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自賠責保険では以下のような損害について保険金が支払われます。 ■傷害による損害
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損害項目 | 内容 | 支払の基準 | 必要書類 | ||
治療費関係 | 治療費 | 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等の費用 診断書料等も含む |
必要かつ妥当な実費 | 診断書 診療報酬明細書 |
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看護料 | 近親者の付添い等 (医師が必要と認めた場合又は被害者が12歳以下の場合) |
原則として 1日につき 4,100円 通院付添い1日につき 2,050円 |
付添看護自認書 (医師の要看護証明は診断書に記載してもらう) |
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通院費 | 通院、入退院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 | 通院交通費明細書領収証(タクシー等利用の場合) | ||
諸雑費 | 入院中の氷代、ふとん使用料、光熱費、通信費など | 原則として 入院1日につき 1,100円 |
領収証(左記の金額を超える場合のみ必要 | ||
その他の費用 | 義肢・メガネ代・補聴器・松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費 眼鏡の費用は5万円が限度 |
領収証 | ||
文書料 | 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書等の費用 | 必要かつ妥当な実費 | 領収証 | ||
休業損害 | 治療のため得ることができなかった 収入や賃金 主婦などの家事を専業とする方にも 支払ます。 |
1日につき原則として 5,700円 これ以上に収入減の証明がある場合は 実額(19,000円限度) |
・給与所得者の場合 休業損害証明書(前年度の源泉徴収票添付) ・事業所得者の場合 前年分の確定申告書(控)、職業証明書など |
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慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 1日につき 4,200円 対象日数は、傷害の程度、実治療日数等を考慮して治療期間の範囲内で決められる。 |
後遺障害とは事故によって身体やその動きに将来においても回復が困難と見込まれる傷害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
後遺障害による損害については、医師の後遺障害診断書に基づき後遺障害として認定された場合に、身体に残った障害の程度に応じた等級によって、支払い限度内で逸失利益および慰謝料が支払われます。
損害項目 | 内容 | 支払の基準 | 必要書類 | ||
逸失利益 | 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入の減少 | 収入及び各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより計算します。 | 後遺障害診断書 源泉徴収票・確定申告書(控)などの収入額を証明する資料 |
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慰 謝 料 | 精神的・肉体的苦痛に対する補償 | 傷害の程度に応じて1,600万円〜32万円 ただし、別表第1の1〜2級及び別表第2の1〜3級で被扶養者がいるときは増額されます。 |
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初期費用など | 介護を要する後遺障害者に対する初期費用など | 後遺障害の等級が 別表第1の1級に該当する場合、500万円 別表第1の2級に該当する場合、205万円 |
損害項目 | 内容 | 支払の基準 | 必要書類 | ||
葬 儀 費 | 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用 墓地、香典返しなどは含まれません。 |
60万円 (立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額とします) |
領収証・明細書 (60万円を超える場合のみ必要) |
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逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から、本人の生活費を控除したもの | 収入及び就労可能期間、被扶養者の有無などから算出します。 |
死亡診断者(死体検案書) 源泉徴収票・確定申告書(控)などの収入額を証明する資料 省略のない戸籍謄本(被害者の出生から死亡まで全記録が記載されているもの) |
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慰 謝 料 | 下記の@Aの合算額です。 @被害者本人の慰謝料 |
350万円 | |||
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請求権者が 1名の場合 550万円 2名の場合 650万円 3名以上の場合 750万円 被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円加算 |
障害による損害 | 後遺障害による損害 | 死亡による損害 | ||||
120万円 | 別表第1 | 1級 2級 |
4,000万円 3,000万円 |
3,000万円 | ||
別表第2 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 |
3,000万円 2,590万円 2,219万円 1,889万円 1,574万円 1,296万円 1,051万円 819万円 616万円 461万円 331万円 224万円 139万円 75万円 |