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*戸籍と姓 離婚すると姓と戸籍はどうなるのか / 婚姻中の姓を名乗りたいときは / 戸籍から離婚歴は消せる? / *再婚したいときは *離婚家庭への社会保障 児童扶養手当 / 児童手当 / 母子福祉資金の貸付制度 / 生活保護 / *各種変更届の提出 *その他の問題 婚姻中と同じ賃貸住居に継続して住みたいときは / 夫の借金は妻が払わなければいけない? / 再婚したら養育費は支払わ なくてもいい? / 親権者が死亡したら、もう一方の親が親権者になる? / |
<戸籍と姓> 離婚すると姓と戸籍はどうなるのか 離婚が成立すると、婚姻により姓を変えていた者は当然に婚姻前の姓に戻ります。そして、婚姻中の戸籍 から除籍されますので、結婚前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を作るかを選択します。 どちらにするかは、離婚届にこれを記入する欄があります。 つまり選択肢として ・旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る ただし、実家の戸籍が既に除籍となっていて、残っていない場合には戻れません。 ・旧姓に戻り、単独で新しい戸籍を作る 子供を自分の戸籍に入れる場合には、実家の戸籍には戻らず、新しく戸籍を作る必要があります。 もちろん自分一人だけでも新しく戸籍を作ることはできます。 ・婚姻中の姓を名乗りたいときは、単独で新しく戸籍を作る この場合は実家の戸籍には戻れません。 なお、新しく戸籍を作る場合、本籍地を決めなければなりませんが、本籍地はどこでも可能です。ですから 実家の住所地でも、実際に住む住所地でもかまいません。 婚姻中の姓を名乗りたいときは この場合には、離婚届と同時か離婚した日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(役所 にあります)を提出します。(必要なのは署名と印鑑だけです。その理由も相手の許可も不要です。) 3ヶ月以内に手続をしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立てなければなりま せん。氏の変更許可には「やむを得ない事由」が必要ですが、かなり厳しく判断されていますが、離婚の場合 には比較的緩やかなようです。 また、いったん旧姓に戻した姓をやはり婚姻中の姓に戻したいというような場合でも、例えば、子供が姓の 変更を嫌がるので、親の姓を子供と同じにするというケースでは許可されることが多いようです。 戸籍から離婚歴は消せる? この場合、「転籍」をすれば離婚した事実は新しい戸籍には記載されません。転籍とは、戸籍の所在場所で ある本籍を移転することです。ただし、現在の本籍地の同一市区町村以外に本籍地を移転しなければなり ません。 しかし、転籍前の戸籍は除籍となって保存され、その除籍謄本を取れば離婚したという記載はそのままと なっています。あくまでも転籍後の新戸籍には消えているということですので、離婚の事実自体は消せま せん。 新しい本籍地はどこでもかまいません。住所と同じでなければならないとかの決まりはありません。ですから アパートやマンションの住所でもかまいません。 転籍届けは現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のどこでも出せます。ただし、同じ市区町村以外への 転籍には戸籍謄本が1通必要です。 |
<再婚したいときは> 男性の場合は離婚後すぐにできますが、女性の場合は婚姻の取消または解消の日から6ヶ月を経過しない とできません。(再婚禁止期間) 離婚した女性がすぐに再婚して子供を生むと、どちらの子かわからなくなるからです。 子の父親を決める場合、離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、再婚成立の日から 200日以降に生まれた子は再婚した夫の子と推定されることになっています。 また、以下のようなケースでは、6ヶ月以内の再婚が認められます。 ・離婚の際に妊娠しており、出産後に再婚する場合 ・前夫と再婚する場合 ・夫が3年以上生死不明を理由に裁判離婚した場合 ・失踪宣告による離婚後の場合 ・女性が高齢で受胎する可能性がない場合 など なお、再婚しても再婚相手と子との間で養子縁組しない限り、養親子関係が生じるわけではありません。 また、再婚すると母は新しい夫と同じ戸籍に入り、姓も夫の姓を名乗ることになれば、子と姓が異なってしま います。子の姓を変更するには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判の申立てをしなければなりま せん。 |
<離婚家庭への社会保障> 児童扶養手当 18歳未満の子供(一定の障害がある場合は20歳未満)のいる母子家庭で、一定の条件を満たせば、母 もしくは養育者に支給されます。 次の場合は、支給されません。 ・児童または母が日本に住んでいないとき ・父と生計を同じくしているとき ・子供が施設に入所しているとき(保育所、母子寮は含みません) ・母か子が、障害年金、遺族年金など他の公的年金を受給している場合 ・母の配偶者(事実婚上の配偶者を含む)に養育されている場合 また、受給資格者の前年の所得により、全額または一部の支給が制限されます。 請求は原則として、支給要件に該当してから5年以内にしなければいけません。 窓口は、市町村役場ですので、支給要件、支給金額など確認下さい。 児童手当 母子家庭に限らず、就学前の児童を養育している場合に支給されます。ただし、所得制限があります。 母子福祉資金の貸付制度 子供の奨学資金、事業開始の資金、技能習得の資金などの貸付制度です。奨学資金は無利子で、その 他の資金は年3%です。相談先は社会福祉事務所です。 生活保護 母子家庭であれば必ず受けられるわけではありません。生活保護は生活に困窮している人に支給され ます。 全ての収入、資産、親族間の扶養義務の履行をもってしてもなお最低限度の生活水準を維持でき ない場合にのみ支給されます。 そのため、生活保護を受給するには、資産や収入の明細を明らかにしなければなりませんし、家賃額の 上限、支給金の使途などについて様々な制約を受けます。 *その他、各自治体ごとに種々の制度がありますので、市町村役場、福祉事務所に問合せください。 |
<各種変更届の提出> ・同じ市町村での転居の場合⇒転居届 ・他の市町村への転居の場合⇒転出届(旧住所)、転入届(新住所) ・世帯主の変更⇒世帯主変更届 ・年金・健康保険・・・サラリーマンの妻などであれば⇒国民年金・国民健康保険への変更 ・銀行口座の名義変更 ・生命保険の名義変更 ・郵便局への転居通知(転送) |
<その他の問題> 婚姻中と同じ賃貸住居に継続して住みたいときは 夫の名義で借りていた住宅にそのまま住みたい場合には、家主と契約書を作り直し、妻名義に変えます。 家族の一員であった妻も者も借家人たる地位をもっているとして、家主は明け渡し請求できません。 なお、家主と交渉して、賃借権の譲渡を承諾してもらえれば、それが最善です。 夫の借金は妻が払わなければいけない? 原則として、夫婦であっても相手の借金を支払う義務は、法的にはありません。 しかし、日常家事の債務については連帯して責任を負います。例えば、食料費、衣服費、光熱費、医療費 などです。 ですから、夫がギャンブルで負った借金などは日常家事債務ではなく、妻が支払う義務はないのです。 しかし、妻が連帯保証人になっている場合には、離婚後であっても当然支払う義務があります。仲のよいとき でも、連帯保証は十分気をつけましょう。 支払う義務のない借金の催促や請求がしつこいようであれば、支払い義務のない旨の内容証明郵便を出す と良いでしょう。 相手が再婚したら養育費は支払わなくてもいい? 元妻が再婚したからといって、前夫の扶養義務がなくなるわけではありませんから、養育費を支払う義務が あります。しかし、再婚相手に安定収入があり、元妻と子が扶養してもらっているのであれば、養育費の減額 を家庭裁判所に申し立てることができます。 親権者が死亡したら、もう一方の親が親権者になる? 例えば親権者の母が死亡したからといって、当然に父親が親権者になるわけではありません。 そのためには父親が家庭裁判所に対して親権者変更の審判申立てをしなければなりません。 裁判所では、父親が親権者として適任かどうか、子の福祉にとってどうなのか、子が15歳以上であれば子 の意見を聞いて、判断します。 事情の如何によっては、親族の後見人が決められ、申立てが却下されることもあります。 |