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<3つの支払基準> 交通事故の際の損害賠償額や保険金額の支払基準等については、通常3つの基準があるとされています。 @自賠責基準 A任意保険基準 B裁判基準(弁護士基準) 自賠責保険は、強制保険であり、人身事故のみが対象です。また保険金支払いの上限が他の保険に比べて 低く設定されており十分な補償が受けられないことがあります。 その場合には、算定額と上限額との差額は任意保険や加害者本人に請求することになります。 任意保険は、物損事故もカバーでき、自賠責保険の上乗せ保険として利用されています。また、保障内容もさまざまであり、任意に選択して加入することができます。 弁護士基準(裁判基準)は、裁判費用(主として弁護士費用)を含んでいる分、損害賠償額の算定基準は他の基準に比べて高めに設定されています。 このようにこの3つの基準は独自の観点で算出基礎を有しているため、同じ事故の算定にあたっても算定額に大きな差が生じることがあるのです。 以上のことから、通常は 弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準 の順で金額が大きくなる傾向があります。 <算定基準の比較> 以下、「傷害」「後遺障害」「死亡」の場合について、3つの算定基準を比較します。 <傷害事故>(後遺症がない場合)
<傷害事故>(後遺症が残った場合) ※逸失利益の算定方法 ・収入額(基礎収入)×労働能力喪失率×就労可能年数(喪失期間)に対応するライプニッツ係数
<死亡事故> ※逸失利益の算定方法 ・(収入額−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
<注>上記の比較は一般的な場合であり、実際には個々の状況、態様等の要素を考慮して判断されますので あくまで参考として下さい。 |