(仙台市)行政書士桐山事務所が運営する交通事故専門サイト

        交通事故被害で困っている方・悩んでいる方を支援いたします
       〜 交通事故おまかせネット 〜  
          交通事故相談、自賠責保険の請求、逸失利益・慰謝料・損害賠償金額の算定 

     よく分からないまま示談せず、納得のいく形で解決することが大事です。
     交通事故被害者やご家族の方の問題解決のため、行政書士として書類作成をとおして、
     皆様をサポートいたします。


         <弁護士費用等補償特約>          行政書士桐山事務所
最近の自動車保険では、特約として「弁護士費用等補償特約」とか「弁護士費用等担保特約」、また「法律相談
費用補償特約」などという名称の特約が付加されることが増えているようです。

例えば、ある保険会社の弁護士費用等補償特約では、
「以下の@〜Bの自動車事故により、被保険者が死傷または被保険者の保有、使用又は管理する財物が滅
失、毀損、汚損その他経済的損失を被り、被保険者が相手方に損害賠償請求をする場合、あらかじめ当会社の同意を得て弁護士・司法書士・行政書士・裁判所または斡旋・仲裁機関に対して支出した弁護士報酬・司法書士報酬・行政書士報酬・訴訟費用、仲介・和解若しくは調停に要した費用を被保険者1名につき300万円を
限度に補償します。(法律相談費用に関しては、法律相談費用補償特約により支払われた額(10万円限度)を
越えた額について補償します)
@被保険自動車に搭乗中の事故
A他の自動車に搭乗中の事故
B自動車搭乗中以外(歩行中など)での自動車事故」

となっており、弁護士のみならず、行政書士に対する相談料や報酬についても、当該特約の対象となる旨が
規定されています。
外資系やダイレクト系の損保会社はだめなこともあるようですが、国内の大手損保会社の場合には、大半は
行政書士への相談料や報酬も特約の対象となっているようです

ですので、被害者ご自身が加入されている自動車保険にこれらの特約が付加されているかどうかを確認してみて下さい。

その場合には「あらかじめ損保会社の同意を得て」となっていますので、事前に損保会社に連絡をしておいて下さい。




ホームへ戻る