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*内容証明とは? *内容証明の効果は? *内容証明の隠れた効果 *内容証明の効果的な使い方 どういう場合に内容証明にするのか / 有利に運ぶ内容にするには / こんなときは内容証明を出してはいけない / *内容証明の書き方・出し方 *内容証明が届かないときは? 相手が不在のとき / 受け取りを拒否したとき / 居所が不明のとき / |
〜内容証明とは?〜 内容証明とは、正式には「内容証明郵便」といい、手紙という点では普通の郵便と変わりません。 普通の郵便と違う点は @手紙の内容がどのようなものかを郵便局が公的に証明してくれる。 Aいつ送付したのかを証明できる。 Bいつ届いたのかを証明できる。(配達証明付きにした場合) Cもし、控をなくしても郵便局に証明してもらえる。 従って内容証明郵便は公的に、しかも確実に証明する力をもった郵便ですから、大変有効になるのです。 |
〜内容証明の効果は?〜 内容証明は単なる手紙にすぎません。 では、何故わざわざ内容証明にするのでしょうか? それは相手方に通知したり、請求したりすることが法律上重要な効果を生じることが多くあり、そのときに確実に相手に通知した、請求したということを公的に証明してもらうことができるからです。 例えばクーリングオフ(契約申込みの撤回又は解除)は一定期間内に相手に文書を発送しなければなりませんが、その際に相手が「そんな手紙は受け取っていない」とか「クーリングオフの期間は過ぎていた」などと反論してきたら、どこにもその証拠は残りません。 その時に「内容証明郵便」が威力を発揮するのです。 内容証明なら、あなたが「何月何日に」「どんな内容の」文書を「誰に」発送したかを郵便局が証明してくれるからです。 又、内容証明によって時効消滅を食い止めることもできます。 例えば、慰謝料請求の時効は3年であり、その間なにもしていなければ時効により、請求できなくなってしまいます。その間に電話で請求を何回もしている、督促しているからといっても、法的には請求にはなりません。 「裁判上の請求」によって始めて、時効消滅を防げるのです。 しかし、時間がない時などには、まず「内容証明」で、いったん時効を食い止めることができます。(その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行なうことが必要です。) 又、時効消滅してしまった債権でも、相手方に承認させることによって、債権の回収を図ることも可能となります。 このように内容証明は使い方しだいで、いろいろな問題を解決に導くきっかけとして有効に活用できるのです。 |
〜内容証明の隠れた効果とは?〜 内容証明は、相手に通常の郵便ではない、という緊張感と、回答しなければならないのでは、という圧迫感を与えます。 何も言わないと相手の言い分が通ってしまうのではないか、とか自分に逃げ道がなくなってしまうと思うのか、とにかく何らかのリアクションを促す効果があります。 *心理的な圧迫感を与える。 次の段階として、強い法的措置を予定していることを内容証明で伝えることによって、心理的圧力をかけることができます。(あくまで合法的に) 又、郵便局長の証明文言と証明年月日が記載されていて、驚いたり、困惑したりもします。 このように心理的圧力をかけることで、一定の強制を加えられる効果が得られます。 相手方も差出人の強い意志を知って、「裁判まで持ち込まれたら困る」ということで折れてきて、解決するというケースも珍しくありません。 *強い意志、真剣さを表明できる。 通常の手紙でなく、あえて内容証明で送付したということで相手に対して、差出人の強い意志、真剣さを表明できます。その結果、交渉ごとが進展するきっかけになったりします。 *相手の出方を探ることができる。 内容証明に対して返事をしてくることも多く、相手がどう考えているのかが分かることにより、その後の対処の方法を検討できます。 *証拠づくりができる。 例えば、お金を貸したけど借用書を作っていないというケースがよくあります。 口頭で何度督促しても返してくれない時、借用書が無いため、裁判もおこせないということがあります。 こんな時、内容証明を利用するのです。 「貸した○○万円をすぐに返せ。この件に関して返答をよこせ。」という内容証明を出しておくのです。相手からすると「このままではすまないな・・・」と不安になり、「返済をもう少し待ってほしい」などと、自分の借金を認める返答があれば、それが証拠として利用できることになります。 又、悪質な相手に対しては、貸したのが20万円でも、わざと30万円の返済請求を送りつけることもあります。そして相手が怒って「借りたのは20万円だぞ!」という返答があれば成功です。これが債務承諾書になるのです。 (注)万が一、相手が言われたとおり本来より多い金額を返そうとしても、決して受け取ってはいけません。 詐欺罪になりかねません。 以上のように内容証明の効果は多いのですが、だからといってやみくもに出すのは危険です。 一歩間違うと内容証明を出したほうが、脅迫罪や恐喝罪になりかねません。 内容証明がその証拠になってしまいます。そうならなくても、自分に不利な記載をしてしまうと相手にそれを証拠として利用されてしまう恐れもあります。 内容証明はいったん出してしまうと撤回できませんから、慎重に検討して出すことです。 決して安易な考えで出してはいけません。 内容証明の作成依頼は、こちらから |
〜内容証明の効果的な使い方〜 *どういう場合に内容証明にするのか? 内容証明は、さまざまな目的で利用されますが主な場合は次のとおりです。 @債権譲渡の通知 債権譲渡の通知は「確定日付がある証書」でしなければ、第三者に対抗できないものとされ、法的に万全 な効力が得られません。 A契約解除の通知 内容証明で通知することにより、公的な証拠となります。 B債権放棄の通知 売掛金が完全に回収できなくなった場合、そのままだと売掛債権は資産となり、課税対象となります。 そこで債権を放棄する旨の通知を内容証明で出すことにより、それを証拠として損金処理が認められ ます。 C訪問販売の契約をクーリングオフする通知 解約の通知を所定の期間に出したことを証明できます。 D賃貸借契約の更新を拒絶する通知 E債権の支払い、返済を請求する通知 時効の中断の手段として有効です。 *有利に運ぶ内容にするには? 内容証明を出すときは、記載した内容が相手に有利な証拠となって、後に裁判になったときに自分で自分の首を絞めてしまうことの無いように、十分に気をつけなければなりません。 又、何の返事も、反応も無いということも少なくありません。 内容証明を出すからには何らかの有利になる手段やそのステップとなるように運ばなければ、何の意味もありません。内容証明を自分に有利なものにするには、次に打つ手を記載したほうがいいこともあります。 相手がこちらの要求に応じないときは、次にはどのような手段に出るというような内容です。 例えば、話し合いの余地はあるのか、調停にするのか、訴訟を起こすのかなど証拠もチェックして、方向性を考えます。 尚、絶対に注意しなければいけないことは、次の手の障害にならないような書き方をすることです。 *こんなときは内容証明を出してはいけない! @相手に誠意がある場合や、感情的にもつれたくない場合 相手が「あと一ヶ月待ってくれ」とか「分割なら支払える」とか言ってきている場合には、出さないことです。 内容証明を出すと、相手の気持ちに水を差すことになり、感情を害して支払いを拒否してくるかもしれま せん。 話し合いで解決したほうが得策ですが、人によっては単に引き延ばしをはかっているだけかもしれません ので、相手をよく見て対処して下さい。 相手が倒産しそうなときに、内容証明で支払いや返済の請求をすると、相手は急いで財産を隠したり、 夜逃げするということにもなりかねません。 この場合は内容証明を出さずに、すぐにでも相手の財産に差し押さえをかけたりするほうがよいでしょう。 A手形が不渡りになった場合や、こちらにも落ち度があった場合 手形が不渡りになってから、内容証明を出しても効果はありません。 多くの場合は資金が無く、倒産を覚悟していることが多いのですから、内容証明を出しても支払ってもらえ ません。 ただし、契約不履行やその他の理由で不渡りにしていることもあります。その場合は、手形交換所に供託 金を積んでいるはずですから、それを急いで仮差押えします。 又、トラブルの原因がこちらの何らかの落ち度によることもあります。こちらが販売した商品が不良品で あったり、何らかの不満をもっていたりした場合には内容証明を出すかは慎重に判断しなければなりま せん。 内容証明を出すと、相手は態度を硬直させ、トラブルの内容をじっくり検討します。そのとき、こちらの 弱点に気づいてしまったら、やぶへびです。 よく状況を判断して、うかつに、安易に出してはいけません。 内容証明の作成依頼は、こちらから |
〜内容証明の書き方・出し方〜 <書き方> 1.用紙について どんな用紙でもOKです。 文房具店で売っている赤いマス目の専用用紙でなくてもかまいません。 1.文字数は決まっています。 縦書きの場合 1行 20字以内で 1枚 26行以内 横書きの場合 1行 26字以内で 1枚 20行以内 又は 1行 13字以内で 1枚 40行以内 句読点も1字です。ワープロ作成のときは、1行19文字で書式設定するとよいでしょう。 1.使える文字は決まっている。 ひらがな、カタカナ、漢字、数字です。数字は算用数字も漢数字も使えます。 英字は固有名詞(氏名、会社名、商品名など)にだけ使えます。 かっこ、句読点、一般的な記号(%、s、uなど)は使えますが、1個1文字として計算します。 1.年月日・住所・氏名 文章中に、作成年月日、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書く。 押印は必ずしも必要ではありませんが、重みをつける意味で認印を押します。 1.封筒について 普通の封筒に差出人、受取人の住所・氏名を書いて、封をしないで、郵便局に持っていきます。 住所・氏名は文章中のものと同じように書いて下さい。 1.資料や写真は同封できない。 手紙文以外のものは、同封できません。 どうしても送付したい場合は、別に普通郵便で送ります。 <出し方> 1.同じ手紙を3部用意する。 相手に送る分、郵便局の控え、自分の控えとして、3部必要です。 1通を作ってコピーしてもいいし、ワープロで3部印刷してもOKです。 1.配達証明付きにする。 別料金がかかりますが、これをつけておけば、いつ相手が受け取ったかを差出人に報告してくれます。 法律効果は原則として、相手に意思表示が到達したときから発生しますので、内容証明がいつ届いたのか を知っておくことは重要なのです。 1.取り扱っている郵便局を確認する。 内容証明郵便を取り扱うのは、大きな郵便局だけです(集配局など)。 事前に確認しておいて下さい。 1.郵便料金について 手紙1通、定型25gまでなら、配達証明付きで1,220円です。 内容証明の作成依頼は、こちらから |
〜内容証明が届かないときは?〜 *相手が不在だったら、どうなるのか? 内容証明郵便は書留扱いですから、受取人に渡して受領印をもらわなければなりません。 そこで不在のときは、いったん配達郵便局に持ち帰られ、受取人宅には「不在配達通知書」が入れられます。 郵便物は一週間から10日間、局に留め置かれます。受取人がこの期間内に郵便局に何の連絡もせず、取りにも来ないと郵便物は「留置期間経過」の付箋がつけられ差出人に戻されます。 この場合は、内容証明は相手に届いたことになりません。 こういうときは直接相手に会って伝えるか、内容証明の文書のコピーを普通郵便で送るなどして相手に届けます。 *相手が受け取りを拒否したら、どうなるのか? 受取人は郵便物の受け取りを拒否することができます。この場合は受取拒絶の旨の付箋がつけられ、差出人に戻されます。 この場合、相手は手紙の中身は見ていないのですが、法律的にはその通知は相手に到着したことに なります。 通知を知ろうとすればできたにもかかわらず、拒否しているわけですので通知が到着したという効力が発生します。 又、受け取らずに配偶者や同居人などが受け取っても、到着したことになります。 *相手の居所が不明のときは? 相手に居所が不明のときは、転居先不明で戻ってきます。その場合は「公示送達」という方法を活用します。 公示送達の手続きは相手が最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。 裁判所は送達すべき書類を保管し、いつでも渡す旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報などにも掲載します。 掲示を始めた日(又は最後に官報などに掲載した日)から、2週間を経過した日に意思表示 が相手に到達したとみなされます。 たとえ相手がそれを見ていようが、見ていまいがその効果が生じるのです。 |
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