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<婚約破棄・内縁の解消>               (仙台市)行政書士桐山事務所
婚約の成立と解消
   婚約とは / 婚約の成立 / 婚約の履行請求はできるのか /
    婚約の解消 /

婚約の不当破棄と賠償請求
婚約解消と結納の返還
内縁の成立と解消
   内縁とは / 内縁の成立 / 内縁の解消 /
内縁の不当破棄
内縁解消と財産分与
内縁解消の調停

<婚約の成立と解消>
婚約とは
  婚約とは、近い将来婚姻をしようという合意です。事実上の夫婦共同生活の存在を必要としない点で、内縁
  と区別されます。
  民法には婚約に関する規定はありませんが、判例では婚約を「婚姻の予約」として内縁も含めていることが
  あります。
  
  婚約は単なる合意にすぎませんが、一方的に婚約を解消されると精神的に傷ついたり、婚姻準備の費用、
  婚姻にむけて退職してしまった、など財産的な損害も発生します。
  そこで、判例は婚約不履行の責任として、生じた損害について賠償を認めることがあります。

婚約の成立
  婚約は男女間に将来結婚しようという合意があれば、成立します。慣行として結納や婚約指輪の交換など
  の儀式をすることが多いのですが、判例では婚約の成立要件としては、儀式は不要としています。

  しかし、どのような事実とか関係があれば、将来の婚姻の意思があるといえるのかは、難しいところです。
  判例では、結納や結婚式などの準備が進んでいる段階にあれば、婚約の成立を認めています。

  しかし、当事者には婚姻の合意があるものの家族など周囲の者がこれを知らない場合でも、婚約の成立が
  認められることもあります。
  判例では、こうした公然性のない場合でも、性的関係の継続性、妊娠や出産の有無などを考慮して、婚姻の
  意思があるとしています。

婚約の履行請求はできるのか
  婚姻の合意があり婚約をしたら、婚姻の強制はできるのかということですが、婚約したからといって婚姻を
  強制的に実現させることはできません。
  婚姻が成立しても一方が婚姻の意思を喪失したときは、いつでも自由に解消できなければ、婚姻の本質に
  も憲法にも反してしまいます。

  では、婚約の法的効果とは何でしょうか。
  それは、婚約を履行しない者に対して強制的に婚姻を成立させることはできないが、正当な理由もなく婚約
  を履行しない者に対しては、損害賠償を請求することができるということです。

婚約の解消
  婚約をしたものの当事者の一方が婚姻の意思を失くした場合や、まだ婚姻したくないという場合に婚姻を強
  制することはできません。したがって婚約は当事者の合意または一方の解消の意思表示によって、いつでも
  自由に解消することができます。
  
  しかし、正当な理由のない婚約解消は、債務不履行として損害賠償の責任が生じます。
  では、婚約解消の正当理由とはどのようなものなのでしょうか。

  判例では、解消の正当理由を認めた事例は多くはありませんが、例えば、挙式間近の男性が無断で家出
  して挙式を不可能にした場合や、男性に性交不能の身体的欠陥があった場合などです。
  正当理由が認められたケースは、相手方が相当非常識な行動をとっている場合であり、否定されたケース
  はそれまでの関係、当事者の言動、性的関係や同棲の有無などを総合的に考慮し、解消した側の行動が
  信義に反するとされた場合です。

  婚約解消の責任は、どちらが申し出たかということではありません。
  婚約によって当事者間に形成された関係、解消に至る過程での双方の言動、などを総合的に考慮して判断
  されるのです。
  そして婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合には、損害賠償責任
  が生じるのです。


<婚約の不当破棄と賠償請求>
  婚約は一方の解消の意思表示で解消できますが、その婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、
  著しく不当性を帯びている場合には、婚約の不当破棄として損害賠償責任が生じます。
   
  賠償すべき損害の範囲としては
   @精神的損害
     慰謝料の額は、解消に至るまでの当事者双方の行為が総合的に考慮されますが、解消者側の不法性
     の程度に応じて多額になります。
   A財産的損害
     対象となるものには、結婚式場や新婚旅行の申込金やキャンセル料、招待状の発送費用、住宅の敷
     金・手数料・解約金などがあります。
     婚礼家具・衣類などは現物はそのまま使用できるということもあり、判例でも損害を認めない場合や、
     一部の損害を認めた場合など判決が分かれています。

     また、婚姻のため、勤めを辞めた場合の逸失利益を認めた判決もあります。
     これらの場合は婚姻への準備が相当進んでいたり、解消した側の有責性が強いケースです。


<婚約解消と結納の返還>
  婚約が解消された場合の結納の返還については、各地域の慣習や合意で解決されることが多いと思い
  ます。
  結納の法的性質については、さまざまな学説がありますが、不当利得としてその返還を請求することが
  できるとしています。
  ただし、多くの判例では、婚約解消の有責者が、受領者に対して結納金の返還を求めることは、信義則上
  許されないとしています。

  また、婚約期間中になされた贈与については、通常は相手方への愛情に基づくものであり、返還請求は
  できないとされます。しかし、判例では、一定の事情がある場合には返還請求を認めたものもあります。


<内縁の成立と解消>
内縁とは
  内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有している
  にもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。
  ですから、男女の共同生活であっても、婚姻意思がない同棲とは区別されます。

  内縁、同棲では原則として法律の保護を受けることはできませんが、内縁については婚姻に準ずる関係
  として一定の法的保護が与えられています。
  つまり、夫婦の貞操義務、同居義務、扶助義務、婚姻費用分担義務などが適用され、財産分与や内縁不当
  破棄による慰謝料も認められます。
  ただし、内縁では相続は受けられません。

  なお、労働基準法、健康保険法等では、内縁関係にある者を配偶者に含まれるものとして扱っています。

内縁の成立
  内縁の成立のためには、以下の2点が必要とされます。
   @夫婦関係を成立せしめようとする合意
     夫婦になろうとする合意があればよく、特別な形式はいらず、当然結婚式なども不要です。
   A夫婦共同生活の存在
     法律上の婚姻と同様、夫婦共同生活と認められるような事実がなければなりません。

内縁の解消
  内縁の解消は当事者双方の合意によって、当然できます。
  また内縁は離婚とは違って形式的要件が不要ですから、正当事由があろうがなかろうが、一方的な意思
  表示もしくは行為によって解消できます。
  正当事由とは、例えば、不貞、悪意の遺棄、虐待・侮辱、夫婦生活を送るに耐え難い健康状態などです。

  しかし、正当事由がなく、一方的に内縁を解消すると内縁の不当破棄となり、破棄者は不法行為による慰謝
  料等の損害賠償責任を負うことになります。
  つまり、不当破棄された側は、慰謝料請求ができるのです。
  しかし、調停などによる慰謝料の額は、正式な夫婦の場合よりもやや少ないようです。


<内縁の不当破棄>
   内縁は離婚とは違って形式的要件が不要ですから、正当事由があろうがなかろうが、一方的な意思表示
  もしくは行為によって解消できます。
  しかし、正当事由がなく、一方的に内縁を解消すると内縁の不当破棄となります。
  正当事由とは、例えば、不貞、悪意の遺棄、虐待・侮辱、夫婦生活を送るに耐え難い健康状態などです。

  そしてこの場合、破棄者は不法行為による慰謝料等の損害賠償責任を負うことになります。
  つまり、不当破棄された側は、慰謝料請求ができるのです。
  しかし、調停などによる慰謝料の額は、正式な夫婦の場合よりもやや少ないようです。


<内縁解消と財産分与>
  内縁については婚姻に準ずる関係として、二人の共有財産がある場合には、財産分与の対象となります。
  不当破棄の場合はもちろん、合意あるいは正当事由による内縁解消の場合でも財産分与請求ができます。

  話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または審判を申し立てることができ
  ます。

  また、死別による内縁解消の場合には、最近の判例では、死亡した内縁配偶者の相続人に対しての財産
  分与請求権を認めていません。(しかし、遺産の形成に協力寄与した場合に財産分与を認めた判例もあり
  ます。)
  なお、不法行為により死亡した場合には、生存内縁配偶者は固有の慰謝料請求権や扶養喪失による損害
  賠償請求権を有するとされています。


<内縁解消の調停>
  内縁解消は、「その他一般に家庭に関する事件」として家庭裁判所の調停事件となるとされています。
  ですから、内縁の不当破棄に基づく損害賠償についても家庭裁判所の調停事件となりえますが、実務上は
  損害賠償事件として訴訟を提起することが多いようです。
  家庭裁判所に調停を申し立てた場合でも、民事調停裁判所に移送されることがあります。

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