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交通事故関係の業務についての報酬額(消費税込)は、以下のとおりとなります。(標準) 1.損害賠償請求(通知書作成、資料作成、アドバイス等) (1)保険会社、共済等から、まだ賠償額の提示を受けていない場合 ・着手金 31,500円(消費税込) プラス ・成功報酬として、「解決金額×5.25%」(消費税込) (2)保険会社、共済等から賠償額の提示を受けている場合 ・着手金 31,500円(消費税込) プラス ・成功報酬として、「最終の解決金額−当初の提示額」(つまり、増加額)×10.5%(消費税込) ※業務をお引き受けする前に、報酬額についてのご説明と委任契約書を締結させていただきます。 ※その他、内容、状況とによって個別に相談させていただきます。 <御参考> 被害を受けた方ご自身が加入している自動車保険に「弁護士費用等補償特約とか「弁護士費用等担保特約」 などの特約が付加されている場合、弁護士、行政書士等に相談料、報酬を支払った場合に、その費用が 一定限度(例えば、報酬300万円まで、相談料10万円まで、等)で補償されます。 ただし、事前に保険会社の同意を得ておくことが必要ですので、事前に保険会社にご確認下さい。 詳しくは ⇒ こちら |