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             <自賠責保険について>            行政書士桐山事務所

自賠責保険とは / 損害の範囲と支払基準・限度額 / 任意保険と自賠責保険の一括払制度 / 保険金が支払われない場合 / 保険金が減額される場合 / 自賠責に未加入・ひき逃げ・盗難車の場合 / 加害者請求と被害者請求 / 時効について / 支払内容などに異議がある場合


<自賠責保険とは>
自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。これは自賠法(自動車損害賠償保障法)に基づき保険契約の締結が強制されている保険であり、
@ナンバーのついた車であれば、所有者の意思に関係なく加入義務がある。(強制加入)
A補償の範囲は、人身事故だけである。(車両修理費などの物件損害は対象外)
B支払われる保険金限度額があらかじめ決まっている。(上限がある)
などの特徴があります。

<損害の範囲と支払基準・限度額>
こちらをご覧下さい。

<任意保険と自賠責保険の一括払制度>
自動車事故で他人にけがをさせたり、死亡させたときの保険には、自賠責保険の他に、対人賠償保険(任意保険)があります。
対人賠償保険は、人身事故のうち、自賠責保険で支払われる金額を超える分を支払う保険です。

加害者側が対人賠償保険に加入している場合には、その保険会社が窓口となって自賠責保険もまとめて支払うという制度があります。これが一括払制度といわれるものです。
ですので、それぞれに手続きをとってそれぞれから支払ってもらうという面倒さがありません。

なお、自賠責保険と任意保険を契約している会社が異なっていても任意保険会社を通じて自賠責保険も一括して請求ができます。

もちろん、別々に請求してもいいですし、別々に請求した方がいいような場合もあります。

<保険金が支払われない場合>
1.保有者または運転者自身が死傷した場合の本人の損害
1.保有者が次の3条件をすべて証明できる場合
  @自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  A被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  B自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
1.保険契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合は、加害者側には保険金を支払いま
  せん。ただし、この場合も被害者の方は、被害者請求することができます。
1.一台の自動車に重複して自賠責保険が付いている場合は、締結したときがもっとも早い契約で保険金が
  支払われ、他の契約では支払いません。
1.自賠責保険の支払いができない場合は、請求にあたって要した各種書類の代金についても支払いません。

<保険金が減額される場合>
自賠責保険では、以下のような場合に保険金が減額されます。
(1)被害者に重大な過失がある場合
  被害者の過失割合に応じて損害額から次の割合が減額されます。なお、損害額が支払い限度額を超える
  場合は、支払い限度額から減額されます。
 
 減額適用上の被害者の過失割合  減額割合 
 後遺障害又は死亡に係るもの  傷害に係るもの
 7割未満の場合 減額なし 
 7割以上  8割未満の場合 20%減額  20%減額 
 8割以上  9割未満の場合 30%減額
 9割以上 10割未満の場合 50%減額
      <注>被害者の過失割合が、10割の場合は、「支払いなし」となります。

(2)受傷と死亡及び後遺障害との間の因果関係の判断が困難な場合
  損害額から50%が減額されます。なお、損害額が支払い限度額を超える場合は、支払い限度額から減額
  されます。

<自賠責に未加入・ひき逃げ・盗難車の場合>
加害者が保険に未加入の場合等は、被害者が加害者に直接請求します。
また無保険車(自賠責未加入)の場合、盗難車による人身事故で所有者に責任を問えない場合、ひき逃げされた場合など加害者側から損害賠償を受けられない場合などは、「政府の保障事業」に請求することができます。
政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者が受けた損害を支払う制度です。

なお、被害者が任意保険の「無保険車傷害保険」に加入している場合には、加入先の保険会社へ請求ができます。

<加害者請求と被害者請求>
自賠責保険は、加害者・被害者のどちらの方からも請求ができます。ただし、同じ損害について重複して請求することはできません。

  加害者請求  被害者請求 
本請求   加害者は、被害者や医療機関などに損害賠償金の支払いをしたとき、その支払った範囲内で保険金の請求ができます。
請求にあたり必ずしも示談が成立している必要はありませんが、領収証が必要です。
※賠償の約束をしていても実際に支払っていない場合は請求できません。
被害者から加害自動車の加入している保険会社に直接請求することができます。
従って被害者は加害者の加入している保険会社名、証券番号等を確認しておくことが必要です。
なお、請求にあたり。加害者から賠償を受けている場合は、その分を差し引いて支払います。 
 仮渡金請求  請求できません。 治療費、その他当座の出費にあてるために診断書を添えて請求することができます。
仮渡金の金額は傷害の程度によって定められています。(下表) 
支払い済みの仮渡金は、後日本請求が行われたときに差し引かれます。
最終的に決定した保険金の額が支払い済みの仮渡金に満たない場合や加害者側に賠償責任がないことが判明した場合は、支払済みの仮渡金を返さねばなりません。
<注>加害者請求、被害者請求が同時になされたときは、加害者請求を優先します。

(仮渡金支払い限度額)被害者の方だけが請求できます。
 死亡の場合  290万円
 傷害の場合  1



背骨の骨折で骨髄を損傷したと認められる症状を有するもの 
上腕、又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿、又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上要入院で医師の要治療期間が30日以上のもの
 40万円
 2



脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
要入院の傷害で医師の要治療期間が30日以上のもの
14日以上要入院の傷害
 20万円
 3   11日以上医師の治療を要する傷害で上記以外のもの   5万円

<死亡事故の場合の被害者請求は>
被害者が死亡されたときは相続人が被害者請求をすることができます。
相続人となる方は
@配偶者と子(子が死亡していればその子(孫))
A子、孫ともいないときは、配偶者と父母(父母が死亡していれば祖父母)
B子、孫、父母、祖父母すべていないときは、配偶者と兄弟姉妹

※被害者の父母は相続人でない場合でも、「遺族に対する慰謝料」については、請求できます。
※請求権者が2名以上いる場合は、その中の1名が代表者となって請求することが原則です。

<時効について>
請求の期限を過ぎると、時効となり支払われません。
加害者請求と被害者請求とでは、時効の起算日が異なります。
(1)被害者請求
  事故があった日の翌日から2年で時効となります。ただし、後遺障害の場合は後遺障害の症状固定日の
  翌日、死亡された場合は死亡日の翌日から、それぞれ2年です。

(2)加害者請求
  被害者や医療機関などに損害賠償金を支払った日の翌日から2年で時効となります。分割して支払ったと
  きは、それぞれ支払った日の翌日から2年以内です。

※治療が長引いたり、話し合いがつかないなど、2年以内に請求できない場合は、「時効の中断の手続き」が必  要となります。

<支払内容などに異議がある場合>
保険会社が最終決定した認定内容、支払内容などに関して異議がある場合は、書面をもって「異議申立」ができます。
異議申立がなされると、弁護士、専門医、学者等の外部専門家が参加する、損害保険料算出機構の「自賠責保険審査会」で審査を受けることになります。

異議申立は、異議申立書(保険会社に所定の用紙あり)に、異議申立ての趣旨(異議の内容、その根拠等)、
被害者名、自賠責保険証明書番号、署名、押印をして保険会社へ提出します。



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