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            <高次脳機能障害>          行政書士桐山事務所
 高次脳機能障害とは、交通事故により脳損傷を受けた意識障害被害者が治療の結果意識回復したものの、
意識回復後に@認知障害 A行動障害 B人格変性などを生じ、就労が困難になる等社会復帰ができにくくなる障害のことをいいます。

@認知障害
 記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遂行機能障害、判断力低下、病識欠落などで、具体的には、新しいことが覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができない、などです。

A行動障害
 周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、複数のことを同時に処理できない、職場や社会のルールやマナーなどが守れない、要点をうまく相手に伝えられない、行動を抑制できない、危険を予知察知して回避行動をとることができない、などです。

B人格変性
 感情易変、不機嫌、攻撃性、衝動性、暴言、暴力、幼稚性、多弁、自発性低下、病的嫉妬、被害妄想など

従来の脳損傷被害者は、脳の損傷がCTやMRIで確認できた(脳挫傷、硬膜下血腫等)ので、後遺障害の残存が容易に判明できたのですが、高次脳機能障害の場合は、画像上では脳の形態的異常所見が見いだせないにもかかわらず、認知障害や人格変性などが生じることがあるのです。
診断名としては、「脳挫傷後遺症」「外傷性器質性精神障害」「外傷性痴呆」「びまん性脳挫傷後遺症」「びまん性軸索損傷後遺症」などが付けられることが多いようです。

つまり、高次脳機能障害の問題としては、画像等による脳の異常が確認できにくいため、事故に起因して脳損傷が生じ、その結果の障害であるのかどうかの判定が難しい、ということなのです。

<外傷性高次脳機能障害といえるための目安>
(1)交通事故外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること
  外力作用に起因する脳の器質的病変が生じていることが必要であり、非器質性精神障害とは峻別するた
  めには画像所見が重視される。現在の実務上は、MRI、CTなどによって確認される異常所見をもって脳
  の器質的損傷の有無を判断する取扱いとなっている。

(2)一定期間の意識不明状態が継続したこと
  この目安が極めて重要であり、脳神経外科では意識状態を検査することが脳機能を推定する重要な物差
  しとなっている。
  一般に多く使われている検査は、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)
  などである。

(3)一定の異常な傾向が生じる
  @感情の起伏が激しく、気分が変わりやすい
  A場所をわきまえず怒って大声を出す
  B話がまわりくどく、話の内容が変わりやすい
  C性的な異常行動や性的羞恥心の欠如がみられる
  D並行して作業をすることができない
  E周囲の人間関係で軋轢を生じる
  F起立障害、歩行障害
  など

<障害等級認定の基準>
 高次脳機能障害に関する後遺障害評価は、原則的には自賠責保険に定められた9級・7級・5級・3級・2級
 ・1級の区分によりますが、従来の脳損傷の認定基準に付加して「補足的な考え方」という目安が公表されて
 います。




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