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*財産分与 財産分与と慰謝料の違い / 財産分与は必ずもらえる / 財産分与の決め方 / 財産分与の割合 / 財産分与はいくら請求できる? / 財産分与の対象となる財産は? / 離婚後でも請求できるのか / *慰謝料 慰謝料とは / 慰謝料は必ずもらえる? / 慰謝料はどの位もらえる? / 内縁でも慰謝料は請求できる? / 慰謝料請求の時効は? / *養育費 養育費とは / 養育費の金額は? / 支払期間は? / 支払方法は? / 決まらない場合は? / 養育費の変更はできる? / 支払いが滞ったときは / 養育費の請求に時効はあるのか / *婚姻費用の分担 婚姻費用分担とは / 請求の仕方 / *第三者に対する慰謝料請求 どういう場合に請求できるのか / 慰謝料の金額は? / 請求方法は? / 請求の時効は? / *離婚給付に関する税金 財産分与にかかる税金 / 慰謝料・養育費に税金はかかるのか / |
<財産分与> 財産分与と慰謝料の違い 離婚すれば慰謝料が必ずもらえると思っている人が多いようですが、必ずもらえるのは財産分与です。 正確には、財産分与と慰謝料は別のものなのです。 慰謝料とは、不法行為によって相手方の肉体や精神を傷つけた場合に支払われる損害賠償のことです。 不貞をしたり、暴力を振るうなど離婚原因を作った側が相手方に支払います。双方に離婚原因がない場合、 あるいは双方に離婚原因がある場合には慰謝料請求はできないのです。 これに対して、財産分与は夫婦で築いてきた財産の清算です。ですから、慰謝料を支払う側からでも財産 分与の請求はできます。 現実には、財産分与と慰謝料を明確に区別せず、これをまとめて離婚給付金と言ったり、解決金、和解金 などとしています。 しかし、財産分与の中に慰謝料などが含まれているのかどうかは、はっきりしておくべきです。 財産分与という名目に清算的財産分与、扶養敵財産分与、慰謝料、過去の婚姻費用の清算が含まれて いるのかどうか、その内訳を明記しておきましょう。 財産分与は必ずもらえる 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産は夫婦共有であるとの考えから、離婚の際には共有財産を 清算して分けようというものです。(これを清算的財産分与といい、財産分与の中心になります。) 預金口座や不動産などの名義が夫の単独名義となっていても、夫婦共有財産と考えられます。 また、離婚後の弱者に対する扶養のための財産分与があります。 清算的財産分与の対象となる財産がない、慰謝料も請求できない、あるいはできたとしても、それだけでは 生活できないといった場合に認められることがあります。(これを扶養的財産分与といいます。) 清算的財産分与ができなくても、扶養的財産分与では相手に扶養能力があるかが問題となるので、相手が 持つ財産が対象となるのです。(例えば、結婚前から持っていた財産や相続で得た財産など) 財産分与の決め方 法律の規定はありませんので、夫婦の話し合いで決めればいいわけですが、考え方としてはその財産を 形成するのに夫婦がそれぞれ寄与した割合で分けるということです。 最初は自分としては、50%欲しい、40%欲しいと、まず主張すればいいのです。 どういう財産がどれだけあって、どういう割合で分けるのか、不動産で分けるのか、金銭で分けるのか、支払 方法は一括なのか、分割なのか、支払期間などについて具体的に決めておきます。 協議がまとまったときには、その内容を「離婚協議書」などの書面にしておきます。 また、離婚協議書だけでは法的な強制力はないので、できれば「公正証書」にしておくと万全です。 夫婦の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。 財産分与の割合 財産分与の大きな問題が、この清算割合をどうするかということです。お互いが納得すればいいわけです から、何%という明確な基準はありませんが、判例では、夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかに よって割合を決めることが多いようです。 例えば ・専業主婦の場合 30%〜50%が多いようです。家事労働の財産形成への寄与度によります。 ・家業協力型の場合 50%前後が多いようです。家業の営業にどれだけ寄与しているかということです。 ・共働き型の場合 50%前後が多いようです。夫婦の収入の差が寄与度の差というわけではありません。 財産分与はいくら請求できる? 財産分与の額については、婚姻期間が何年でいくらといった基準はありませんので、その家庭の事情次第 です。 一般的には婚姻期間が長くなれば、それだけ夫婦共有財産も多くなり、額も高額となってきます。 しかし基本的には、お互いが納得すれば、どんな評価をし、どんな分け方をしてもいいわけです。 財産分与の対象となる財産は? 一般的に財産は次の3つに分けられます。 ・共有財産・・・共有名義で取得した財産、家財、家具など ・実質的共有財産・・・夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義となっているもの ・特有財産・・・結婚前から各自が所有していたもの。一方が相続や贈与により取得した財産。各自の 専用品とみられるもの。 このうち特有財産は財産分与の対象とはなりません。 具体的には ・現金・預金 ・不動産(土地・建物) ・家財道具・車 ・ゴルフ会員権 ・事業用の財産 ・退職金・・・支給済みのものはもちろんですが、支給が確定しているものについても対象となります。 支給間近の場合には、ケースバイケースのようです。 ・年金・・・支給が確定している分については対象となります。離婚時に支給が確定していないものに ついては、判例では現在のところ認められていません。(年金法の改正があります) ・債務・・・個人的な債務は別として、結婚生活をしていく上で生じた債務は共同債務として分与の対象 となります。(住宅ローンなど) 離婚後も請求できるのか できますが、財産分与は離婚後2年を過ぎると請求できなくなってしまいます。(除斥期間) もちろん2年を 過ぎても、相手が分与してくれるのならかまいません。 しかし、できれば離婚前に決めておいたほうがいいでしょう。いったん離婚が成立すると、なかなか話し合い に応じなかったり、値切られたりしていまいます。 また、相手が財産を勝手に処分したり、転売したりしてしまう可能性もあります。そうすると請求はしても実現 できなくなる恐れがあるからです。 また、離婚の際に、「今後一切の請求をしない」などという約束をしていると、その後請求はできなくなって しまいます。 メール相談は、こちらから 離婚協議書の作成依頼は、こちらから 内容証明・公正証書サポートの依頼は、こちらから |
<慰謝料> 慰謝料とは 慰謝料とは、精神的に苦痛を与えたことについて慰謝する(慰め謝罪する)ために支払う損害賠償です。 損害賠償ですから損害を与えた側に、故意・過失という不法行為が成立する要件が必要です。 離婚の場合は、相手に離婚原因を作った責任があり(有責)、自分は有責でない場合に慰謝料請求が認め られるのです。 慰謝料は必ずもらえる? 離婚の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、遺棄、暴力など)をした者に対する損害賠償です。 不貞をした、暴力を振るった、などはどちらが有責であるかは明らかであり、慰謝料請求ができますが、 不治の精神病、3年以上の生死不明などは相手が有責というわけではなく、離婚原因にはなりますが、 慰謝料請求はできません。 また、「性格の不一致」「愛情の喪失」「信仰上の対立」「他の親族との折り合いが悪い」などを理由とする 離婚では、明確な有責性の判断が難しく、慰謝料の請求はできても、認めてもらうのは大変です。 ですから、慰謝料を請求するには証拠が大事になります。 例えば、 ・暴力によるケガの診断書、写真、状況のメモ ・愛人からの手紙、愛人との写真 ・相手の日記、手帳 ・電話の通話明細 ・自分の日記(精神的、肉体的苦痛を記録したもの) などです。 慰謝料はどの位もらえる? 慰謝料の金額は明確な基準があるわけでなく、個別的なものです。ですから夫婦の協議で決めればいい わけですが、決まらなければ調停、裁判で決められます。 一般的に裁判所は、離婚原因の有責度合い、婚姻期間の長短、夫婦の協力度、当事者の経済状態など を総合的に考慮して決めています。 裁判例では、200万円〜300万円が多いようです。 内縁でも慰謝料は請求できる? 内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有している にもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。 内縁は離婚とは違って形式的要件が不要ですから、正当事由があろうがなかろうが、一方的な意思表示 もしくは行為によって解消できます。 正当事由とは例えば、不貞、悪意の遺棄、虐待・侮辱、夫婦生活を送るに耐え難い健康状態などです。 しかし、正当事由がなく、一方的に内縁解消すると内縁の不当破棄となり、破棄者は不法行為による慰謝料 等の損害賠償責任を負うことになります。 つまり、不当破棄された側は、慰謝料請求ができるのです。 しかし、調停などによる慰謝料の額は、正式な夫婦の場合よりもやや少ないようです。 慰謝料請求の時効は? 慰謝料の請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権ですから、3年で時効となります。ですから離婚が 成立した日から3年を過ぎると、慰謝料請求はできません。 なお、離婚が成立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、その他では調停が成立した日、審判 が確定した日、判決が確定した日となります。 また、離婚の際に、「今後一切の請求をしない」などという約束をしていると、その後請求はできなくなって しまいます。 メール相談は、こちらから 離婚協議書の作成依頼は、こちらから 内容証明・公正証書サポートの依頼は、こちらから |
<養育費> 養育費とは 養育費とは、未成年の子供が社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことです。 衣食住、教育費、医療費、娯楽費など、親と同レベルの生活水準を目安に決められます。 離婚しても親と子供の関係は続くため、子供が成人するまでは双方とも親としての扶養義務があり、子供と 一緒に生活していない親でも、父母の資力に応じて養育費を分担する必要があるのです。 養育費は、子が養育を受ける権利を親が法定代理人として、子が成人に達するまで代わって受け取るもの です。ですから、養育費は子供に対して支払うお金であり、財産分与や慰謝料とは別に計算されます。 養育費の金額は? 一律いくらということではなく、現在かかっている費用、今後の成長に伴ってかかる費用、それぞれの親の 資力、生活水準などを検討して決めます。 調査によると子供一人の場合で、月2万円〜4万円、二人の場合で、月4万円〜6万円が多いようです。 また、裁判所で採用している算定方式がいくつかありますが、決定的なものではありません。 @標準生活費方式 統計資料による標準的な平均的支出を参考にして算定する。 A生活保護基準方式 生活保護基準によって算定する。 B労働科学研究所方式 消費単位等を利用して生活費を算定する。 いずれにしても、親の資力によってケースバイケースで決められているようです。 支払期間は? 法の規定はありませんので、基本的には夫婦の話し合いで決めることであり、通常は「成人に達するまで」 「20才の誕生日まで」「高校卒業まで」「大学卒業まで」というように具体的に設定します。 判決では、親の資力、学歴などの家庭環境によって判断されています。 支払方法は? 支払方法は手渡し、現金書留、銀行振込など、何でも便利な方法でかまいませんが、ある調査によると、 期限どおりに受け取っているのは、半数というデータもあり、相手に経済力があるのなら、一括払いにする のがいいでしょう。 どうしても分割払いということであれば、取り決めた事項を必ず公正証書や離婚協議書といった書面にして おくことが大事です。 決まらない場合は? 協議で決まらないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停が不成立なら審判となり ます。 裁判所では、父母の資力や潜在的労働能力、これから必要となるだろう生活費や教育費などを考慮して 決定します。 養育費の変更はできる? 養育費を取り決めた後に事情が変化したときには、養育費の増減の申し入れができます。しかし当事者間 で協議ができないときには、家庭裁判所に養育費の増額(減額)請求の調停を申し立てます。 <考慮される事情の例> 増額の場合・・・入学、進学による教育費の増加 ・病気やケガによる医療費の増加 ・監護者の病気、ケガ ・監護者の転職、失業 ・大幅な物価変動 減額の場合・・・支払者の病気、ケガ ・支払者の転職、失業 ・監護者の収入増 支払いが滞ったときは 電話や手紙、内容証明などで支払を催促してもダメな場合、調停離婚か審判離婚をした場合には家庭裁判 所から「履行勧告」「履行命令」を出してもらえます。 これは裁判所が相手方に電話や書面で履行を促すものですが、半数程度の人はこれで支払うようになる そうです。 それでも支払われないときには、給料の差押などの強制執行をかけるしかありません。この手続きをする には、家庭裁判所の調停調書、審判書、判決、養育費について定めた公正証書などが必要です。 また、これまでは養育費の滞納分ついてだけしか差押できず、滞納の都度強制執行の手続が必要でした。 しかし、16年4月1日から民事執行法が改正され、1回の手続で将来の分も含めて給与などの継続的な 収入について将来の分も差押ができるようになりました。 そして、給与について差押できるのは、上限が4分の1までだったのが、2分の1までできるようになりました。 養育費の請求に時効はあるのか 時効はありません。過去にさかのぼって、一方の親が負担していた養育費について相手に請求できます。 ただし、離婚の際に養育費の請求はしないなどと約束していた場合には、過去の養育費の分担請求は難し いでしょう。 しかしこの場合でも、子が親から扶養を受ける権利は放棄できないので、父母の約束は二人の間でしか 効力はなく、子は親に対して扶養請求権を行使できるとされています。 メール相談は、こちらから 離婚協議書の作成依頼は、こちらから 内容証明・公正証書サポートの依頼は、こちらから |
<婚姻費用の分担> 婚姻費用分担とは 婚姻費用とは、生活費のことです。夫婦には相手方が自分と同じレベルで生活ができるように扶養すると いう「生活保持義務」があります。ですから、夫婦は婚姻から生じる費用を分担する義務があり、衣食住の 費用はもちろん、医療費、養育費、教育費、娯楽費、教養費、交際費などが含まれます。 別居したとしても同じであり、離婚が成立しておらず法律上の夫婦である以上、相互に助け合う義務は継 続します。 請求の仕方 分担額は夫婦が合意すればいいわけですが、協議で決まらないときは家庭裁判所に婚姻費用分担請求の 調停を申し立てます。調停が不成立ならば、審判となります。 裁判所は、別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、その有責性、収入などを考慮して分担額を決定 します。ですから、妻が不貞をして別居し、生活費を請求するといったように、一方的に有責の場合には 認められません。 裁判所で採用している算定方式はいくつかありますが、決定的なものではありません。 @標準家計方式 統計資料による標準的な家計費を参考にして算定する。 A生活保護基準方式 生活保護法による生活基準額によって算定する。 B総合消費単位方式(労働科学研究所方式) 消費単位等を利用して生活費を算定する。 なお、調停や審判で婚姻費用分担の命令が出たのに支払がされなかったり、支払が滞った場合には、 家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出してくれます。 メール相談は、こちらから 離婚協議書の作成依頼は、こちらから 内容証明・公正証書サポートの依頼は、こちらから |
<第三者に対する慰謝料請求> どういう場合に請求できるのか 第三者が離婚原因を作った場合、たとえば結婚していることを知りながら不貞の相手となった場合や親族の 嫁いびりなどの場合には、第三者に慰謝料の支払請求がなされる場合があります。 不貞をされ、損害を被った配偶者は、不倫の相手に対し精神的苦痛の慰謝料として不法行為による損害賠 償を請求できます。しかし、不貞の相手も「独身だ」などと騙されている場合もあり、直ちに不貞の相手に慰 謝料を請求できるとは限りません。 つまり、相手方に故意または過失が必要であり、婚姻中であると知りながら不貞関係を始め継続していると いうような有責性が必要です。 しかし、婚姻関係が破綻した後であったら、家庭生活の平和を違法に侵害したとはいえないとした判例もあり ます。 また、夫とその両親から理由もなく責め立てられ、妻が家から追い出され離婚に至ったようなケースでは、 その両親にも慰謝料支払いを命じた判例もあります。 慰謝料の金額は? 不貞の相手に対する慰謝料の金額は、不貞行為の回数、期間や損害の程度などによって決められますが、 100万円〜200万円というのが多いようです。 請求方法は? 第三者に対する慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求であり、通常の民事事件として地方裁判所 (訴額が140万円超のとき)または簡易裁判所(訴額が140万円以下のとき)に提訴します。 なお、家事事件として家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。 請求の時効は? 不法行為による損害賠償請求の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年です。 メール相談は、こちらから 離婚協議書の作成依頼は、こちらから 内容証明・公正証書サポートの依頼は、こちらから |
<離婚給付に関する税金> 財産分与にかかる税金 *支払う側と受け取る側の税金
などを受けるとよいでしょう。 *贈与税を免れるために、離婚をして財産が譲渡された場合、贈与税がかかる場合があります。 *調停、審判、裁判の場合は非課税となるのが一般的です。 慰謝料・養育費に税金はかかるのか 慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であり、非課税所得とされています。ただし、明らかに不相当と認め られる金額であれば、贈与税が課せられることもあります。 養育費も原則課税されません。子の生活費または教育費に充てるため、通常必要と認められるものであれ ば非課税となります。 ただし例外的に、将来の養育費まで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象となります。 養育費の必要は月々発生するのであるから、月払いの場合は非課税とするが、将来の養育費はまだ発生 していないので、一括で支払いを受けた場合には贈与となるとしています。 |
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