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<離婚に伴う保全処分>          (仙台市)行政書士桐山事務所
  別れる相手に財産を渡したくないために財産を隠したり、処分をされないようにするためには、財産保全の
  措置をとる必要があります。
 *調停前の仮の措置
 *審判前の保全処分
 *民事保全手続

<調停前の仮の措置>
  調停の申立てから成立までには、かなりの時間がかかります。その間に相手が財産を隠したり、処分して
  しまうのを防ぐためのものです。
  「調停前」とは、調停申立て後、手続が終了する前ということであり、調停申立ての前ということではありま
  せん。

  調停前の仮の措置は、調停委員会の判断で職権で発動しますが、申立人が調停前の仮の処分の申立書
  を提出して職権の発動を求めることもできます。

  いかなる処分を命じるかは調停委員会の裁量によりますが、この処分には執行力はありません。
  正当な理由がなく措置に従わない場合には、過料に処せられますが、執行力がないため利用件数は少な
  いようです。


<審判前の保全処分>
  審判の申立てがあった場合に、家庭裁判所が仮差押さえ、仮処分、財産の管理者の選任などの審判を
  命ずるものです。

  この保全処分の対象となるのは、
   ・夫婦の同居、協力、扶助
   ・婚姻費用の分担
   ・子の監護
   ・財産分与
   ・親権者の指定、変更    などです。
  具体的には、仮差押さえ、処分禁止・占有移転禁止などの仮処分、婚姻費用や養育費の仮払い、子供の
  引渡しなどがあります。

  審判の申立てにあたっては、求める保全処分と求める理由を明らかにしなければなりません。そして、申し
  立てている審判が認められる可能性が高いか、保全の必要性があるのかなどが審理されます。

  また、財産分与の仮差押さえなどの場合には、担保として保証金を供託しなければなりませんが、民事
  保全の場合よりは低額になっています。

  審判前の保全処分については、義務の履行勧告、履行命令を求めることができます。


<民事保全>
  一般の債権回収と同じように、民事保全手続を利用できるものもあります。例えば、慰謝料請求権は不法
  行為に基づく損害賠償請求権ですから、民事保全手続を利用できますし、財産分与や養育費についても
  できる場合があります。

  これらの保全処分ができる要件は
   @保全処分を行える権利者であること
   A保全処分を行う必要性があること
   Bこれらの事実について、一応確からしいと思われる程度の証明ができること(疎明といいます)  です。

  保全処分は万一不当な申立てであれば、相手方が損害を被るかもしれません。そのため損害の担保として
  一定額の保証金を供託しなければなりません。

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