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             <損益相殺とは>             行政書士桐山事務所
<損益相殺とは>
被害者が事故に起因して一定の利益を受けたときは、その分が損害賠償額から控除される場合があります。
これを損益相殺といいます。
利益の負担者がその限度で被害者の損害賠償請求権を取得(代位)するため、あるいは被害者が二重の利得をすることは公平の精神に反するためなどと説明されています。

控除すべき基準としては、@当該給付が本来損害の補填を目的とし、非定額かどうか、A給付原因事由が事故と因果関係を有するかどうか、B給付の趣旨からみて損害額から控除することが妥当かどうか、C当該給付が損害賠償制度との調整規定(例えば、求償、返還義務など)を設けているかどうか、D負担した費用との対価性を有するかどうか、などが考慮されることになります。

(1)損益相殺の対象となるとされたもの
 @自賠責保険の損害賠償額
  被害者が自賠責保険に対して被害者請求をして自賠責保険会社から損害保険金が支払われた場合、加
  害者は損害賠償義務の負担がなくなった状態として扱われると規定されていますので、損益相殺の対象
  となります。
 A政府の自動車損害賠償保障事業てん補金
  政府がてん補金を支払ったときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者
  に対して有する権利を取得するという代位規定を置いています。
 B健康保険法による傷病手当金
 C遺族厚生年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、障害基礎年金
  これらの給付においても、給付の限度で政府は受給者が加害者等に対して有する損害賠償請求権を取
  得するとの代位規定を置いています。

(2)損益相殺の対象とならないとされたもの
 @自損事故保険
 A搭乗者傷害保険
 B生命保険金、傷害保険金
 C労災保険上の特別支給金
 D生活保護法による扶助費
 E加害者からの相当額の香典、見舞金
 F介護費用についての公的扶助
 など

上記については個々の状況等により判断されますので、あくまで参考として下さい。




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