の対象となる。⇒ただし、相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う
  社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮すると、減殺請求を認めることが相続人
  に酷であるなどの特段の事情がある場合は、減殺の対象とならない。



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