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自動車保険には、加入が強制されている自賠責保険と加入が任意の任意保険があります。 人身事故の場合は、自賠責保険が第一次的保険であり、任意保険は自賠責保険の上乗せとして第二次的に適用される保険となります。 つまり賠償額が自賠責保険だけではカバーできないときに、その不足額について任意保険が適用されます。 なお、物損事故については、自賠責保険は適用されませんので、任意保険から補償されることになります。 (1)自賠責保険の特徴 @ナンバーのついた車であれば、所有者の意思に関係なく必ず加入する義務がある。 A人身事故による損害の填補が目的である。(物損事故は対象外) B支払われる保険金額の限度があらかじめ決まっている。 自賠責保険の目的は、被害者救済にあるので、任意保険と比べると免責事由や過失相殺などにおいて、 保険金の支払い条件が緩和されています。 自賠責保険についての詳細な内容は⇒こちら (2)任意保険の特徴 @加入義務はなく、所有者の自由な意思で加入する。 A人身事故だけでなく物損事故にも対応しており、交通事故全般の損害を補償する。 B保険金額の限度額や補償内容を自分で選択ができる。 C示談交渉を保険会社が代行する特約や弁護士費用等を補償する特約などもある。 |
自賠責保険と任意保険の他にも、たとえば事故の被害者はその治療にあたり、健康保険を利用することができますし、事故が労働者の通勤中または業務中に生じた場合には、労災保険が適用されます。 (1)健康保険について 健康保険は、全国民が加入している社会保険で、負傷、疾病、死亡、出産等に関して給付が行われるものであり、交通事故により負傷し治療を受けるような場合でも利用することができます。 病院によっては「交通事故には健康保険は使えない」などと言われることがあるようですが、交通事故でも使うことができます。 (2)労災保険について 労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務上または通勤途上で負傷、疾病、障害、死亡したような場合に給付が行われます。 ですので、業務中や通勤途中で交通事故に遭った場合においては、労災保険が適用される可能性があります。 (3)損害賠償請求権と保険の関係 健康保険・労災保険と交通事故の加害者に対する損害賠償請求権とも、交通事故によって生じた損害の填補を目的としたものです。ですので、同一の損害について複数の請求権を行使して二重に補償を受けることはできません。 たとえば、業務上の事故であれば労災保険が適用され、健康保険は使えませんし、労災保険で補償を受けた範囲で損害賠償額が減額されることがあります。 |
通常の自動車保険は、自動車事故により他人に損害を与えた場合に損害賠償責任を負担することによって生じる損害を補填するためのものです。 これに対し、人身傷害補償保険は、被保険者が被る損害に対して支払われる傷害保険というものです。 つまり、被保険者が被保険自動車や他の自動車に搭乗中の事故、あるいは歩行中に自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被ることによって生じた損害について、加害者またはその保険会社と交渉することなく、また過失相殺についても考慮することなく、被害者が契約する保険会社から契約に定められた基準に従って計算された範囲で補償を受けられる保険ということです。 <特色> (1)人身傷害補償保険では、実際の損害額を計算して補填されることになりますので、損害額計算上の基準 はそれぞれの契約で定められており、その内容は保険会社の商品により様々となります。 (2)相手方の過失割合が100%の事故、双方に過失のある事故はもちろんのこと、被保険者の自損事故、 被保険者に100%過失のある事故(ただし、免責適用もあり)でも適用されます。 従って、被保険者としては、相手方に対する損害賠償請求権により損害の補てんを受ける方法と自分が 契約している人身傷害補償保険によって保険金の支払いを受けて損害の補填をする方法との2つの方法 があることになります。 ですので、もし保険会社が人身傷害補償保険から支払いを行った場合には、保険会社は賠償義務者に対 して求償をすることになるわけです。 <注意点> 人身傷害補償保険は、過失割合を問わず、被保険者が被った実際の損害について補填が受けられるわ けですが、実際の損害額を評価する際には各保険会社の算定基準に従って計算されることになります。 ですので、その基準により計算された金額と加害者を相手に損害賠償請求を行った場合の金額とを比較 した上でどちらを選択するかということが必要になります。 一般的には、自己の過失割合が大きい場合には、相手から過失相殺を主張されることになりますので、 人身傷害補償保険を選択して早期に損害の補てんを図った方がいいかと思われますが、人身傷害補償 保険を利用した場合に保険料の等級が変更される場合もありますので、約款の規定、補償の内容等の契 約内容を十分検討することが必要です。 |