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< 子 供 の 問 題 >            (仙台市)行政書士桐山事務所
親権・監護権
   親権者を決める/親権と監護権とは/親権者が決まらないときは/親権者を変更したいときは/
面接交渉権
   面接交渉権とは/面接交渉の決め方/面接交渉の拒否はできるのか/決まらない場合は?/
子の氏(姓)
   離婚後の子供の戸籍と姓はどうなる?/母親と同じ姓にするには/

<親権・監護権>
親権者を決める
  「親権」とは、未成年の子供の監護と財産管理をする親の責任や義務のことです。
  未成年の子供がいる場合は、どちらかの親を親権者としないと「離婚届」も受理されません。
  妊娠中に離婚した場合は、母親が親権者になります。(出生後に話し合いで、父親に変更も可能です。)

  夫婦の協議で決めることができますが、親の一方的な思い込みや、夫婦の意地の張り合いなどで親権者を
  決めることのないように、子供の生活、福祉を第一に考えることが大切です。
  
  子供が複数のときは、それぞれ親権者を決めますが、子供が小さいときは一方の親が全員の親権者になる
  ことが多いようです。

  早く離婚したいために、とりあえず親権者を決めておいて後から話し合おうというのはいけません。
  親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要ですので、簡単には変更できません。

親権と監護権とは
  親権というのは、法律的には「身上監護権」と「財産管理権」です。
   @身上監護権・・・子供の身の回りの世話やしつけ、教育の責任を負うもの
   A財産管理権・・・子供の財産を管理したり、法的手続きを代理するもの
  そして特に定めをしない限り、両方とも親権者がもつことになります。
  しかし、親権者でなくても親子の縁が切れるわけではなく、親権を持たない親も子の扶養義務はありますし、
  子供の教育に親として口を出す権利はあります。

  しかし、子供を引き取らないほうの親が親権に固執している場合には、親権を「監護者」と「親権者」の二つに
  分けることもできます。
  通常は子供を引き取る親が親権者となり、@A両方を行使します。しかし親権者と監護者を分けた場合
  には、監護者には@の権利・義務が与えられます。

  例えば、父を親権者、母を監護者とした場合、母親が子供を引き取って養育できるのです。
  また、経済的な事情や健康上の理由で親が子供の世話ができないときなどは、親権者を決めた上で、夫婦
  の協議で祖父母や親戚などの第三者に監護者になってもらうこともできます。
  しかし、いろいろな問題も出てくることもあり、やむを得ない場合など、最終的な方法としたほうがいい
  でしょう。

  また、協議離婚で親権を分けた場合には、離婚届には監護者を記載しないので「離婚協議書」などの書面に
  しておく
ことが大事です。

親権者が決まらないときは
  夫婦の協議で親権者が決まらないときは、家庭裁判所へ親権者指定の調停の申立てをします。
  調停が不成立なら審判となります。
  審判では、家庭裁判所が事実調査や子供の家庭環境を調べ、当事者の審理の後、審判が下されます。

  裁判所の親権者決定基準は、両親のどちらが子を育てる環境に適しているか(例えば、経済状態、生活
  態度、子への愛情度など)ということと子の年令などです。
  実際には、特別の事情がない限り、現在子供を引取っている親を親権者とすることが多いようです。

  また子供の年令は大きな要素となります。
   ・0歳〜10歳位・・・母親が親権者になるケースが多い
   ・10歳〜15歳・・・子供の発育状態によっては、子供の意思を尊重することもあります。
   ・15歳以上〜20歳未満・・・子供の意思を尊重する(裁判所は子供の意見をきかなければならない)

  なお、子供が未成年でも婚姻していれば、成人に達したとみなされますので、親権者の指定は不要です。

親権者を変更したいときは
  一度親権者を決めたからといって、一切変更できないというわけではありません。事情の変化によっては、
  親権者を変更できます。ですから親の自分勝手な都合で変更はできません。

  ですから、たとえ両親が協議して合意したとしても、家庭裁判所に「親権者変更」の調停、審判を申立てなけ
  ればなりません。
  そして変更が認められるのは、生活環境の変化や親権者の長期入院、海外赴任などで子供の世話ができ
  なくなった場合など、やむを得ない事情があると裁判所が判断したときです。

  そのため裁判所の調査官が現在の親権者の状況が子供の養育、監護にとって適切かどうかを調査します。
  子供の年令によっては、子供に直接話を聞くこともあります。

  親権者の変更が認められたら、審判確定または調停成立の日から10日以内に役所に届け出て、親権者
  変更の旨の記載をしてもらいます。

  なお、子供をおいて行方不明になったり、子供への暴行や虐待など親権者が責任を果たさないような場合
  は、一方の親や親族、検察官などが家庭裁判所に親権の喪失を申し立てることができます。


<面接交渉権>
面接交渉権とは
  子を養育していない親が子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触することを面接交渉といい、その権利を
  面接交渉権といいます。民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や実務で認められて
  います。

  面接交渉が認められるのは、子供の利益、福祉に合致する場合です。会うことで子供に悪影響があるような
  場合には、面接交渉は制限されます。そして大事なことは、親の勝手だけで面接を強要してはいけないと
  いうことです。

面接交渉の決め方
  両親で協議して決めればいいわけですが、子供の福祉を最優先に、回数や場所、日時などの条件を決め、
  書面にしておくと良いでしょう。

面接交渉の拒否はできるのか
  面接交渉権は明文化されたものではありませんが、親として当然の権利であり、会うことまで拒否すること
  はできないと考えられています。
  面接交渉を拒否されたときは、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立てをします。ただし、親であれば無制限
  に認められるという権利ではありません
  ですから、状況によっては面接交渉を制限したり、停止したりすることはできます。
  例えば、勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉の制限を家庭裁判所に
  申し立てることができます。

  また、面接の仕方によって子供に動揺を与えたり、精神的不安を招くような場合には、しばらく面接を禁止
  するという方法も考えられます。

  子供との面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接
  交渉の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

決まらない場合は?
  話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として、面接交渉の調停申立てを
  します。調停が不成立のときは、審判となります。
  申立てをする裁判所は、調停は相手方の住所地、審判は子供の住所地の家庭裁判所です。


<子の氏(姓)>
離婚後の子供の戸籍と姓はどうなる?
  子供の戸籍と姓は、親の離婚によってもそのまま変わりません。母親が旧姓に戻ったり、親権者であったと
  しても変わりません。
  つまり、原則として子供は婚姻時の夫婦の戸籍に残りますので、親権者となった母親が旧姓に戻った場合
  には、母親と子供の戸籍も姓も異なることになります。

  また、母親が婚姻時の姓をそのまま名乗ったとしても、見かけ上、姓が同じなだけであって、戸籍と姓は別
  なのです。

母親と同じ姓にするには
  子供の姓を変更するには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをしなければなりません。

  母親が親権者の場合で、子供が15歳未満のときは母親が代理人となって手続をします。
  しかし、母親が親権者でない場合は、母からは申立てはできず、親権者である父親から申立てをしてもらわ
  なければなりません。(父親の同意がなければできないということです。)
  
  子供が15歳以上のときは子供の自主判断でどちらの姓を名乗るかを決め、上記の手続をします。(子供
  本人がしますので母親が親権者でなくてもよい。)
  
  なお、母親は婚姻時の姓をそのまま名乗ることができます(離婚後3ヶ月以内に届出が必要)が、その場合
  子供を自分の戸籍に入れるには、たとえ姓が同じでもそのままではできません。
  上記のような子の氏の変更許可申立てをして初めて、母親の戸籍に入れることができます。


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