|
交通事故に遭ったときに、どのような損害賠償が受けられるのか? ということですが、大きく分けて次の3つになります。 (1)積極損害 積極損害とは、事故がなければ支払う必要がなかった費用のことをいいます。 これには、治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、葬儀費、将来の医療費・介護料などが あります。 (2)消極損害 消極損害とは、事故がなければ被害者が得られたであろう利益のことで、具体的には休業損害や逸失利益 のことをいいます。 (3)慰謝料 慰謝料とは、事故により受けたケガ、後遺症、死亡などの精神的苦痛に対する金銭のことをいいます。 精神的苦痛に対する損害賠償であり、その苦痛は人によって様々であるため、なかなか具体的な数字で 算出するのは難しいのですが、保険会社や弁護士会などでは独自に慰謝料の基準を作っています。 これらの損害賠償が以下の状況により受けられることになります。 T 傷害事故(後遺症なし) U 傷害事故(後遺症が残った場合) V 死亡事故 具体的な内容は以下のとおりです。 T 傷害事故(後遺症なし) <積極損害> ケガをした場合の積極損害は、大きく分けて@医療関係費A雑費に分けられます。 (1)医療関係費 @治療費・入院費 ・病院の請求書、領収書によって、全額を請求できる。(必要かつ相当な実費全額) ただし、必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として否定されることがある。 ・特別室の使用料は、医師の指示あるいは特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があった 場合には認められることがある。 Aはり灸、マッサージ費用、温泉療養費等 ・医師が治療上の有効性を認め、その指示に従って行う場合には認められる場合もある。 B付添看護費 ・入院付添費・・医師の指示等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人 の場合は1日4,100円〜6,500円程度 ・通院付添費・・症状または幼児等必要と認められる場合には、1日2,050円〜3,300円程度 (2)雑費 @入院雑費 ・入院1日あたり 1,100円〜1,500円が領収証なしで認められます。 A通院交通費 ・電車、バス等の料金、自家用車を利用した場合のガソリン代実費、症状により相当とされる場合の タクシー代等が認められます。 <消極損害> (1)休業損害 ・休業損害とは、交通事故で負傷した人が入院や通院のため仕事を休み、その結果支払われな かった給料や収入などをいいます。 従って休業損害は実際の減収分の補填ですので、事故前と変わらない給料が支給されていた場 合など減収がない場合には認められません。 また、労災保険から給料の6割が支給されていた場合は、差額分の4割しか認められません。 ・「事故前1日当たりの収入」×「休業期間の日数」が基本となります。 @給与所得者 ・事故前3か月の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減となります。 なお、現実の収入減がない場合でも有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。 ・休業中、昇給・昇格のあった後はその収入を基礎とします。 ・休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。 ・収入の証明は、源泉徴収票や納税証明書などで被害者側がします。 A事業所得者 ・現実の収入減があった場合に認められます。 ・自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給与など)の支出は、事業の維持、存 続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。 B家事従事者 ・賃金センサスの女性全年齢平均賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった 期間につき認められる。 ・パート等兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の全年齢平均賃金額のいずれか高い 方を基礎として算出します。 C失業者 ・労働能力及び労働意欲があり、就職するつもりであったなら認められることもあります。 ・賃金額は、再就職が決まっていたひとなら再就職先の賃金を基準にし、決まっていない場合は従前 の会社の賃金を基準にします。 D学生、生徒等 ・原則として休業損害は認められませんが、アルバイト等で収入があれば認められることもあります。 ・就職遅れによる損害は認められる場合があります。 <慰謝料> @自賠責基準 ・1日あたり 4,200円 これに治療期間を乗じて算出します。 ・治療期間は、「総治療期間=入院日数+通院期間」と「実治療日数(入院日数+実通院日数)の2倍 の日数=慰謝料認定日数」のいずれか少ない方の日数とします。 A任意保険基準 ・保険会社独自の慰謝料表を基準として、入院慰謝料と通院慰謝料の合算で算出しますが、受傷の態 様、実通院日数による調整が行われます。 B裁判基準 ・原則として、入通院期間を基礎とした入通院慰謝料表を基準として算出する。 U 傷害事故(後遺症が残った場合) <積極損害> 上記T(1)(2)の他に以下のような損害があります。 @将来の手術費、治療費 ・症状固定後であっても、症状の内容や程度などにより、症状の悪化を防ぐため将来手術をすることが 確実な場合などには認められることがあります。 A装具・器具等の購入費 ・義歯、義眼、義手、義足、車椅子、補聴器、入れ歯など日常生活を送る上で必要とされる器具の購入 費も認められます。 また、交換、買い替えの必要が認められれば、将来の費用も原則全額認められます。 B家屋・自動車改造費 ・受傷の内容、後遺症の程度によって必要性が認められれば相当額が認められます。 C将来の介護料 ・後遺障害が重い人(第1級〜3級程度)には、平均余命までの介護料(付添看護費)が認められます。 <消極損害> 後遺症が残った場合の消極損害は、逸失利益ということになります。 逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能 性、日常生活上の不便等を考慮して行われます。 @等級の決定(自賠責、任意保険の場合) 医師の診断書をもとに、自動車保険料算定会の調査事務所が後遺障害の等級を決定します。 A労働能力喪失率 労働基準局が公表している労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、 程度、事故前後の稼働状況等を総合的に勘案して決められます。 B基礎収入 ・算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実収入を基礎とします。 ・年収が明らかでないとき、未就労などのときには一定の基準を使用して算出しますが、自賠責・任意保 険の場合には「全年齢平均給与額」を、弁護士基準の場合には「賃金センサス」を使用します。 C労働能力喪失期間 ・始期は症状固定日。未就労者の始期は原則18歳であるが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業 時とする。 ・終期は原則として67歳まで。症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる高 齢者の場合は、原則として平均余命の2分の1とする。 ※労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等によって上記とは異なった判断がなさ れることがあります。 ※むち打ち症の場合には、 12級で5年〜10年、14級で2年〜5年程度に制限されることが多いよう です。 D中間利息の控除 ・年間の減収額に労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて中間利息を差し引きます。 <慰謝料> ・第1級から第14級までの等級に応じて定額化されているが、3つの基準でそれぞれ違いがある。 詳細は⇒ こちら ・自賠責、任意保険の場合には、初期費用、被扶養者について別途規定あり 裁判基準の場合には、重度の場合近親者に対しての慰謝料あり V 死亡事故 <積極損害> 上記T(1)(2)の他に以下のような損害があります。 @葬儀関係費用 ・自賠責の場合は、60万円(領収証不要)これを超える場合は100万円の範囲内で実費 ・裁判基準の場合は、原則として150万円(下回る場合は実費) ・遺体搬送料、仏壇購入費等が別途認められる場合があります。 <消極損害> 死亡事故の場合の消極損害は、逸失利益ということになります。 逸失利益とは、事故によって死亡した人がもし事故に遭わなかったら一生で得られたであろう収入のこと をいいます。 算出方式は、 年収(基礎収入額)×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 @年収(基礎収入) ア 給与所得者 ・原則として、事故前1年間の収入を基本とします。現実の収入が「賃金センサス」の平均額以下の 場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば認められる場合もあります。 ・若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、原則として全年齢平均の賃金センサスを使用します。 イ 事業所得者 ・申告所得を参考とするが、申告額と実収入額が異なる場合には立証があれば実収入額が認めら れる場合もあります。 ・現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば男女別の賃金センサス による場合もあります。 ウ 家事従事者 ・賃金センサスの女性全年齢平均賃金額を基礎とする。 ・パート等兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の全年齢平均賃金額のいずれか高い 方を基礎として算出します。 エ 学生、生徒、幼児、高齢者等 ・賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎とする。 ・高齢者の場合には、年金の逸失利益性が問題となります。 オ 失業者 ・労働能力及び労働意欲があり、就職するつもりであったなら認められることもあります。 ・賃金額は、失業前の収入を参考とします。ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、 男女別の賃金センサスによる場合もあります。 A生活費控除率 ・一家の支柱、女子(女児・独身・主婦)の場合には、30%〜40%、男子(男児・独身)の場合には 50%とされる場合が多いようです。 B就労可能年数 ・就労可能年数とは、死亡者が交通事故に遭わなかったら働くことができたはずの年数で、残存稼働 年数ともいいます。 ・一般的には「67歳−死亡者の年齢」としますが、未就労者の場合は原則として18歳とし、高齢者の 場合には、平均余命の2分の1と67歳までの就労可能年数とのいずれか長い方とします。 C中間利息の控除 ・一般的には「ライプニッツ係数」を使用します。 <慰謝料> ・3つの基準でそれぞれ違いがあります。 詳しくは⇒ こちら |