|
交通事故の加害者になると大きく分けて、以下の3つの責任が生じることになります。 1.刑事上の責任 2.民事上の責任 3.行政上の責任 1.刑事上の責任 交通事故によって、人を死傷させた場合には、刑法により処罰されます。 具体的には、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)により、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円 以下の罰金に処せられることになります。 また、アルコールや薬物により事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が適用され、 人を負傷させた場合には、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処せられることになっています。 2.民事上の責任 事故を起こした運転手は自動車損害賠償保険法、民法に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負います。また、運転手の他にも使用者責任が問われる場合や自動車の所有者も負担させられることがあります。 3.行政上の責任 事故を起こした運転手は、道路交通法に違反している場合、その内容により違反点数を課せられ、その累計点数によって運転免許の取消や停止等の処分を受けます。 この処分は、刑事責任がない場合や被害者に損害賠償をした場合でも責任を免れることはできません。 |
交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求できる根拠となる法律が、民法と自動車損害賠償保障法です。 1.民法 (1)民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害 を賠償する責任を負う。 これにより運転手は損害賠償責任を負うことになります。 (2)民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償 する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、 又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 会社の従業員が業務中の行為で他人に損害を与えた場合には、使用者も損害賠償を負うというものです。 2.自動車損害賠償保障法(自賠法) 自賠法は、民法709条(不法行為による損害賠償)の特別法になります。 第3条においては、「運行供用者責任」を規定し、直接の加害者の他にも自動車の使用による利益を得る者等についても責任を負わせることとしています。 ・自賠法第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、 これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。 |
<運行供用者とは> 「運行供用者」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者であって、自動車の所有権、賃借権などの使用権を持つ者や、事実上支配して自動車を自由に使える者で、運行による利益が帰属する者とされています。 ですので、運転手だけでなく、所有者も責任を負うことがあります。 民法715条は、「他人を使用し利益を得る者は、その他人の不法行為についても責任を持たねばならない」と しています。この規定では、原則として被害者側が加害者側の故意・過失を立証しなければなりません。 しかし、これを被害者側が立証するのは困難な場合があり、被害者側に不利益をもたらすことがあるため、自賠法で運行供用者責任を規定し、被害者側の負担を軽減しているのです。 <運行供用者の範囲の具体例> 1.自動車の保有者 人に貸している時でも運行を間接的に支配しているので、運行供用者として責任が発生する。 2.自動車を所有している子の親 親が購入・維持費用などを負担していたり、借りて乗ってしたりすると運行供用者として責任が発生する。 3.無断運転をされた所有者 普段それほどの付き合いのない者に、車を貸すことを拒んだにもかかわらず、勝手に持ち出されて運転さ れ、事故を起こされたときなどは、運行供用者としての責任は発生しない。 4.盗難車の所有者 所有者の管理の程度によって、責任が生じる場合と生じない場合がある。 <運行供用者の免責3条件> 運行供用者は、以下の1〜3を立証できない限り、賠償責任を免れない。 1.自分又は運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと 2.被害者又は運転者以外の第三者に故意・過失があったこと 3.自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと |