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こんな場合には、ご相談下さい。 ・保険会社からの提示額は妥当なのか? ・後遺障害等級に認定されたが、その等級は妥当なのか? ・自賠責の被害者請求の仕方は? ・後遺障害の慰謝料、逸失利益の算定は妥当なのか? ・死亡による慰謝料・逸失利益の算定は妥当なのか? ・休業損害の算定額は妥当なのか? など |
車両同士の物損事故でお互い何の怪我もなければ、通常は保険会社に任せて示談することが多いでしょうが、人身事故の場合には問題となることがあります。 人身事故の場合でも加害者側が加入している保険会社が相手となり、示談交渉が進められていくことが大半です。保険会社が交渉を進めていきますので、手続きもスムーズに行われ、加害者のみならず、被害者側も事務的負担が軽減されるというメリットがあります。 しかし、最終的に保険会社から賠償額の提示を受けると、それが妥当な内容なのかもよく分からないまま示談書にサインしてしまう方が多いのが実状です。 ですが、保険会社が一方的に算定してきた賠償額が妥当なものなのかを検証もせずに示談してしまっていいのでしょうか? 交通事故の賠償額の算定には、3つの基準があります。 ・自賠責基準 ・任意保険基準 ・弁護士基準(裁判基準) そしてこれらの算定基準はそれぞれ違いがあり、通常は 自賠責基準<任意保険基準<裁判基準 の順に金額が大きくなっているのです。(詳しくは⇒「3つの支払基準の比較」) 特に休業損害や後遺障害・死亡の場合の慰謝料、逸失利益の算定においては大きな違いが出てくるケースも多いのです。 また、後遺障害の等級の認定や過失割合などの認定なども変更できるケースもあります。 交通事故には全く同じ状況の事故はありませんし、被害者の状況(年齢、職業、収入等)も違います。 ですが保険会社は画一的に賠償額を算定してくるのです。 相手の保険会社は交通事故交渉のプロです。「単に納得できない」というだけでは、「これ以上のお支払いは致しかねます」と断られるでしょう。具体的な根拠を示さねば相手は交渉にも応じてくれないのです。 そうした交渉の主体はあくまで「被害者」(あるいは遺族)ですが、 当事務所ではそのための相談、アドバイス、資料・書面の作成等をとおして、適正な賠償を受ける為の支援をさせていただきます。 <注>弁護士法により、行政書士は相手方との直接交渉はできませんので、相手方との面談、示談行為、訴訟行為は行いません。 示談書にサインする前に、まずはご相談下さい。 無料メールは⇒こちら
当事務所では、加害者側からのご相談はお受け致しておりませんので、 ご了承下さい。 |
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行政書士桐山事務所(仙台の行政書士事務所ですが、全国対応いたします) 行政書士 桐 山 茂 (日本行政書士会連合会登録・宮城県行政書士会会員・仙台入国管理局承認申請取次行政書士) 〒981−3213 宮城県仙台市泉区南中山4丁目19−1 TEL & FAX 022−379−1620 (祝日除く 月〜土 9時〜18時) 〜(日)(祝)もできる限り対応いたします。ご連絡ください〜 メール mail@office-kiriyama.com (24時間受付) |
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