離婚協議書 ・ 公正証書 ・ 内容証明 の相談・作成は
     〜離婚問題おまかせネット〜 (全国対応)
       *** 財産分与・慰謝料・養育費・親権・面接交渉権・婚姻費用・戸籍・内縁・DV ***

     「別れたい!」と思ったときこそ、冷静に!
     いろいろな解決方法や、どんな法的問題があるのか・・・などを検討しましょう!
     そして届けを出す前に、慰謝料・養育費などは「離婚協議書」に! ⇒作成代行します。


   一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

離婚協議書の作成の依頼は ⇒⇒ こちらから

内容証明の作成・公正証書作成サポートの依頼は ⇒⇒ こちらから


   <離婚の種類と手続>                (仙台市)行政書士桐山事務所
協議離婚
   協議離婚とは/離婚の際に必ず決めることは?/手続の仕方/協議離婚ができないときは/親権者が決まらないと離婚できない/
   勝手に離婚届けを出されたら/離婚届不受理申出とは?/協議離婚の注意点/
調停離婚
   調停離婚とは/調停申立ての手続・費用/調停の流れ/調停成立後の手続/調停が不調に終わったときは/
審判離婚
   審判離婚とは/どんな場合に審判離婚が行われるのか/
裁判離婚
   裁判離婚とは/法定離婚原因とは/離婚裁判で請求できるものは/和解離婚とは/請求認諾による離婚/判決がでるまでの
    期間は?/判決が出たら/裁判にかかる費用は?/相手が行方不明のときは/

<協議離婚>
協議離婚とは
   夫婦の話し合いによって離婚する方法で、お互いの合意の上で離婚届が受理されれば、離婚が成立
   します。離婚の理由を問わず、最も簡単で、現在約90%がこの協議離婚です。残りの9%が調停離婚、
   1%が裁判離婚となっています。
   なお、不貞や暴力などの法定離婚原因があっても、相手が離婚に同意しなければ協議離婚はできません。
  
離婚の際に必ず決めることは?
   協議離婚の要件は、@離婚の合意 A未成年の子のいる場合の親権者の指定 の2つだけです。
   離婚に際して問題となる養育費、財産分与、慰謝料などは離婚時に必ず決めなければならないわけでは
   ありません。(ただし、請求できる期限があります。)
   ですから、これらの問題を先送りして離婚だけを早く成立させたいと思えばそれも可能ですが、同時に解決
   しておいた方が望ましいでしょう。

手続の仕方
   ・離婚届出用紙(役所にある所定のもの)に、夫婦それぞれの署名、押印(認印で可)および証人2名の
    署名、押印をします。証人は当事者以外の成人であればよく、親でも良い。
   ・未成年の子がいる場合は、親権者を決めて記載する。未記入だと受理されない。
   ・届出はどこの市町村でもできる。(本籍地、住所地など)ただし、本籍地以外の役所に提出する場合は、
    戸籍謄本が1通必要です。
   ・提出は本人でなくてもかまいませんし、郵送でもできます。
   ・離婚届が受理された日が離婚成立日となります。

協議離婚ができないときは
   ・財産分与、慰謝料、養育費などの話し合いがつかない場合、協議離婚だけを先に成立させることはでき
    ますが、普通は離婚も含めて家庭裁判所の調停で解決を図ります。
   ・相手が暴力を振るい話し合いができないような場合も家庭裁判所の調停にするしかありません。
   ・相手が行方不明の場合は、調停はできませんので、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすしかありません。

親権者が決まらないと離婚できない
   離婚届には未成年の子の親権者を誰にするかを記載する欄があり、未記入では受理されません。
   全員の子の氏名とそれぞれの親権者の氏名を記載します。

   ※早く離婚したいといって、とりあえずどちらかを記載しておいて後から決め直そうということはいけま
     せん。親権者の変更は家庭裁判所の調停が必要であり、簡単には認めてもらえません。
   ※親権者欄を空欄のまま相手に離婚届を渡すと、勝手に記載されて提出されてしまいますので、注意して
     下さい。

勝手に離婚届を出されたら
   離婚が成立するためには、夫婦の離婚の意志が必要です。しかし、相手が勝手に三文判を使って離婚届
   を出してしまった場合は、どうなるのでしょうか。この場合は、片方に離婚の意志がないので、離婚は無効
   となります。
   離婚を取り消すためには、家庭裁判所の調停、審判が必要です。それでもだめなら、離婚無効の訴訟を
   起こさねばなりません。

離婚届不受理申出とは?
   ・上記のように勝手に離婚届を出されないようにするために、離婚届不受理申出という手続ができます。
    役所にある「不受理申出書」に記載、提出しておくと6ヶ月以内は離婚届が提出されても受理されません。
    一回の有効期間は6ヶ月なので、必要であれば何度でも提出できます。
   ・不受理が不要となった場合は、不受理申出期間中なら届出人が「不受理申出取下書」を提出します。

協議離婚の注意点
   協議離婚は他の方法と違って、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容に関して、裁判所は一切関知しない
   ということです。従って「お金の問題」や「子供の問題」など、しっかりと取り決めをしておくことが大事です。

   しかし、それらのことに合意したとしても、それが口約束だけでは法的効力はありません。
   そこで協議離婚で大事なことは、合意内容を書面に残すということです。
   最良の方法は「公正証書」にしておくことです。そうすれば、万一お金を支払ってくれないときには、差押え
   などの強制措置がとれるからです。

   しかし、公正証書の作成は「面倒だ」と、なかなか応じてくれないことが多いのです。
   そこで、次善の策として、しっかりとした「離婚協議書」を作成しておくのです。これが後々のトラブルの際に
   証拠となるからです。

   また、いろいろなことを話し合って決めていくには、時間もかかります。そこでお勧めなのが、まず「離婚協
   議書」のモデルにもとづいて、話し合いを進めていくことです。
   そして最終的な合意ができたときに、正式な「離婚協議書」を作成するという方法です。

                  メール相談は、こちらから
                   離婚協議書の作成依頼は、こちらから
                   公正証書作成サポートの依頼は、こちらから


<調停離婚>
調停離婚とは
   相手との話し合いが難航し協議離婚できないときに、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。
   いきなり離婚裁判はできず、まず家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。(調停前置
   主義)裁判とは違い、強制力はなく最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

   離婚するか迷っている場合でも調停を申し立てることができます。また、申立てに法律的な離婚理由は
   必要ありません。家庭裁判所では離婚を前提として調停を進めるのではなく、できる限り夫婦関係の修復
   を図るという趣旨であり、「夫婦関係調整調停」として受け付けています。

   離婚そのものに限らず、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの問題も同時に解決でき
   ます。ですから、離婚には合意しているが、その他の問題が解決できないときでも、調停を申し立てること
   ができます。
   ただし、裁判所が判断を下すのではなく、最終的には夫婦の合意がなければ調停は成立しません。

調停申立ての手続・費用
   家庭裁判所に定型の申立書があり、無料でもらえますし、一部の裁判所ではFAXで申立書とサンプルが
   入手できますので、自分で作成できます。
   養育費や慰謝料などの金額は、申立人の希望する額を記載すればいいのです。調停でそれを基準に調整
   されることになります。

   申し立てる裁判所は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、当事者の合意があれば他の家庭
   裁判所とすることもできます。
   費用は、印紙代900円、呼出通知の切手代800円ほどです。(裁判所によって異なります。)

調停の流れ
  ・申立てが受理されると、調停の期日が決められ、申立人と相手側に裁判所から呼出状が送付されます。
   (約1ヵ月後) 初回の期日は裁判所で指定されますが、どうしても都合が悪いときは、申請により期日の
   変更もできます。
  ・調停は本人出頭が原則ですが、弁護士は代理人として出頭できますし、それ以外でも裁判所の許可が
   出れば、親や兄弟も代理人となれます。

  ・当日は、当事者双方あるいは交互に調停室に入り、調停委員が婚姻から離婚に至るまでの事情や離婚
   条件の希望などを聞きます。
   調停には裁判官(審判官)と調停委員2名(裁判所から委嘱された弁護士などの民間人)が出席します。
   裁判官は毎回は出席せず、調停委員の立会いで調停が進められ、両者の調整が図られます。
  ・調停が1回で済むことはまれで、その後1ヶ月に1回程度の割で繰り返され、半年位で何らかの結論が出る
   のが普通です。なお1回の時間は、30分〜40分程度です。

  ・相手が出頭しない場合には、裁判所は呼出を続けますが、何回も出頭しないときは、調停を取り下げるか、
   調停不成立となります。
  ・申立人が調停を取り下げたいときは、相手の同意や理由も必要なく、いつでも取下書を提出すればでき
   ます。

  ・調停によって離婚の合意ができれば、調停は成立となります。
   裁判官は調停内容を当事者に確認し、「調停調書」を作成します。この時点で調停離婚は成立し、離婚の
   成立日となります。
   なお、調停調書は確定判決と同じ効力をもっていますので、その後不服を申し立てることはできません。

調停成立後の手続
   調停調書の作成により離婚は成立していますが、この場合でも役所への離婚届は出さなければなりま
   せん。
   申立人は調停成立の日から10日以内に、本籍地または住所地に調停調書の謄本を添えて提出します。
   通常の離婚届出用紙を使いますが、相手方の署名、押印ならびに証人の署名、押印は必要ありません。

調停が不調に終わったときは
   夫婦間の合意の見込みがつかず、いつまでも長引かせても無意味だと裁判所が判断したときは、調停
   不成立となります。これに対しては不服申し立てはできません。
   不調となれば離婚を求める側は、次の段階へ進むことになります。


<審判離婚>
審判離婚とは
   調停離婚が不調となった場合に、法律上は家庭裁判所による審判による離婚という手続があります。
   わずかな点で対立があって合意が成立しない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いて、職権で離婚
   の処分をすることができます。これを調停に代わる審判と言い、強制的に離婚を成立させるわけですが、
   審判に不服があれば、2週間以内に異議申し立てをすればその審判は効力を失ってしまいます。
   ですから、ほとんど審判を出すことはありませんが、異議申立てがなければこの審判は確定判決と同じ効
   力をもつことになります。

   審判離婚の場合、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、役所へ離婚届の提出が必要です。
   確定の日から10日以内に申立人は本籍地又は住所地の役所に、審判書謄本、審判確定証明書とともに
   離婚届を提出します。

どんな場合に審判離婚が行われるのか
   例えば
   ・夫婦双方が審判離婚を求めたとき
   ・離婚の合意はできているが、事情により調停成立時の調停に出頭できないとき
   ・夫婦の一方または双方が外国人で離婚の合意はできているが、外国においても離婚成立が効力をもつ
    ようにするため
   などの場合が多いようです。


<裁判離婚>
裁判離婚とは
   協議離婚、調停離婚、審判離婚のいづれでも離婚成立に至らなかった場合には、夫婦の一方から家庭
   裁判所に訴訟を起こすことができます。(16年3月までは地方裁判所でした)
   離婚裁判で勝訴すれば、一方が離婚を拒んでも強制的に裁判離婚が成立します。そのため裁判離婚が
   認められるには、民法で定める離婚原因が必要になります。
   裁判離婚は離婚全体の約1%を占めています。

法定離婚原因とは
   以下の5項目のうちのどれかの離婚原因が必要です。
    @不貞行為があったとき
      浮気、不倫など配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性関係を結んだ
      ときです。
    A悪意で遺棄されたとき
      正当な理由がないのに、「生活費を渡さない」「同居を拒否する」「家に帰ってこない」「家から追い
      出す」などの場合が該当します。
    B生死が3年以上明らかでないとき
      単なる行方不明ではなく、生きているのか死んでいるのかが、わからない状態が3年以上続いている
      場合です。
    C強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
      専門医による医学的な裏づけと、離婚後病人が生活に困らないような具体的な方策があることなどが
      必要とされます。
    Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由のあるとき
      上記@〜C以外の理由で、結婚が続けられない深刻な事態がある場合です。
      具体的に限定されていませんが、次のようなことが認められる可能性があります。
       ・暴行、虐待、ギャンブル、浪費、過度の宗教活動、性の不一致、親族との不和
        性格の不一致   など

   ただし、上記のような離婚原因があっても、必ず離婚判決が出るとは限りません。裁判所は不貞や遺棄
   などの離婚原因があっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚を認めま
   せん。

離婚裁判で請求できるものは
   離婚請求をする場合には、その他の請求も同時にできます。
   例えば、親権者の指定、慰謝料、財産分与、養育費などです。

   親権者の指定、財産分与、養育費の請求はそれだけでは、裁判は起こせません。離婚の裁判と一緒の
   ときに限り請求できるのです。
   慰謝料は離婚の裁判と一緒でなくても単独で裁判を起こせます。

和解離婚とは
   離婚訴訟は最後の手段です。家庭裁判所では審理をした後に判決をするのですが、和解で解決する方が
   望ましいとして途中で和解手続の勧告があります。
   判決で離婚になりそうだと言う前提で和解を勧めれば、判決の前に和解することがあります。家庭裁判所
   の和解が成立すると和解離婚となります。
   和解調書は強制執行力があります。

請求の認諾による離婚
   離婚訴訟提起後に原告の請求する離婚その他の要求をすべて認めると言う答弁をすれば、一気に離婚が
   成立します。(請求認諾)
   しかし、離婚訴訟にまで至ったのに、すぐにこのような形になることはあまりないでしょう。

判決が出るまでの期間は?
   離婚訴訟提起後1ヶ月〜2ヶ月の間に第1回期日が入ります。その後1〜2回は書面上のやりとりや双方
   の証言などがあります。また途中で和解期日も入りますので、判決が出るまでには10ヶ月〜1年位かかる
   ことになります。

判決が出たら
   家庭裁判所で和解が成立しなければ、判決が出ます。原告勝訴の場合は、離婚が認められ被告が控訴
   しなければ確定し、判決確定した日をもって離婚が成立します。
   役所への離婚届が必要で、判決確定後10日以内に判決謄本と確定証明書を添えて提出します。
   敗訴の場合は、高等裁判所に控訴できます。
   
裁判にかかる費用は?
   実費は訴状に添付する印紙代(離婚請求のみなら、8,200円ですが、その他の請求もするときは別途
   かかります。)、切手代(裁判所によって異なります。)です。

   離婚裁判も本人だけでもできなくはありませんが、有利にすすめたいならば弁護士に依頼する方がいい
   でしょう。ましてや離婚の訴状から書面の提出、証拠の申し出などの手続は素人ではまず困難です。
   依頼された弁護士は裁判に代理人として出席しますので、本人は本人尋問の時以外は裁判に行かなくて
   もかまいません。

   弁護士に依頼するとかかる費用は、着手金プラス報酬です。報酬等基準額は現在廃止されていますので、
   一様ではありません
   おおよその標準は、離婚と親権者指定だけであれば30万〜60万円、これに慰謝料300万円と財産分与
   2,000万円の請求もするとなると、プラス100万円〜120万円かかります。あとは日当がかかります。

相手が行方不明のときは
   相手が行方不明のときは、調停前置主義の例外で調停をせずに、いきなり離婚訴訟を起こせます。
   訴訟が提起されると、裁判所は被告に訴状と呼出状を送達しなければなりませんが、行方不明ではでき
   ません。この場合は、「公示送達」という方法を使います。つまり、裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ
   以外の書類はいつでも交付するという旨の内容を掲示します。
   公示送達は2週間経過すると効力が生じますので、裁判を始めることができます。

「離婚の種類と手続」トップへ戻る

「離婚問題おまかせネット」トップページへ戻る



HOME 離婚の種類と手続 離婚に伴う保全処分
なぜ離婚協議書? 子供の問題 強制執行について
なぜ公正証書? 金銭の問題 統計資料(慰謝料・養育費等)
離婚協議書の作成依頼・料金は 離婚時の年金分割制度 離婚の相談窓口
内容証明・公正証書サポートの依頼・料金は 離婚時の年金分割制度 Q&A 全国の家庭裁判所所在地
メール相談について 離婚後の問題 全国の公証役場所在地
お問い合せ 婚約破棄・内縁の解消
サイトマップ DVについて
リンク集 離婚Q&A
リンク集(宮城・仙台版) 内容証明の基礎知識