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   <3つの支払基準と損害賠償額・保険金額の比較>     行政書士桐山事務所
<3つの支払基準>
交通事故の際の損害賠償額や保険金額の支払基準等については、通常3つの基準があるとされています。
@自賠責基準
A任意保険基準
B裁判基準(弁護士基準)

自賠責保険は、強制保険であり、人身事故のみが対象です。また保険金支払いの上限が他の保険に比べて
低く設定されており十分な補償が受けられないことがあります。
その場合には、算定額と上限額との差額は任意保険や加害者本人に請求することになります。

任意保険は、物損事故もカバーでき、自賠責保険の上乗せ保険として利用されています。また、保障内容もさまざまであり、任意に選択して加入することができます。

弁護士基準(裁判基準)は、裁判費用(主として弁護士費用)を含んでいる分、損害賠償額の算定基準は他の基準に比べて高めに設定されています。

このようにこの3つの基準は独自の観点で算出基礎を有しているため、同じ事故の算定にあたっても算定額に大きな差が生じることがあるのです。

以上のことから、通常は
弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準 の順で金額が大きくなる傾向があります。


<算定基準の比較>
以下、「傷害」「後遺障害」「死亡」の場合について、3つの算定基準を比較します。

<傷害事故>(後遺症がない場合)
 項目  自賠責基準 任意保険基準  弁護士基準 
治療費・入院費 原則として全額  自賠責に同じ 原則として全額 
入院雑費 1日につき 1,100円  自賠責に同じ  1日につき 1,500円前後 
通院交通費 原則実費  自賠責に同じ  原則実費
付添看護料(入院) 職業付添人   全額
近親者      4,100円 
自賠責に同じ 職業付添人  全額
近親者     6,500円 
通院看護料 近親者   2,050円  自賠責に同じ  近親者   3,300円 
休業損害  1日につき 5,700円
立証資料で上限19,000円
実額(立証資料による)
1日5,700円(主婦)〜
実額(立証資料による)
主婦・・賃金センサス女子労   働者の平均賃金による 
慰謝料 1日 4,200円
対象日数は実治療日数、治療期間等により算出 
各社の慰謝料表による  赤い本・青本による慰謝料表による 
支払額(限度額) 120万円  保険解約額を上限 判決による 

<傷害事故>(後遺症が残った場合)
※逸失利益の算定方法
  ・収入額(基礎収入)×労働能力喪失率×就労可能年数(喪失期間)に対応するライプニッツ係数

 項目  自賠責基準 任意保険基準  弁護士基準 
逸失利益 <収入額の考え方>
有職者で収入が立証可能な人・・・過去1年の収入額と年齢別平均給与額の高い方の額
有職者で収入が立証困難な人、家事従事者・・・年齢別平均給与額
<収入額の考え方>
有職者で収入が立証可能な人・・・過去1年の収入額が原則
家事従事者、幼児、学生・・・「全国学歴別全年齢平均給与額」(賃金センサス)に基づく
<基礎収入の考え方>
原則として事故前の現実収入額(又は賃金センサス)
慰謝料 第1級1,100万円〜第14級32万円
※初期費用、被扶養者別途
※第1級1・2号1,600万円
  第2級1・2号1,163万円
第1級1,300万円〜第14級40万円
※初期費用、被扶養者別途
※第1級1・2号1,600万円
  第2級1・2号1,163万円
第1級2,800万円〜第14級110万円
※重度の場合近親者に対しての慰謝料あり
将来の介護料 規定なし 原則として平均寿命まで認める 原則として平均寿命まで認める
支払われる額 3,000万円を上限 保険契約額を上限 判決による

<死亡事故>
※逸失利益の算定方法
  ・(収入額−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 項目  自賠責基準 任意保険基準  弁護士基準 
葬儀費 60万円(領収証ありで100万円まで)  自賠責に同じ 原則150万円(下回る場合は実費) 
その他の損害 死亡までの傷害による損害  自賠責に同じ  自賠責に同じ
仏壇購入費など一部認められる場合もある 
逸失利益 <収入額の考え方>
有職者で収入が立証可能な人・・・過去1年の収入額と全年齢平均給与額の高い方の額
有職者で収入が立証困難な人、家事従事者・・・全年齢平均給与額
<生活費の考え方>
扶養者有・・35%
扶養者無・・50%
<収入額の考え方>
原則として事故前の現実収入額
家事従事者、無職者は、男子又は女子労働者の全年齢平均給与額・年齢階級別平均給与額などの実情に即した額を基礎とする。
<生活費の考え方>
扶養者無・・50%
扶養者1名・・40%
扶養者2名・・35%
扶養者3名以上・・30%
<基礎収入の考え方>
原則として事故前の現実収入額
家事従事者、無職者は男子又は女子労働者の賃金センサス平均賃金を基礎とする。
<生活費の考え方>
一家の支柱(扶養者1名のとき)・・40%
一家の支柱(扶養者2名以上のとき)・・30%
女子(主婦、独身、幼児含む)・・30%
男子(独身、幼児含む)・・50%
慰謝料 ・死者本人分・・350万円
・遺族分・・遺族1名550万円
 遺族2名650万円 遺族3名 以上750万円
※被害者に被扶養者がいる場合・・上記に200万円を加算
・一家の支柱1,700万円
・18歳未満(有職者を除く)
  1,450万円
・高齢者1,400万円
・上記以外の者 1,450万円
※高齢者とは、65歳以上
・一家の支柱2,800万円
・母親、配偶者2,400万円
・その他2,000万円〜2,2 00万円
※一家の支柱とは、被害者の家庭が主に被害者の収入で生計を立てている場合
支払われる額 3,000万円を上限(ケガによる損害120万円を除く) 保険契約額を上限(ただし、自賠責で支払われた金額は差し引く) 判決による

<注>上記の比較は一般的な場合であり、実際には個々の状況、態様等の要素を考慮して判断されますので     あくまで参考として下さい。



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