(仙台市)行政書士桐山事務所が運営する交通事故専門サイト

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          交通事故相談、自賠責保険の請求、逸失利益・慰謝料・損害賠償金額の算定 

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     交通事故被害者やご家族の方の問題解決のため、行政書士として書類作成をとおして、
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自賠責保険の損害の範囲と保険金の支払基準    

自賠責保険では以下のような損害について保険金が支払われます。
(なお、以下の基準は平成14年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)

■傷害による損害

損害項目 内容 支払の基準 必要書類
治療費関係 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等の費用
診断書料等も含む
必要かつ妥当な実費 診断書
診療報酬明細書
看護料 近親者の付添い等
(医師が必要と認めた場合又は被害者が12歳以下の場合)
原則として
1日につき  4,100円

通院付添い1日につき
         2,050円
付添看護自認書
(医師の要看護証明は診断書に記載してもらう)
通院費 通院、入退院に要した交通費 必要かつ妥当な実費 通院交通費明細書領収証(タクシー等利用の場合)
諸雑費 入院中の氷代、ふとん使用料、光熱費、通信費など 原則として
入院1日につき 1,100円
領収証(左記の金額を超える場合のみ必要
その他の費用 義肢・メガネ代・補聴器・松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は5万円が限度
領収証
文書料 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書等の費用 必要かつ妥当な実費 領収証
休業損害 治療のため得ることができなかった
収入や賃金
主婦などの家事を専業とする方にも
支払ます。
1日につき原則として
      5,700円
これ以上に収入減の証明がある場合は
実額(19,000円限度)
・給与所得者の場合
休業損害証明書(前年度の源泉徴収票添付)

・事業所得者の場合
前年分の確定申告書(控)、職業証明書など
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき 4,200円
対象日数は、傷害の程度、実治療日数等を考慮して治療期間の範囲内で決められる。

<注>
1.休業損害について
  事故でケガをして仕事を休むことになり、本来の収入が得られなくなったという損害です。
  有給休暇を利用して休んだ場合や主婦として家事を行っている方(男性も含む)についても支払われます。

2.通院交通費について
  通院、入退院に要した交通費です。バス、電車、タクシー、自家用車を利用した場合に対象となります。
  (タクシーの場合には領収証が必要)

■後遺障害による損害

後遺障害とは事故によって身体やその動きに将来においても回復が困難と見込まれる傷害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
後遺障害による損害については、医師の後遺障害診断書に基づき後遺障害として認定された場合に、身体に残った障害の程度に応じた等級によって、支払い限度内で逸失利益および慰謝料が支払われます。

損害項目 内容 支払の基準 必要書類
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入の減少 収入及び各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより計算します。 後遺障害診断書
源泉徴収票・確定申告書(控)などの収入額を証明する資料 
慰 謝 料 精神的・肉体的苦痛に対する補償 傷害の程度に応じて1,600万円〜32万円
ただし、別表第1の1〜2級及び別表第2の1〜3級で被扶養者がいるときは増額されます。
初期費用など  介護を要する後遺障害者に対する初期費用など  後遺障害の等級が
別表第1の1級に該当する場合、500万円
別表第1の2級に該当する場合、205万円 
<注>別表第1、別表第2については、下記の「支払限度額」の表を御参考下さい。

■死亡による損害

損害項目 内容 支払の基準 必要書類
葬 儀 費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用
墓地、香典返しなどは含まれません。
60万円
(立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額とします)
領収証・明細書
(60万円を超える場合のみ必要)
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から、本人の生活費を控除したもの 収入及び就労可能期間、被扶養者の有無などから算出します。
死亡診断者(死体検案書)
源泉徴収票・確定申告書(控)などの収入額を証明する資料
省略のない戸籍謄本(被害者の出生から死亡まで全記録が記載されているもの)
慰 謝 料 下記の@Aの合算額です。

@被害者本人の慰謝料
350万円
A 遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者・子及び父母)の人数により右記のとおりです。


請求権者が
 1名の場合    550万円
 2名の場合    650万円
 3名以上の場合 750万円

被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円加算
<注>後遺障害及び死亡の逸失利益からは中間利息分が控除されます。


支払い限度額

保険金は、被害者1名あたり、以下の表の限度額の範囲内で実際の損害額について支払われます。

障害による損害 後遺障害による損害  死亡による損害
120万円 別表第1    1級
   2級
   4,000万円
   3,000万円 
3,000万円
別表第2    1級
   2級
   3級
   4級
   5級
   6級
   7級
   8級
   9級
  10級
  11級
  12級
  13級
  14級
   3,000万円
   2,590万円
   2,219万円
   1,889万円
   1,574万円
   1,296万円
   1,051万円
     819万円
     616万円
     461万円
     331万円
     224万円
     139万円
      75万円 



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